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緑化に関する助成制度のご案内~みどりの街並みづくり助成制度~

ページ番号:391-144-606

更新日:2023年7月5日

練馬区では、みどりを増やすために、生け垣化、低木等緑化、フェンス緑化、壁面緑化、屋上緑化の費用および左記の緑化に伴うブロック塀等の撤去費用の一部を助成しています。
みどり豊かな街並みづくりのために、助成制度をご活用ください。
※助成を利用される場合は、必ず工事着手前にご相談ください。
 すでに工事に着工されている場合、助成の対象外となります。
※助成の要件や手続きの流れなど詳しくは、緑化助成パンフレットをご覧ください。
※ブロック塀等の撤去のみをご検討の場合は、 ブロック塀等撤去費用助成をご利用ください。

≪道路沿いの緑化≫
◆生け垣化………道路に面した場所に新たに生け垣を設置する場合
◆低木等緑化… 道路に面した場所に低木や地被植物を植栽する場合
◆フェンス緑化…道路に面した場所に設置されたメッシュフェンス等に多年生つる性植物をはわせる場合

≪建物の緑化≫
◆壁面緑化………建築物の壁面に直接または登はん補助資材を設置し、多生つる性植物等をはわせる場合
◆屋上緑化………建築物の屋上に新たに芝生・草花・樹木等を植えて生育する場合

助成額を拡大しています!(令和5年度まで)

令和6年3月31日までに完了する道路沿いの緑化については、以下のとおり助成額が拡大されます。

助成上限額
項目 助成上限額
拡大前 拡大後
道路沿いの緑化 生け垣化 10,000円/1 メートルあたり 12,000円/1メートルあたり
低木等緑化 7,000円/1平方メートルあたり 9,000円/1平方メートルあたり
フェンス緑化 10,000円/1メートルあたり 12,000円/1メートルあたり
上記に伴う塀撤去 10,000円/1メートルあたり 11,000円/1メートルあたり

制度を利用できる方

区内の道路沿いや建物を緑化する個人または法人等。ただし、つぎのいずれかに該当する方は、助成の対象外となります。
(1)国や地方公共団体等
(2)業として土地または建物の販売を行う方
(3)住民税等を滞納している方
(4)過去5年の間に、同一敷地または同一建物において、助成を受けた方。

緑化に関する助成制度のご案内(パンフレット)


助成制度のご案内

条例に基づく各種手続きについて

法または条例により緑化を義務付けられている緑化箇所は、助成の対象外となります。ご注意ください。
詳しくは、開発調整課緑化審査係へお問い合わせください。

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お問い合わせ

環境部 みどり推進課 協働係  組織詳細へ
電話:03-5984-2418(直通)  ファクス:03-5984-1227
この担当課にメールを送る

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緑化に関する助成制度(生け垣化、低木等・フェンス・壁面・屋上緑化)

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