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長期優良住宅認定手数料

ページ番号:140-075-039

更新日:2022年10月1日

1 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料(法第5条第1項~第5項)

< 新築の場合 >

 (1) 登録住宅性能評価機関が作成した確認書または住宅性能評価書(長期使用構造であるかどうかの記載があるもの)を添付して申請する場合
一戸建ての住宅   7,100円
共同住宅等
(単位:平方メートル)
100以内のもの 7,100円
100超~500以内のもの 13,000円
500超~1,000以内のもの 22,000円
1,000超~2,500以内のもの 32,000円
2,500超~5,000以内のもの 57,000円
5,000超~10,000以内のもの 94,000円
 (2) (1)以外の場合
一戸建ての住宅   52,000円
共同住宅等
(単位:平方メートル)
100以内のもの 52,000円
100超~500以内のもの 122,000円
500超~1,000以内のもの 196,000円
1,000超~2,500以内のもの 386,000円
2,500超~5,000以内のもの 691,000円
5,000超~10,000以内のもの 1,188,000円

※上記に併せて建築基準関係既定の審査を受ける場合(法第6条第2項による申出)は、別にあげる額(確認申請・計画通知手数料)を、該当する場合に応じ、それぞれ加える。また、構造計算適合性判定も受ける場合は、建築審査課構造係(電話:03-5984-1934)に確認後、建築管理係(電話:03-5984-1294)までお問い合わせください。

2 長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料(法第8条第1項)

(1) 一戸建ていっこだての住宅の場合は、上記1の一覧に掲げる金額。
(2) 共同住宅等の場合は、当該申請に係る住宅が属する一の建築物の当該計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)に応じ、上記1の一覧に掲げる金額

※注釈: 申請に併せて建築基準関係規定の審査を受ける場合(法第6条第2項による申出)で、建築基準関係規定の変更申請に係る審査を行う場合の手数料については、建築課管理係(電話:03-5984-1294)までお問い合わせください。また、構造計算適合性判定も受ける場合は、建築審査課構造係(電話:03-5984-1934)に確認後、建築課管理係(電話:03-5984-1294)までお問い合わせください。

3 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の譲受人ゆずりうけにんを決定した場合の当該計画の変更認定申請手数料(法第9条第1項・第3項)

2,300円

4 長期優良住宅建築等計画の認定を受けた地位の承継の承認申請手数料(法第10条)

2,300円

5 長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の容積率の特例の許可申請手数料(法第18条)

160,000円

おわり

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お問い合わせ先

都市整備部 建築審査課 構造係
電話:03-5984-1934

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