練馬区水害ハザードマップ
ページ番号:437-225-417
更新日:2023年4月13日
水害ハザードマップとは
練馬区水害ハザードマップは、東京都が公表した「神田川流域浸水予想区域図(平成30年3月)」、「石神井川及び白子川流域浸水予想区域図(令和元年5月)」および「隅田川及び新河岸川流域浸水予想区域図(令和3年3月)」に基づき、大雨の際に河川の氾濫や下水道からの逆流などにより浸水が予想される区域やその程度を表示しています。また併せて、区の避難所等を記載しています。
降雨は、「想定し得る最大規模の降雨(時間最大雨量153mm、総雨量690mm)」を想定しています。
区内の河川(石神井川、白子川、江古田川)が氾濫した場合の浸水区域は、赤枠で表示しています。
浸水が予想される区域や程度は、雨の降り方や土地の形態の変化、河川や下水道の整備状況等により変化することがあります。大雨の際に必ずこの地図に示すとおりに浸水するということではありません。浸水が予想されていない地域でも、状況によっては浸水することもありますので、十分にご注意ください。
※練馬区は高潮の危険性がありませんので、ハザードマップに高潮に関する記載はありません。
練馬区水害ハザードマップ 令和3年6月発行
- 学習面
- 地図面
ハザードマップの配布場所
下記の場所で配付しています。
- 区役所本庁舎7階 危機管理室窓口
- 区役所西庁舎10階 区民情報ひろば
- 防災学習センター(光が丘6-4-1)
- 各区民事務所(練馬を除く)
風水害に対する日頃からの備え
集中豪雨や台風の発生そのものを防ぐことはできませんが、その被害を減らすことはできます。いざというときに困らないように、日ごろから備えておきましょう。
水防法との関係
本ハザードマップは、水防法第15条第3項に基づき作成しています。
練馬区では、3つの河川(石神井川、白子川、江古田川)のうち石神井川と白子川が水防法第11条第1項または第13条第2項の規定により指定されている河川となっており、石神井川と白子川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を「洪水浸水想定区域」として指定されています(水防法第14条の1)。 ※水害ハザードマップ上では、石神井川と白子川沿いの赤枠で囲われた箇所です。
江古田川については、水防法第14条の1に基づく「洪水浸水想定区域」に指定されていません。
水防法第14条の2に規定されている「雨水出水浸水想定区域」については、練馬区で指定されている箇所はありません。
ハザードマップの種類(水害種別) | |||
---|---|---|---|
洪水 | 内水氾濫 (雨水出水) |
高潮 | |
ハザードマップ作成の有無 | 〇 | 〇 | × |
水防法に基づいたハザードマップ作成の義務の有無 | 〇 ※石神井川と白子川の浸水想定区域のみが該当 |
× | × |
東京都浸水予想区域図
浸水予想区域図は、東京都が管理する全河川(島しょ除く)を対象に、東京都を14区域に分けて、
■大雨が降った際に危険な場所(浸水の予想される区域)
■危険の程度(想定される浸水深)
を表示しています。
なお、浸水予想区域図では、川から水が溢れることで浸水する現象(外水氾濫)と下水道管のつまりや窪地に水がたまることで浸水する現象(内水氾濫)の両方を示しています。
東京都のホームページでは、浸水想定区域図に関するよくある質問や浸水予想区域図等で示されている、浸水範囲や浸水深などの『浸水リスク』を地図や住所から簡単に調べることができるサービスを公開しています。
浸水予想区域図に関するよくある質問
過去の浸水履歴
平成元年以降で練馬区に被害報告があった履歴の一覧です。
要配慮者利用施設と避難確保計画作成・訓練の実施
平成29年6月の水防法改正により、水防法に基づく指定河川の浸水区域内の地域防災計画に定められる要配慮者利用施設(高齢者や障害者、乳幼児など避難に支援が必要な方が利用する施設)は、洪水時の円滑な避難のための計画(避難確保計画)の作成と訓練の実施が義務となりました。
区内では、石神井川と白子川が指定河川であり、浸水区域内にある要配慮者利用施設は、避難確保計画の作成と訓練の実施が義務となっています。
なお、江古田川は指定河川ではありませんが、浸水区域内にある要配慮者利用施設は、石神井川・白子川と同様に避難確保計画の作成と訓練の実施をお願いします。
隣接自治体のハザードマップ
区境にお住まいの方は、隣接自治体のハザードマップもあわせてご確認ください。
東京都の水害対策
水害にそなえて~都市型水害対策に対する東京都の取組~(外部サイト)
練馬区の治水事業
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危機管理室 危機管理課 庶務係
組織詳細へ
電話:03-5984-2762(直通)
ファクス:03-3993-1194
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