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土地区画整理事業を施行すべき区域の市街地整備方針

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ページ番号:803-791-169

更新日:2020年12月17日

平成20年に「土地区画整理事業を施行すべき区域の市街地整備方針」を策定しました

 練馬区の44%を占める区域が、昭和44年に「土地区画整理事業を施行すべき区域」(以下「すべき区域」という。)として都市計画決定されています。この「すべき区域」における今後の整備の進め方について、区民・学識経験者などからなる練馬区都市計画審議会の検討結果を踏まえ、「土地区画整理事業を施行すべき区域の市街地整備方針」を平成20年12月に策定しました。

 ここでは、「すべき区域」のことや方針策定の背景などについて概要をご説明するとともに、方針の全文を紹介いたします。

土地区画整理事業を施行すべき区域とは

 「すべき区域」は。特別区部の周辺地域に指定されていた「緑地地域」の廃止を受けて、都市計画法に基づき都市計画決定されました。特別区では9区において「すべき区域」が存在し、このうち練馬区は最大規模の約2,102.5ヘクタールとなっています。

 この都市計画では、道路や公園などの基盤施設が整備された良好な市街地形成を図るため、土地区画整理事業を施行することを定めています。しかし、区内でこれまでに土地区画整理事業が施行された地区は区域全体の約3%に過ぎません。既に市街化や宅地の細分化が相当程度進んでいるため、今後新たに土地区画整理事業が施行できるのは、限られた地域のみと想定されます。

 そうした一方で、「すべき区域」内においては、都市計画法により建築物を建てる際に制限を受ける状況となっています。

方針策定の背景と方針の目的

 「すべき区域」の都市計画を定めている東京都では、事業の施行が進まない状況を受けて、地域特性に合った市街地整備の推進を目的に、平成14年に「周辺区部における土地区画整理事業を施行すべき区域の市街地整備のためのガイドライン」を示し、民間開発事業等により道路や公園などの整備が一定程度進められた地区では、地区計画など、土地区画整理事業以外の整備手法に変更ができることとしました。

 区は、このガイドラインを受け、「すべき区域」のより良い市街地形成を図るため、整備の手法や今後の整備の進め方についての方針を策定することとしました。

方針全文はこちらから

※当該方針は平成20年12月に策定したものです。策定後に一部「すべき区域」の面積の変更を行っているため、当該方針の記載と現況が異なる箇所があります。

第3章 市街地整備の方針

(参考)市街地整備方針用語集

市街地整備方針用語集
用語名 解説
土地区画整理事業  土地区画整理法に基づき、道路や公園などの公共施設の整備改善および宅地の利用増進を図るために行う土地の区画形質の変更や公共施設の整備に関する事業。
都市計画  都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設(道路・公園など)の整備・開発事業(土地区画整理事業・市街地再開発事業など)などに関する計画。
都市計画決定  都市計画を、案の縦覧・意見書の提出・都市計画審議会の議を経るなど、一定の手続きにより決定すること。
都市計画道路  都市計画法に規定された都市施設(道路)のうち、都市計画決定されたもの。
 都市における安全かつ快適な交通を確保するとともに、災害時には延焼遮断機能や避難路としての役割を果たすなど、多面的な機能を有する都市の骨格となる道路。
 区域内では、建築規制などの都市計画制限が働くこととなる。
生活幹線道路  都市計画道路を補完し、地区交通の主要な動線として「練馬区生活幹線道路の整備に関する要綱」に基づき整備を進めている道路。
風致地区  都市計画の地域地区の一つ。
 都市の風致を維持するために定められ、その土地の区域は、自然の景勝地、公園などの緑豊かで良好な住宅地である。
地区計画  都市計画法に基づき、比較的小規模な地区を対象に、建築物の形態、公共施設の配置などを考慮し、区域の特性にふさわしい良好な環境の街区を一体的に整備・保全するために定める都市計画。
密集市街地  道路などの都市基盤の整備が行われないまま、老朽住宅などの建築物が高密度に建っている市街地。
都市計画マスタープラン  広い範囲における総合的な構想や計画などの案を描いた基本計画。
スプロール  市街地が無計画に郊外に拡大し、虫食い状の無秩序な市街地を形成すること。
耕地整理  土地の利用を増進し、収穫を増加させるため、土地の交換分合、区画や形状の変更、開墾および道路等の変更、河川の排水・灌漑等を行うこと。

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お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 都市計画担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-1534(直通)  ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る

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