特定建設作業の届出について
ページ番号:373-086-716
更新日:2022年9月14日
指定地域において特定建設作業・指定建設作業を行う場合、法律・条例の規制対象となり、特定建設作業は事前に届出を提出しなければなりません。届出用紙については、環境課(18階)に用意してあります。また、下記より届出用紙をダウンロードすることもできます。
新型コロナウイルス感染症対策に伴う郵送受付について
新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るため、当面の間、特定建設作業実施届出書を郵送でも受け付けします。
1送付先
〒176-8501
練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区環境部環境課環境規制係宛て
(レターパックなどの追跡可能な郵送方法をご利用ください。)
2届出期限
特定建設作業を開始する7日前までに必着
3送付内容
- 特定建設作業実施届出書の正本、写しおよび添付書類
- 返信用のレターパック(返信先が記載されたもの)
4注意事項
- 書類に不備があると受け付けることができませんので、郵送前に環境課環境規制係(電話:03-5984-4712)へご相談いただくことをお勧めします。
- 届出内容について、電話で問い合わせたり、必要に応じてご来庁いただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
電子申請受付について
特定建設作業の届出をパソコンやスマートフォンから行うことができます。
1届出先
東京共同電子申請・届出サービス(外部サイト)
練馬区―分類別検索―申請・届出-事業者向け―特定建設作業実施届出書
2届出期限
特定建設作業を開始する7日前までに届出
3届出内容
特定建設作業実施届出書に記載の各項目および添付ファイル
4書類返却
電子申請のため、写しの書類返却は行いません。必要な場合は、届出受付後に東京共同電子申請・届出サービスにログインし、申請状況照会をプリントアウトしてください。
5注意事項
届出内容について、電話で問い合わせたり、必要に応じてご来庁いただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
6電子申請サービスについてのお問い合わせ
電子申請サービスでは、お客様のお問い合わせにお答えするために、ヘルプデスクを開設しています。利用方法、事前準備、操作方法など、ご不明な点はヘルプデスクにお問い合わせください。
電話番号:0120-03-0664
受付時間:午前8時30分から午後6時まで(土曜・日曜・祝休日・12月29日~翌年1月3日を除く)
押印不要について
令和2年12月28日に「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)」が施行され、押印が不要となりました。
届出に関する注意事項
特定建設作業を開始する7日前までに提出してください。
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届出期限 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 作業開始日 |
届出書と添付書類をそれぞれ2部(正と写し)を提出してください。
日曜休日・夜間の作業は原則、禁止されています。
公害防止の方法等
解体・建設作業では騒音・振動などが発生します。解体・建設作業を行う方は、以下の対策方法などを参考にトラブルの未然防止に努めましょう。
(1)公害防止対策
・工事現場周辺にシート養生(防音シート・防音パネルなど)をする。
・解体作業等の場合は、騒音・振動防止のため高い所から解体片を落とさないようにし、散水による粉塵防止に努める。
・低騒音型・低振動型・排出ガス対策型の建設機械を使用する。
※注釈:防音型コンプレッサー・超低騒音型バックホー等
・低騒音・低振動工法を採用する。
・使用台数を最小限にする。
・廃材・残土の積み出しの際は、現場周辺・路上に落とさないようにし、清掃を励行する。
・建設機械の操作は騒音・振動を極力出さないよう丁寧に作業する。
・建設機械の整備不良により、異常な騒音・振動が発生しないよう点検・整備に努める。
・現場の車両出入り口には、警備員を配置し歩行者などの安全・交通渋滞の防止に努める。
・アイドリング・ストップの遵守。
(2)周辺住民に対して
・工事実施前に必ず周辺住民に対して、工事概要・作業期間・作業時間・防止対策等について十分な説明をする。
・工事現場には、住民向けに工事概要・作業日程・責任者の氏名・連絡先等を明記した掲示板を設置する。
・現場には、工事責任者が常駐し、住民から苦情申し立て等があった場合は誠意をもって対処する。
(3)その他
・必要により、近接する建物などの事前・事後の家屋調査をする。
建築物等の解体・改修工事等におけるアスベスト規制
建築物(工作物を含む)の解体または改修等の工事を行うときは、工事の受注者(元請)または請負契約によらず自ら施工する者(自主施工者)は、大気汚染防止法、東京都環境確保条例および練馬区アスベスト飛散防止条例に基づき、対象の建築物等にアスベストを含有する建材が使用されていないかどうか事前に調査し、施工期間中は、工事現場の周囲において、調査の結果を公衆の見やすいように掲示しなければなりません。
また、成形板ほかアスベストを含有する建材の除去等の工事を行うときは、工事規模により、大気汚染防止法、環境確保条例ならびに練馬区アスベスト飛散防止条例に基づき、区への事前届出や工事内容等を記載した標識の設置、住民説明会の開催等が必要になります。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
環境部 環境課 環境規制係
組織詳細へ
電話:03-5984-4712(直通)
ファクス:03-5984-1227
この担当課にメールを送る


このページを見ている人はこんなページも見ています


法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202