アスベスト関係様式
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ページ番号:829-783-900
更新日:2022年4月1日
新型コロナウイルス感染症対策に伴う郵送受付について
新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るため、当面の間、練馬区アスベスト飛散防止条例に基づく「標識設置報告書」(3.1参照)を郵送でも受け付けます。
- 送付先
〒176-8501
練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区環境部環境課環境規制係宛て
(レターパックなどの追跡可能な郵送方法をご利用ください。)
- 提出期限
工事を開始する日(注釈)の5日前まで(必着)
注釈:特定粉じん排出等作業の開始日ではありません。
(注)「5日前まで」とは、「中5日以上をあける」ことを意味します。
- 送付内容
- アスベスト含有建築物等工事実施届の正本、写しおよび添付書類
- 返信用のレターパック(返信先が記載されたもの)
- 注意事項
- 書類に不備があると受け付けることができませんので、郵送前に環境課環境規制係(電話:03-5984-4712)へご相談いただくことをお勧めします。
- 記載内容の確認等のため、電話での問い合わせのほか、必要に応じてご来庁いただく場合がありますので、予めご承知おきください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
郵送到着期限 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
1 | 工事開始 |
1 アスベスト規制に係る手続について
練馬区内で建築物等の解体・改修工事を実施するときは、予め以下の資料を確認し、遅滞なく手続を行ってください。
詳しくは、「建築物等の解体・改修工事におけるアスベスト規制」のページをご覧ください。
練馬区におけるアスベスト規制(手続の流れ)-令和4年4月から変わりました-(PDF:34KB)
建築物等の解体・改修工事を実施する方へ(令和4年4月版)(PDF:81KB)
法の届出対象特定工事を実施する方へ(令和4年4月版)(PDF:113KB)
2 電子システム および マニュアル掲載様式(厚生労働省・環境省)
2.1 石綿事前調査結果報告システム(令和4年4月1日施行)
- 報告方法
アスベスト含有建材(特定建築材料)の有無に係る事前調査結果の報告は、原則として「石綿事前調査結果報告システム」で行ってください。当該システムには、環境省のホームページからアクセスできます。
- 対象者
つぎの1~3のいずれかに該当する作業を伴う解体等工事の元請業者または自主施工者
- 建築物の解体作業(注釈1)にあっては、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上
- 建築物の改造または補修作業(注釈1)にあっては、当該作業の請負代金の合計額が税込み100万円以上(注釈2)
- 工作物(注釈3)の解体、改造または補修作業(注釈1)にあっては、当該作業の請負代金の合計額が税込み100万円以上(注釈2)
注釈1:同一の者が複数の契約に分割して請け負う等の場合は、1件の契約で請け負ったものとみなします。
この場合、解体工事に係る部分の床面積の合計が80平方メートル以上または工事全体の請負金額が100万円以上のとき、報告対象となります。
注釈2:請負代金の合計とは、材料費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含みません。
また、請負契約が発生していない場合でも、請負人に施工させた場合の適正な請負代金相当額で判断します。
注釈3:環境大臣が定める工作物(例:ボイラー及び圧力容器、焼却設備等)に限ります。
- 報告期限
事前調査を行ったとき、遅滞なく(遅くとも解体等工事に着手する前に報告してください。)
2.2 事前調査結果と作業内容の掲示
- 様式について
「事前調査結果の掲示」と特定粉じん排出等作業に係る「作業内容の掲示」は、1枚に集約して構いません。( A3以上の大きさで、記載事項を網羅していれば、様式は問いません。石綿障害予防規則等に基づく掲示と兼ねても構いません。)
記載例が、厚生労働省・環境省のマニュアルに掲載されていますので、参考にしてください。
また、「事前調査結果と作業内容の掲示」については、当該マニュアル掲載の様式例をもとに、「石綿事前調査結果報告システム」のファイル出力機能を活用して作成することも可能です。
(注意)練馬区モデル様式の配布終了について
掲示様式の一元化を図るため、「練馬区モデル様式」は、令和4年3月31日をもって配布を終了しました。
建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(厚生労働省・環境省)(外部サイト)
2.2.1 事前調査結果の掲示
- 対象者
解体等工事の元請業者または自主施工者(工事の規模を問わず。)
- 設置期間
解体等工事の期間中
2.2.2 作業内容の掲示(練馬区アスベスト飛散防止条例において「標識」という。)
- 対象者
特定粉じん排出等作業(注釈)を伴う解体等工事(以下「特定工事」という。)の元請業者または自主施工者(工事の規模、アスベスト含有建材の種類を問わず。)
注釈:アスベスト含有建材が使用されている建築物等を解体、改造または補修する作業
- 設置期間
特定粉じん排出等作業の期間中
ただし、つぎの1、2のいずれかに該当する工事の場合は、工事を開始する日の14日前までに設置し、工事終了まで
- 大気汚染防止法に規定する届出対象特定工事
- 工事対象面積が80平方メートル以上の特定工事(1に掲げる工事を除く。)
(注)「14日前まで」とは、「中14日以上をあける」ことを意味します。
2.3 発注者への提出書面
- 様式について
つぎの1、2に掲げる書面の様式例が、厚生労働省・環境省のマニュアルに掲載されていますので、参考にしてください。(記載事項を網羅していれば、様式は問いません。)
- 事前調査結果の発注者への説明書面
- 特定粉じん排出等作業完了報告書
また、「事前調査結果の発注者への説明書面」については、当該様式例をもとに、「石綿事前調査結果報告システム」のファイル出力機能を活用して作成することも可能です。
建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(厚生労働省・環境省)(外部サイト)
2.3.1 事前調査結果の発注者への説明書面
- 対象者
解体等工事の元請業者(工事の規模を問わず。)
- 発注者への提出期限
解体等工事の開始の日まで(大気汚染防止法に規定する届出対象特定工事に該当し、かつ、工事の開始の日から 14 日以内に特定粉じん排出等作業を開始する場合にあっては、当該特定粉じん排出等作業の開始の日の 14 日前まで)
(注)「14日前まで」とは、「中14日以上をあける」ことを意味します。
2.3.2 特定粉じん排出等作業完了報告書
- 対象者
特定工事の元請業者(工事の規模、アスベスト含有建材の種類を問わず。)
- 発注者への提出期限
特定粉じん排出等作業が完了したとき、速やかに
3 練馬区アスベスト飛散防止条例に基づく様式
(注意)アスベスト含有建築物等工事実施届の廃止について
大気汚染防止法に基づく事前調査結果の報告制度の開始を踏まえて、「アスベスト含有建築物等工事実施届」は、令和4年3月31日をもって廃止しました。
3.1 標識設置報告書(令和4年4月1日施行)
(注)補足様式の使用は任意です。必要事項の記載漏れ、資料の添付漏れ等の防止にご活用ください。
- 対象者
つぎの1、2のいずれかに該当する工事を行う元請業者または自主施工者
- 大気汚染防止法に規定する届出対象特定工事
- 工事対象面積が80平方メートル以上の特定工事(1に掲げる工事を除く。)
- 提出期限
工事を開始する日の5日前まで
ただし、条例改正前の規定に基づき、令和4年3月中に「アスベスト含有建築物等工事実施届」を提出した工事については、「標識設置報告書」の提出は不要です。
(注)「5日前まで」とは、「中5日以上をあける」ことを意味します。
- 提出先
環境課(本庁舎18階)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
標識設置 の期限 |
14 | 13 | 12 | |||
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 標識設置報告 の期限 |
5 |
4 | 3 | 2 | 1 | 着工 |
3.2 住民説明実施報告書
- 対象者
大気汚染防止法に規定する届出対象特定工事であって、延べ床面積500平方メートル以上の建築物等に係る工事(注釈)を行う元請業者または自主施工者
注釈:作業箇所が局所であって、「グローブバッグ」を使用して吹付けアスベスト等の除去等を行う工事に限り、対象外となります。
- 提出期限
工事を開始する日の2日前まで
関係住民への説明方法によっては、報告書の提出時期等に制約があります。
詳しくは、「建築物等の解体・改修工事等におけるアスベスト規制」のページをご覧ください。
(注)「2日前まで」とは、「中2日以上をあける」ことを意味します。
- 提出先
環境課(本庁舎18階)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周知期限 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 説明会 | 報告期限 | 2 | 1 | 工事開始 |
注釈:条件を満たせば、説明会終了当日の報告書提出可
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配布終了 | 1 | 2 | 3 | 報告書提出可 | 報告期限 | 2 | 1 | 工事開始 |
3.3 アスベスト濃度測定結果報告書
第5号様式 アスベスト濃度測定結果報告書(Word:50KB)
- 対象者
特定工事の元請業者または自主施工者(工事の規模、アスベスト含有建材の種類を問わず。)
- 提出時期
区から大気中のアスベスト濃度の測定を指示されたとき
- 提出先
環境課(本庁舎18階)
3.4 吹付けアスベスト等調査届
- 対象者
多数の者の使用または利用に供する部分に露出した吹付け材が使用されている特定建築物(床面積500平方メートル以上の集客施設等)の所有者等
- 提出期限
当該吹付け材についてアスベスト含有調査をしたのち、速やかに
- 提出先
生活衛生課(東庁舎6階) 電話:03-5984-2485
3.5 吹付けアスベスト等措置計画届
第2号様式 吹付けアスベスト等措置計画届(Word:40KB)
- 対象者
多数の者の使用または利用に供する部分に露出したアスベスト含有吹付け材が使用されている特定建築物(床面積500平方メートル以上の集客施設等)の所有者等
- 提出時期
露出したアスベスト含有吹付け材の措置(除去、封じ込めまたは囲い込み)を講じるとき
- 提出先
生活衛生課(東庁舎6階) 電話:03-5984-2485
注意:アスベスト含有吹付け材の除去等を行うときは、原則として、大気汚染防止法に基づく届出も別途必要になります。法の届出については、環境課環境規制係(03-5984-4712)にお問い合わせください。
4 大気汚染防止法に基づく様式
4.1 事前調査結果報告書(令和4年4月1日施行)
- 対象者
一定規模以上の解体等工事(注釈)を行う元請業者または自主施工者
パソコン、スマートフォン等の情報通信機器の非保有や天災等により、「石綿事前調査結果報告システム」(2.1参照)の使用が困難な場合に限り、当該報告書様式によって事前調査結果の報告を行うことができます。
注釈:報告の対象となる工事については、2.1の項ををご覧ください。
- 提出期限
事前調査を行ったとき、遅滞なく(遅くとも解体等工事に着手する前に報告してください。)
- 提出先
環境課(本庁舎18階)
4.2 特定粉じん排出等作業実施届出書
様式第3の5 特定粉じん排出等作業実施届出書(Word:52KB)
様式第3の5 特定粉じん排出等作業実施届出書(PDF:11KB)
- 対象者
大気汚染防止法に規定する届出対象特定工事の発注者または自主施工者
- 提出期限
特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前まで
(注)「14日前まで」とは、「中14日以上をあける」ことを意味します。
- 提出先
環境課(本庁舎18階)
5 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)に基づく様式
5.1 石綿飛散防止方法等計画届出書
第35号様式 石綿飛散防止方法等計画届出書(Word:30KB)
第35号様式 石綿飛散防止方法等計画届出書(PDF:6KB)
- 対象者
大気汚染防止法に規定する届出対象特定工事のうち、吹付け面積が15平方メートル以上または延べ床面積が500平方メートル以上の建築物等に係る工事の発注者または自主施工者
- 提出期限等
特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前まで
(当該届出書は、大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業実施届出書」の別紙様式のつぎに綴じてください。)
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お問い合わせ
環境部 環境課 環境規制係
組織詳細へ
電話:03-5984-4712(直通)
ファクス:03-5984-1227
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