騒音規制法・振動規制法による特定施設の届出について
ページ番号:716-984-049
更新日:2021年2月4日
特定施設を設置・変更・承継・廃止するときには、決められた期日までに届け出なければなりません。
- 特定施設を設置するとき(様式1)
- 既に設置されている特定施設の種類、能力、数の変更をするとき(様式3)
- 特定施設の騒音・振動防止方法を変更するとき(様式4)
これらの場合は、工事開始の日の30日前までに届け出なければなりません。
また、
- 工場・事業場の名称および代表者の氏名、住所に変更があった場合(共通様式)
- 特定施設を承継した場合(共通様式)
- 特定施設を廃止した場合(様式7)
これらの場合も、その日から30日以内に届け出なければなりません。
新型コロナウイルス感染症に係る郵送受付について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、当面の間、「氏名等変更届出書」および「承継届出書」については、郵送等でも受付します。
1送付先
〒176-8501
練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区環境部環境課環境規制係宛て
(注釈)配送事故を防ぐため、発送した記録が残る方法(配達記録郵便など)により、お送りいただくことをお勧めします。
2提出期限
変更または承継した日から30日以内
3送付内容
- それぞれの正本、写しおよび添付書類
- 返信用封筒(切手貼付、返信先記入のもの)
(注釈)記録が残る配達記録郵便等により返送いたしますので、普通郵便に加えて、配達記録郵便等の切手を貼り付けてください。
4注意事項
- 書類に不備があると受付することが出来ませんので、郵送等を行う際は、事前に環境課環境規制係(03-5984-4712)までご連絡いただくようお願いします。
- 内容について、電話で問い合わせたり、必要に応じてご来庁いただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
押印不要について
令和2年12月28日に「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)」が施行され、押印が不要となりました。
騒音規制法による届出書類について
様式1 特定施設設置届出書
様式3 特定施設の種類ごとの数変更届出書
様式4 騒音の防止の方法変更届出書
様式7 特定施設使用全廃届出書
振動規制法による届出書類について
様式1 特定施設設置届出書
様式3 特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届出書
特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届出書(Word:34KB)
特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届出書(PDF:5KB)
様式4 振動の防止の方法変更届出書
様式7 特定施設使用全廃届出書
共通様式ついて
届出書作成について
届出書は、2部(正本にその写し)作成してください。写しは後でお返しします。
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お問い合わせ
環境部 環境課 環境規制係
組織詳細へ
電話:03-5984-4712(直通)
ファクス:03-5984-1227
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法人番号:3000020131202
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