特定施設とは
ページ番号:539-241-200
更新日:2015年11月5日
騒音規制法、振動規制法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法などで規定されており、公害を発生する恐れのある施設について、法令で定められた規模以上の施設を有する場合は所管する行政庁に届け出なければなりません。
なお、騒音規制法および振動規制法については区、大気汚染防止法および水質汚濁防止法は都が所管行政庁です。
騒音規制法における特定施設
1 金属加工機械
イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5kW以上のものに限る。)
ロ 製管機械
ハ ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75kW以上のものに限る。)
ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
ホ 機械プレス(呼び加圧能力が294kN以上のものに限る。)
ヘ せん断機(原動機の定格出力が3.75kW以上のものに限る。)
ト 鍛造機
チ ワイヤーフォーミングマシン
リ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
ヌ タンブラー
ル 切断機(と石を用いるものに限る。)
2 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)
3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)
4 織機(原動機を用いるものに限る。)
5 建設用資材製造機械
イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
ロ アスファルトプラント(混練機の混練容量が200kg以上のものに限る。)
6 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)
7 木材加工機械
イ ドラムバーカー
ロ チッパー(原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る。)
ハ 砕木機
ニ 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kW以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る。)
ホ 丸のこ盤(帯のこ盤と同じ。)
ヘ かんな盤(原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る。)
8 抄紙機
9 印刷機(原動機を用いるものに限る。)
10 合成樹脂用射出成形機
11 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
振動規制法における特定施設
1 金属加工機械
イ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
ロ 機械プレス
ハ せん断機(原動機の定格出力が1kW以上のものに限る。)
ニ 鍛造機
ホ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5kW以上のものに限る。)
2 圧縮機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)
3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)
4 織機(原動機を用いるものに限る。)
5 コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95kW以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10kW以上のものに限る。)
6 木材加工機械
イ ドラムバーカー
ロ チッパー(原動機の定格出力が2.2kW以上のものに限る。)
7 印刷機械(原動機の定格出力が2.2kW以上のものに限る。)
8 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30kW以上のものに限る。)
9 合成樹脂用射出成形機
10 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
騒音規制法・振動規制法による特定施設の届出方法
騒音規制法・振動規制法による特定施設の届出方法については、こちらを参考にしてください。
お問い合わせ
環境部 環境課 環境規制係
組織詳細へ
電話:03-5984-4712(直通)
ファクス:03-5984-1227
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