建築物等の解体・改修工事等におけるアスベスト規制
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ページ番号:463-717-742
更新日:2022年4月1日
建築物等の解体・改修工事に伴うアスベストの飛散を防止するため、大気汚染防止法、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下「環境確保条例」という。)および練馬区アスベスト飛散防止条例に基づき、適切に対応して下さい。
1 アスベスト規制について
建築物等の解体等工事を行う際の練馬区におけるアスベスト規制の概要は、つぎのとおりです。
練馬区におけるアスベスト規制(手続の流れ)ー令和4年4月から変わりました-(PDF:34KB)
建築物等の解体・改修工事を実施する方へ(令和4年4月版)(PDF:81KB)
法の届出対象特定工事を実施する方へ(令和4年4月版)(PDF:113KB)
大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等について(令和2年11月30日環水大大発第2011301号)(環境省)(外部サイト)
リーフレット「大気汚染防止法が改正されました」(環境省)(外部サイト)
2 様式ダウンロード
大気汚染防止法、環境確保条例および練馬区アスベスト飛散防止条例に基づく届出書等の様式をダウンロードできます。
- 新型コロナウイルス感染症対策に伴う郵送受付について
新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るため、当面の間、練馬区アスベスト飛散防止条例に基づく「標識設置報告書」(4.3参照)は、郵送でも受け付けます。詳しくは、「アスベスト関係様式」のページをご覧ください。
- アスベスト含有建築物等工事実施届の廃止について
大気汚染防止法に基づく事前調査結果の報告制度(3.2参照)の開始を踏まえて、練馬区アスベスト飛散防止条例に基づく「アスベスト含有建築物等工事実施届」は、令和4年3月31日をもって廃止しました。同年4月1日からは、同条例に基づく「標識設置報告書」の提出をお願いいたします。
3 アスベストの使用状況の事前調査について
建築物等の解体等工事を行うときは、工事の規模に関わらず、対象の建築物等にアスベスト含有建材が使用されていないか事前に調査しなければなりません。
工事の発注者、元請業者、自主施工者それぞれに義務付けられている事項は、つぎのとおりです。
- 工事の発注者
- 元請業者が行う事前調査に要する費用を適正に負担し、当該調査に関し必要な措置を講ずることにより、当該調査に協力すること。
- 元請業者
- 法令で定める方法により事前調査を実施し、当該調査に関する記録を作成し、工事終了後3年間保存すること。
- 事前調査の結果について、法令で定められた事項を記載した書面を交付して発注者へ説明し、当該書面の写しを工事終了後3年間保存すること。
- 事前調査の結果について、アスベスト含有建材の使用の有無にかかわらず、工事現場が所在する自治体に遅滞なく報告すること。(一定規模以上の解体等工事に限る。)(令和4年4月1日施行)
- 工事期間中、事前調査に関する記録の写しを工事現場に備え置くこと。
- 工事期間中、事前調査の結果を工事現場の敷地周囲で公衆の見やすい場所に掲示すること。
- 自主施工者:請負契約によらず自ら施工する者
- 元請業者の1、3~5と同じ。
3.1 事前調査の方法
事前調査の方法等については、東京都作成のリーフレットをご覧ください。
リーフレット「事前調査及び調査結果の報告が必要です!」(東京都環境局)(外部サイト)
3.2 事前調査結果の報告(令和4年4月1日施行)
令和4年4月1日以後に着手する一定規模以上の解体等工事については、原則として「石綿事前調査結果報告システム」により、遅滞なく、事前調査結果を区に報告しなければなりません。調査結果は、遅くとも解体等工事に着手する前に報告するようにしてください。
「石綿事前調査結果報告システム」は、環境省のホームページからアクセスできます。
- 報告対象の工事
つぎの1~3のいずれかに該当する作業を伴う解体等工事
- 建築物の解体作業(注釈1)にあっては、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上
- 建築物の改造または補修作業(注釈1)にあっては、当該作業の請負代金の合計額が税込み100万円以上(注釈2)
- 工作物(注釈3)の解体、改造または補修作業(注釈1)にあっては、当該作業の請負代金の合計額が税込み100万円以上(注釈2)
注釈1:同一の者が複数の契約に分割して請け負う等の場合は、1件の契約で請け負ったものとみなします。
この場合、解体工事に係る部分の床面積の合計が80平方メートル以上または工事全体の請負金額が100万円以上で、報告対象となります。
注釈2:請負代金の合計とは、材料費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含みません。
また、請負契約が発生していない場合でも、請負人に施工させた場合の適正な請負代金相当額で判断します。
注釈3:環境大臣が定めるもの(例:ボイラー及び圧力容器、焼却設備等)に係る工事に限り、報告対象となります。
- アスベスト含有建材の検索について
アスベスト含有建材の検索には、つぎのデータベース等を活用してください。ただし、当該データベースに掲載がないことをもって、アスベスト非含有の根拠とすることはできませんので、ご注意ください。
石綿(アスベスト)含有建材データベース(国土交通省・経済産業省)(外部サイト)
3.3 事前調査結果の掲示
- 掲示期間および掲示場所
解体等工事の期間中、事前調査の結果を公衆に見やすいように掲示してください。(工事の規模にかかわらず、全ての解体等工事が対象です。)
練馬区では、つぎの1、2の条件を満たす場所に掲示するよう、条例で定めています。
工事現場の敷地の道路に接する場所(当該敷地が複数の道路に接するときは、それぞれの道路に接する場所)
地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルの位置
- 記載事項
- 事前調査の結果
- 工事の元請業者または自主施工者の氏名または名称、住所、法人にあってはその代表者氏名
- 事前調査を終了した年月日
- 事前調査の方法
- 特定工事(注釈1)に該当する場合は、当該作業の対象となる建築物等の部分におけるアスベスト含有建材の種類
注釈1:特定工事とは、特定粉じん排出等作業(注釈2)を伴う工事をいいます。
注釈2:特定粉じん排出等作業とは、アスベスト含有建材が使用されている建築物等を解体、改造または補修する作業をいいます。
4 作業内容等の標識の設置について
元請業者または自主施工者は、解体等工事が「特定工事」に該当する場合は、当該アスベスト含有建材の種類および工事規模にかかわらず、特定粉じん排出等作業の内容等について記載した掲示板(以下「標識」という。)を設置しなければなりません。
4.1 標識の設置期間
- つぎの1、2のいずれかに該当する工事の場合
- 大気汚染防止法に規定する届出対象特定工事
- 工事対象面積(注釈1)が80平方メートル以上の特定工事(1に掲げる工事を除く。)
特定工事を開始する日(注釈2)の14日前までに設置し、工事が終了するまで(注意:「14日前まで」とは、標識設置日と着工日を含まず、「中14日以上をあける」ことを意味します。)
注釈1:工事対象面積の考え方は、つぎのとおり。(以下同じ。)
・建築物の解体工事にあっては、当該建築物の延べ床面積
・建築物の改修工事にあっては、当該工事に係る床面積の合計または水平投影面積
・工作物の解体等工事にあっては、当該工作物の水平投影面積
注釈2:特定粉じん排出等作業を開始する日ではありません。
- 工事対象面積が80平方メートル未満の特定工事の場合(大気汚染防止法に規定する届出対象特定工事を除く。)
作業期間中
4.2 標識の設置場所および記載事項
- 設置場所
標識は、原則として事前調査結果の掲示と同じ場所に設置してください。
- 記載事項
- 工事の発注者および元請業者または自主施工者の氏名または名称、住所、法人にあってはその代表者氏名
- 工事の元請業者または自主施工者の現場責任者の氏名、連絡場所
- 大気汚染防止法に規定する届出対象特定工事に該当する場合は、届出年月日、届出先
- 工事の実施期間
- 特定粉じん排出等作業の実施期間
- 特定粉じん排出等作業の方法
事前調査結果の掲示と合わせて、1枚に集約しても構いません。また、記載事項を全て満たしていれば、石綿障害予防規則等に基づく掲示と兼ねても構いません。
4.3 標識設置報告書の提出(令和4年4月1日施行)
以下に掲げる工事を行う元請業者または自主施工者は、練馬区アスベスト飛散防止条例に基づき、工事を開始する日(注釈1)の5日前までに報告書を提出してください。(注意:「5日前まで」とは、報告書提出日と着工日を含まず、「中5日以上をあける」ことを意味します。)
ただし、条例改正前の規定に基づき、令和4年3月中に「アスベスト含有建築物等工事実施届」(注釈2)を提出した工事については、「標識設置報告書」の提出は不要です。
注釈1:特定粉じん排出等作業を開始する日ではありません。
注釈2:「アスベスト含有建築物等工事実施届」は、令和4年3月31日をもって廃止しました。
- 報告対象の工事
つぎの1、2のいずれかに該当する工事
- 大気汚染防止法に規定する届出対象特定工事
- 工事対象面積が80平方メートル以上の特定工事(1に掲げる工事を除く。)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
標識設置 の期限 |
14 | 13 | 12 | |||
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 標識設置報告 の期限 |
5 |
4 | 3 | 2 | 1 | 着工 |
5 特定粉じん排出等作業実施届出書、石綿飛散防止方法等計画届出書の提出について
大気汚染防止法に規定する届出対象特定工事を行う発注者または自主施工者は、法および環境確保条例に基づき、区へ予め届け出なければなりません。
5.1 届出対象の建材
アスベストを含有する吹付け材、断熱材、保温材および耐火被覆材
5.2 届出対象の工事規模
- 特定粉じん排出等作業実施届出書
工事規模を問わず。
- 石綿飛散防止方法等計画届出書
吹付け面積が15平方メートル以上または延べ床面積が500平方メートル以上の建築物等に係る特定工事
5.3 届出期限
特定粉じん排出等作業を開始する日の14日前まで(注意:「14日前まで」とは、届出日と作業開始日を含まず、「中14日以上をあける」ことを意味します。)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
届出期限 | 14 | 13 | 12 | |||
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
4 | 3 | 2 | 1 | 特定粉じん排出等作業開始 |
6 住民説明の実施について
元請業者または自主施工者は、練馬区アスベスト飛散防止条例に基づき、関係住民への事前説明が必要になる場合があります。
6.1 住民説明が必要な工事
大気汚染防止法に規定する届出対象特定工事であって、延べ床面積が500平方メートル以上の建築物等に係る工事が対象です。
ただし、作業箇所が局所であって、「グローブバッグ」を使用して吹付けアスベスト等の除去等を行う工事に限り、対象外となります。その場合も、可能な限り工事前に説明をお願いします。
6.2 説明内容
つぎの1から8の全ての項目(8は該当する場合に限る。)について説明してください。
- 工事の対象となる建築物等の規模、構造、配置
- 吹付けアスベスト等の種類およびその使用箇所
- 吹付けアスベスト等の除去等の措置および飛散防止の方法
- 吹付けアスベスト等の除去等の措置および飛散防止の作業の実施期間、作業時間
- アスベストの飛散状況の監視方法
- 吹付けアスベスト等の除去等の措置および飛散防止の作業に係る資材の搬入経路、廃材の搬出経路、工事車両の経路
- 元請業者または自主施工者の現場責任者の氏名、連絡場所
- 吹付けアスベスト等の除去等の措置および飛散防止の作業を下請負人が行う場合、当該下請負人の現場責任者の氏名、連絡場所
6.3 説明方法
つぎの1から3のいずれかの方法で説明してください。
- 説明会の開催(説明会の開催について、開催日の5日前までに関係住民へ周知してください。)
- 戸別訪問
- 工事説明資料の戸別配布(質疑応答期間として、資料の配布終了日から3日が経過するまで、報告書の提出はできません。)
(注)「5日前まで」とは、説明会開催の周知終了日と開催日を含まず、「中5日以上をあける」ことを意味します。
6.4 説明範囲
敷地境界線から工事対象建築物等の高さの2倍の範囲
6.5 住民説明実施結果報告書の提出
工事を開始する日の2日前までに、報告書(1から3の書類添付)を提出してください。(注意:「2日前まで」とは、報告書提出日と着工日を含まず、「中2日以上をあける」ことを意味します。)
- 工事説明資料
- 付近見取図(関係住民の範囲を図示)
- アスベストに関する質疑応答記録
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周知期限 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 説明会 | 報告期限 | 2 | 1 | 工事開始 |
注釈:条件を満たせば、説明会終了当日の報告書提出可
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配布終了 | 1 | 2 | 3 | 報告書提出可 | 報告期限 | 2 | 1 | 工事開始 |
7 作業基準の遵守について
特定工事の元請業者、自主施工者および下請負人は、アスベスト含有建材の種類および作業内容に応じた「作業基準」(大気汚染防止法施行規則第16条の4および別表第7)および環境確保条例に基づき都知事が定めた「作業上の遵守事項」(東京都告示)を遵守しなければなりません。
また、工事の発注者は、元請業者に対し、施工方法、工期、工事費その他工事の請負契約に関する事項について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければなりません。これは、元請業者または下請負人が、各自の請け負った特定工事の全部または一部を他者に請け負わせるときも同様です。
「作業基準」および「作業上の遵守事項」については、以下のリンク先をご覧ください。
建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(厚生労働省・環境省)(外部サイト)
(注)厚生労働省・環境省のマニュアル(第2章)に、作業基準とその解説が掲載されています。
8 作業計画の作成等について
特定工事の元請業者または自主施工者は、特定粉じん排出等作業の開始前に作業計画を作成し、当該計画に基づいてアスベスト含有建材の除去等の作業を行わなければなりません。
また、元請業者または下請負人が、各自の請け負った特定工事の全部または一部を他者に請け負わせるときは、特定粉じん排出等作業の方法等を予め説明する必要があります。
8.1 作業計画の記載事項
- 工事の発注者の氏名または名称、住所、法人にあってはその代表者氏名
- 工事の場所
- 特定粉じん排出等作業の種類
- 特定粉じん排出等作業の実施期間
- アスベスト含有建材の種類、使用箇所、使用面積
- 特定粉じん排出等作業の方法
- 対象となる建築物等の概要(構造・階数・延べ面積等)、配置図、付近の状況
- 特定粉じん排出等作業の工程を明示した工事の工程の概要
- 工事の元請業者または自主施工者の現場責任者の氏名、連絡場所
- 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名、連絡場所
8.2 下請負人に対する説明事項
作業計画に記載する事項のうち、3~5、8について
9 作業記録の作成等について
特定工事を行うときは、吹付けアスベスト等の取り残しや不適切な作業によるアスベストの飛散防止のため、特定粉じん排出等作業の実施状況について記録を作成し、当該作業が作業計画に基づき行われていることを確認しなければなりません。
元請業者、自主施工者および下請負人には、施工の分担に応じて、つぎの事項が義務付けられています。
- 下請負人
- 作業の実施状況を記録し、工事終了まで保存すること。
- 元請業者
- 作業の実施状況を記録し、工事終了まで保存すること。
- 下請負人が作成した作業記録により、作業が「作業計画」どおり適切に行われていることを確認すること。
- 対象建材の除去等の完了後に、取り残しその他不適切な作業が行われていないことを「知識を有する者」に目視確認させること。
- 作業が完了したときは、作業の結果に関する記録を作成し、工事終了後3年間保存すること。
- 発注者へ作業の結果を書面で遅滞なく報告し、当該書面の写しを工事終了後3年間保存すること。
- 自主施工者
- 元請業者の1、3、4と同じ。
9.1 作業の実施状況に係る記録事項
- 確認年月日
- 確認方法
- 確認の結果(確認の結果に基づき補修等の措置を講じた場合は、その内容)
- 確認者の氏名
9.2 作業の結果に関する記録事項
- 元請業者等の現場責任者の氏名および連絡場所
- 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名、連絡場所
- 特定工事の発注者の氏名または名称、住所、法人にあってはその代表者氏名
- 特定工事の場所
- 特定粉じん排出等作業の種類
- 特定粉じん排出等作業を実施した期間
- 作業の実施状況(確認年月日、確認の結果、確認者の氏名)
- 確認を行ったものが「知識を有する者」に該当することを証明する書類の写し
10 アスベストの飛散状況の監視について
特定工事を行う元請業者または自主施工者は、環境確保条例に基づきアスベストの飛散状況を監視し、その結果を3年間保存しなければなりません。
監視の方法は、除去等を行うアスベスト含有建材の種類や工事の規模に応じて定められています(同条例施行規則別表第13)。
10.1 大気中のアスベスト濃度の測定
- 測定対象の工事
環境確保条例に基づく「石綿飛散防止方法等計画届出書」を区へ提出しなければならない特定工事(つぎの1、2を満たす工事。ただし、原則として、作業箇所が局所であって、「グローブバッグ」を使用して対象建材の除去等を行う場合を除く。)
- 対象建材:アスベストを含有する吹付け材、断熱材、保温材および耐火被覆材
- 工事規模:吹付け面積が15平方メートル以上または延べ床面積が500平方メートル以上の建築物等に係る解体等工事
- 測定頻度
つぎの1から3に掲げる期間ごとに1回以上
- 工事開始前(解体等工事が全く行われていない状態)
- 特定粉じん排出等作業の施工中(当該作業の施工期間が6日を超える場合は、当該期間の6日ごとに1回以上、複数の区画にわたって施工する場合は、区画ごとに1回以上)
- 工事終了後(原則として、施工区画からの廃石綿等の搬出および最終の仕上清掃の完了後)
- 測定位置
工事の場所の敷地の境界線のうち、集じん・排気装置の排出口に最も近い場所を含む建築物等の周辺4方向の場所
10.2 目視による粉じんの飛散状況の監視
アスベスト含有の成形板や仕上塗材の除去等、大気中のアスベスト濃度の測定対象とならない特定粉じん排出等作業では、施工中、目視によって現場内の粉じんの飛散状況を監視しなければなりません。
11 国・東京都のアスベスト対策
建築物等の解体工事等を施工する際の作業基準や遵守事項、マニュアルその他、国および東京都のアスベスト対策については、以下のリンク先をご覧ください。
建物を壊すときにはどうしたら良いの?(環境省)(外部サイト)
12 練馬区アスベスト飛散防止条例
13 法令等の改正について
- 大気汚染防止法の改正(令和3年4月1日から順次施行)
建築物等の解体等工事に伴うアスベストの飛散防止対策の一層の強化を図るため、大気汚染防止法が改正されました。
主な改正内容は、以下のとおりです。併せて、環境省のホームページをご覧ください。
(令和3年4月1日施行)
- 全てのアスベスト含有建材に規制対象を拡大
- 事前調査に関する記録の作成、一定期間の保存の義務付け
- 作業記録の作成、一定期間の保存、作業結果の発注者への報告の義務付け
(令和4年4月1日施行)
- 一定規模以上の建築物等の解体等工事について、アスベスト含有建材の有無にかかわらず、都道府県等への事前調査結果の報告の義務付け
(令和5年10月1日施行)
- 事前調査を行うことができる者の要件の法定化
- 練馬区アスベスト飛散防止条例の改正(令和3年4月1日から順次施行)
大気汚染防止法の改正に合わせて、練馬区アスベスト飛散防止条例を改正しました。
主な改正内容は、以下のとおりです。
(令和3年4月1日施行)
建築物等の解体等工事に係る届出について、対象とするアスベスト含有建材の変更(アスベスト含有仕上塗材の追加)
住民説明を資料の戸別配布により行った場合における報告書の提出日に係る規定の新設
(令和4年4月1日施行)
- アスベスト含有建材の除去等を伴う一定規模以上の解体等工事について、標識を設置したことの報告の義務付け
- 「アスベスト含有建築物等工事実施届」の廃止
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お問い合わせ
環境部 環境課 環境規制係
組織詳細へ
電話:03-5984-4712(直通)
ファクス:03-5984-1227
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