練馬区におけるアスベスト対策
アスベスト(石綿)は、自然界に存在する鉱物で、安価なうえ、断熱性、耐熱性、防音性等に優れた特性を有することから、昭和45年頃から平成2年にかけて大量に輸入され、建築資材や自動車のブレーキ等広範囲な用途で使用されてきました。
しかし、発がん性等の健康障害が指摘されたため、建築工事の従事者等の健康確保ならびに大気環境の保全の観点から、労働安全衛生法あるいは大気汚染防止法等の法令により段階的に規制が強化され、平成24年3月以降は、重量で0.1%を超えるアスベストを含む製品の製造・使用等が、全面的に禁止されています。
練馬区でのアスベストに関する規制・対策は、以下のとおりです。
- 練馬区アスベスト飛散防止条例
- 建築物等の解体・改修工事等におけるアスベスト規制
- アスベストの調査費用および除去工事費用の助成制度
- アスベストによる健康被害者およびご遺族への助成について
- 区のこれまでの取組みについて
練馬区アスベスト飛散防止条例等の一部を改正しました|平成31年(2019年)4月1日施行
アスベスト含有吹付け材・保温材等を除去等する際の、関係住民に対する事前説明の規定を改正しました。
詳しくは、練馬区アスベスト飛散防止条例のページをご覧ください。
石綿含有仕上塗材について
平成29年5月30日付で環境省から、石綿含有仕上塗材(アスベストを含有する建築用仕上塗材)の除去・補修における飛散防止対策の考え方について、通知が発出されました。詳しくは、建築物等の解体・改修工事等におけるアスベスト規制のページをご覧ください。




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