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練馬区まちづくり条例(自動車駐車場等に関すること)

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  5. 練馬区まちづくり条例(自動車駐車場等に関すること)

(駐車場、材料置場、ウエスト・スクラップ処理場、ペット火葬施設等を設置するときの手続きについてのページです。)

 良好で魅力的なまちづくりを実現するため、練馬区まちづくり条例では、近隣紛争が起こりやすい施設の建設等について、近隣との協議の手続きを定めています。

 原則として開発区域面積が300平方メートル以上または条例で定める施設の設置に際して、開発調整の仕組みがあります。

 設置に際しては、事前に所定の手続きを取らなければなりません。手続きが終わらないと工事に着手できません。

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