地域密着型サービス事業者 変更届・加算届
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ページ番号:640-607-691
更新日:2023年1月11日
押印を求めていた様式の押印欄を廃止しました。「印」の字が表記されている様式については、押印なしでも受付します。
変更届の提出について
変更事由のあった日から、10日以内に届出を行ってください。
※地域密着型通所介護および認知症対応型通所介護の生活相談員、看護職員および機能訓練指導員の変更に係る届出は提出不要といたしました。
変更届出書および添付書類の提出方法について
書類の提出については、原則、郵送・電子メール等で行ってください。ご希望に応じて対面でのご提出も可能です。
なお、届出書の控えの返送をご希望の場合は、返信用封筒と控えを同封の上、郵送により申請を行ってください。
<提出先>
変更届必要書類等一覧表に記載しておりますので、必要書類と併せてご確認の上、ご提出ください。
変更届必要書類等一覧表
変更事項に応じた提出書類のチェック欄に「レ」を付し、提出書類の漏れがないようご確認の上、本用紙を併せてご提出ください。
なお、必要書類等一覧表の中で、事前相談が必要な変更事項については、変更前に必ずお電話にてご相談ください。
変更届必要書類等一覧表(地域密着型サービス)(Excel:34KB)
※複数の事業所を運営されている事業者に係る法人情報の変更届出について
複数の事業所を運営されている事業者に係る法人情報(所在地、代表者等)の変更があった場合、今まで事業所別かつサービス種別ごとに届出の提出が必要でしたが、今後 「事業所一覧(参考様式10)」に変更の対象となる事業所を記載頂くことで、法人単位での変更届出が可能になりました。
対象の変更事項については、「変更届必要書類等一覧表」をご覧いただき、届出を行ってください。
変更届出に係る書類のダウンロード
(様式はダウンロードしてご使用ください。)
※国の様式例と一部異なる様式を用いています。
付表(サービス種別ごとにシートが複数分かれておりますので、届出を行うサービスの様式を選択し、印刷してご使用ください。)(Excel:122KB)
従業者の勤務の体制および勤務形態一覧表(国の参考様式)(Excel:122KB)
生活相談員の資格要件について
生活相談員の資格要件については、つぎのとおりです。
- 社会福祉主事任用資格
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
- 同等以上の能力を有すると認められる者
「社会福祉主事任用資格」 および「同等以上の能力を有すると認められる者」の具体的内容等 については以下のリンク先もしくはPDFファイルをご確認ください。
「同等以上の能力を有すると認められる者」の具体的内容等(PDF:103KB)
加算届の提出について
加算等を新しく算定する(変更する)にあたっては、届出が必要です。届出日と算定開始月の関係、提出書類は以下のとおりです。
※加算の届出により、運営規程等が変更になる場合は、併せて届出が必要です。
【定期巡回・随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護・(介護予防)認知症対応型通所介護・(介護予防)小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護】
届出受理日が月15日以前→翌月
届出受理日が月16日以降→翌々月
【(介護予防)認知症対応型共同生活介護】
届出受理日が月の初日→当該月
届出受理日が月2日以降→翌月
加算届必要書類等一覧表
加算の届出に係る必要書類一覧表(サービス種別ごとにシートが複数分かれておりますので、届出を行うサービスの一覧表をご確認いただき、届出を行ってください。)(Excel:145KB)
加算届に係る書類のダウンロード
(様式はダウンロードしてご使用ください。)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(サービス種別ごとにシートが複数分かれておりますので、届出を行うサービスの様式を選択し、印刷してご使用ください。)(Excel:208KB)
各種届出書様式(シートが複数ございますので、ご確認をお願いいたします。)(Excel:264KB)
令和3年度介護報酬改定等について
介護給付費算定の届出等に係る留意事項について(PDF:320KB)
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.11)(令和4年2月21日)」の送付について(介護保険最新情報vol.1035)(PDF:263KB)
「介護職員処遇改善加算(処遇改善加算)」、「介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)」および「介護職員等ベースアップ等支援加算(ベースアップ等加算」)について
令和5年度 計画書について
地域密着型サービスの指定を受けている事業所で令和5年度に「処遇改善加算」、「特定加算」または「ベースアップ等加算」を算定する場合は、関係書類の提出が必要です。
【提出書類および提出期限】
(1)計画書
令和5年4月1日または5月1日に加算を算定する場合は、同年4月15日までに提出を行うこととする予定です。
(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)
初めて加算を算定する場合、または令和4年度と加算の区分を変更する場合は、加算を算定する月の前月の15日までに提出を行うこととする予定です。
((介護予防)認知症対応型共同生活介護は、加算を算定する月の1日まで。)
詳細は、国からの通知が発出され次第、別途お知らせします。
【厚生労働省 事務連絡】令和5年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算」に係る提出期限について(PDF:161KB)
令和4年度 計画書について(処遇改善加算および特定加算)
地域密着型サービスの指定を受けている事業所で令和4年度に「処遇改善加算」または「特定加算」を算定する場合は、関係書類の提出が必要です。
【提出期限】令和4年4 月15日(金)【厳守】
※令和4年4月1日または5月1日に算定する場合の提出期限です。令和4年6月1日以降に算定する場合は、原則どおり加算を取得する月の前々月の末日が提出期限です。
<提出先>
〒176-8501
練馬区豊玉北6-12-1
練馬区介護保険課事業者指定係
電話 03-5984-1461(直通)
【通知文】令和4年度「介護職員処遇改善加算」および「介護職員等特定処遇改善加算」関係書類の届出について(PDF:189KB)
【別紙様式2-1~2-3】介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(記入例)(Excel:326KB)
【別紙様式2-1~2-3】介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(入力用)(Excel:320KB)
【別紙様式4】特別な事情に係る届出書(Excel:24KB)
【地域密着】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)(Excel:203KB)
【総合事業】介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)(Excel:42KB)
関係資料
【厚生労働省 通知】「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(PDF:2,179KB)
【厚生労働省 事務連絡】令和4年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について(PDF:66KB)
令和3年度 実績報告書について(処遇改善加算および特定加算)
地域密着型サービスの指定を受けている事業所で、令和3年度に「処遇改善加算」または「特定加算」を算定した事業者につきましては、実績報告書の提出が必要です。
また、年度の途中で事業所を廃止した場合や加算の算定を終了する場合にも、別途実績報告が必要です。
実績報告書は、以下の様式をダウンロードしてご使用ください。
職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行った場合は、特別な事情に係る届出書も、あわせてご提出ください。
【提出期限】令和4年8月1日(月)【厳守】
<提出先>
〒176-8501
練馬区豊玉北6-12-1
練馬区介護保険課事業者指定係
電話 03-5984-1461(直通)
【通知文】令和3年度「介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書」に提出について(Word:23KB)
【別紙様式3-1・3-2】介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(記入例)(Excel:152KB)
【別紙様式3-1・3-2】介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(入力用)(Excel:141KB)
【別紙様式4】特別な事情に係る届出書(Excel:16KB)
変更について
「処遇改善加算」、「特定加算」または「ベースアップ等加算」を取得する介護サービス事業者等は、法人情報の変更、事業所の増減および加算の新規算定や加算区分の変更を行う場合は、「計画書」と「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」をご提出ください。
【提出期限】
(1)計画書
変更月(適用開始月)の前々月の末日
(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
変更月(適用開始月)の前月15日 必着(15日が土、日、祝日の場合は直前の営業日)
<提出先>
〒176-8501
練馬区豊玉北6-12-1
練馬区介護保険課事業者指定係
電話 03-5984-1461(直通)
令和4年度 計画書について(ベースアップ等加算)
地域密着型サービスの指定を受けており、「処遇改善加算」を算定している事業所で、令和4年10月以降新たに「ベースアップ等加算」を算定する場合は、関係書類の提出が必要です。
【提出書類および提出期限】※厳守・必着
(1) 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書
(別紙様式2-1および2-4)
※ 「ベースアップ等加算」の算定に当たり、必要な部分のみ記入してください。
提出期限:加算を算定する月の前々月の末日(末日が土、日、祝日の場合は直前の営業日)
(例)令和4年10月1日算定の場合は、令和4年8月31日(水)まで
(2) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)
※ 事業所ごとおよびサービス種別ごとに作成してください。
提出期限:加算を算定する月の前月15日(15日が土、日、祝日の場合は直前の営業日)
(例)令和4年10月1日算定の場合は、令和4年9月15日(木)まで
〈提出先〉
〒176-8501
練馬区豊玉北6-12-1
練馬区介護保険課事業者指定係
電話 03-5984-1461(直通)
【通知文】令和4年度「介護職員等ベースアップ等支援加算」関係書類の届出について(Word:52KB)
【別紙様式2-1~2-4】介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(記入例)(PDF:427KB)
【別紙様式2-1~2-4】介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(入力用)(Excel:285KB)
【別紙様式5】特別な事情に係る届出書(Excel:16KB)
【地域密着】(R4.10~)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)(Excel:208KB)
【総合事業】(R4.10~)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)(Excel:43KB)
関係資料
【厚生労働省 通知】「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(PDF:3,476KB)
ADL維持等加算に係る届出について(地域密着型通所介護および認知症対応型通所介護)
令和3年度介護報酬改定により、ADL維持等加算(I)、(II)が新設されました。
従来の対象事業、算定要件および届出方法等が変更となります。
手続の流れについて、以下のページに掲載しておりますので、ご確認の上、届出をお願いいたします。
ADL維持等加算に係る届出について(地域密着型通所介護および認知症対応型通所介護)
加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い
事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合または加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届け出てください。必要な届出書類は以下の書類です。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
地域密着型サービスに係る独自報酬基準の設定について(リンク)
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お問い合わせ
高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係
組織詳細へ
電話:03-5984-1461(直通)
ファクス:03-3993-6362
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