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地域密着型サービス事業者 変更届・加算届

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  4. 事業所運営に関する申請書
  5. 地域密着型サービス事業者 変更届・加算届

ページ番号:640-607-691

更新日:2023年8月8日

変更届の提出について

変更事由のあった日から、10日以内に届出を行ってください。
※地域密着型通所介護および認知症対応型通所介護の生活相談員、看護職員および機能訓練指導員の変更に係る届出は提出不要といたしました。

変更届出書および添付書類の提出方法について

書類の提出については、原則、郵送・電子メール等で行ってください。ご希望に応じて対面でのご提出も可能です。
なお、届出書の控えの返送をご希望の場合は、返信用封筒と控えを同封の上、郵送により申請を行ってください。
<提出先>
 変更届必要書類等一覧表に記載しておりますので、必要書類と併せてご確認の上、ご提出ください。

変更届必要書類等一覧表

 変更事項に応じた提出書類のチェック欄に「レ」を付し、提出書類の漏れがないようご確認の上、本用紙を併せてご提出ください。
なお、必要書類等一覧表の中で、事前相談が必要な変更事項については、変更前に必ずお電話にてご相談ください。

※複数の事業所を運営されている事業者に係る法人情報の変更届出について
 複数の事業所を運営されている事業者に係る法人情報(所在地、代表者等)の変更があった場合、今まで事業所別かつサービス種別ごとに届出の提出が必要でしたが、今後 「事業所一覧(参考様式10)」に変更の対象となる事業所を記載頂くことで、法人単位での変更届出が可能になりました。
 対象の変更事項については、「変更届必要書類等一覧表」をご覧いただき、届出を行ってください。

変更届出に係る書類のダウンロード

(様式はダウンロードしてご使用ください。)

※国の様式例と一部異なる様式を用いています。

生活相談員の資格要件について

生活相談員の資格要件については、つぎのとおりです。

  1. 社会福祉主事任用資格
  2. 社会福祉士
  3. 精神保健福祉士
  4. 同等以上の能力を有すると認められる者

「社会福祉主事任用資格」 および「同等以上の能力を有すると認められる者」の具体的内容等 については以下のリンク先もしくはPDFファイルをご確認ください。

加算届の提出について

加算等を新しく算定する(変更する)にあたっては、届出が必要です。届出日と算定開始月の関係、提出書類は以下のとおりです。
※加算の届出により、運営規程等が変更になる場合は、併せて届出が必要です。

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護・(介護予防)認知症対応型通所介護・(介護予防)小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護】
届出受理日が月15日以前→翌月
届出受理日が月16日以降→翌々月

【(介護予防)認知症対応型共同生活介護】
届出受理日が月の初日→当該月
届出受理日が月2日以降→翌月

加算届必要書類等一覧表

加算届に係る書類のダウンロード

(様式はダウンロードしてご使用ください。)

令和3年度介護報酬改定等について

「介護職員処遇改善加算(処遇改善加算)」、「介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)」および「介護職員等ベースアップ等支援加算(ベースアップ等加算)」について

令和5年度 計画書について(処遇改善加算、特定加算およびベースアップ等加算)

 地域密着型サービスの指定を受けている事業所で令和5年度に「処遇改善加算」、「特定加算」または「ベースアップ等加算」を算定する場合は、関係書類の提出が必要です。
【提出期限】令和5年4月15日(土)【厳守】
※令和5年4月1日または5月1日に算定する場合の提出期限です。令和5年6月1日以降に算定する場合は、原則どおり加算を取得する月の前々月の末日が提出期限です。
<提出先>
〒176-8501
練馬区豊玉北6-12-1
練馬区介護保険課事業者指定係
電話 03-5984-1461(直通)

令和4年度 実績報告書について(処遇改善加算、特定加算およびベースアップ等加算)

 地域密着型サービスの指定を受けている事業所で、令和4年度に「処遇改善加算」、「特定加算」または「ベースアップ等加算」を算定した事業者につきましては、実績報告書の提出が必要です。
 また、年度の途中で事業所を廃止した場合や加算の算定を終了する場合にも、別途実績報告が必要です。
 実績報告書は、以下の様式をダウンロードしてご使用ください。
 職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行った場合は、特別な事情に係る届出書も、あわせてご提出ください。
【提出期限】令和5年7月31日(月)【厳守】
<提出先>
〒176-8501
練馬区豊玉北6-12-1
練馬区介護保険課事業者指定係
電話 03-5984-1461(直通)

関係資料

加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い

事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合または加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届け出てください。必要な届出書類は以下の書類です。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

地域密着型サービスに係る独自報酬基準の設定について(リンク)

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お問い合わせ

高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係  組織詳細へ
電話:03-5984-1461(直通)  ファクス:03-3993-6362
この担当課にメールを送る

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