介護予防・日常生活支援総合事業 指定申請・指定更新
ページ番号:872-502-603
更新日:2025年3月21日
※令和6年10月から「電子申請・届出システム」による受付を開始しました。
指定申請書の提出について
介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービス・活動事業(訪問サービスおよび通所サービス)の指定申請から指定を受けるまでの流れは以下のとおりです。
区外事業所は、練馬区民の利用が決まっている場合のみ指定申請が可能です.
時期 | 事業者 | 区 | |
---|---|---|---|
1 | 指定申請書提出の1か月前まで | 事前相談 | |
2 | 指定年月日の2か月前まで | 指定申請書提出 | |
3 | 指定年月日の前月上旬~中旬 | 書類審査 | |
4 | 指定年月日の前月下旬 | 指定通知書の送付 | |
5 | 指定年月日 | 事業開始 |
※共生型サービスとして指定申請をする場合は、上記スケジュールにかかわらず、早めにご相談ください
共生型サービスについては、下記「共生型サービスについて」の項目をご参照ください。
指定申請に係る事前相談について
指定に当たっては、事前の相談が必要です。電話でご予約の上、必要書類をそろえてご来庁ください。
区外事業所と訪問サービス(共生型サービスを除く。)の指定は、事前相談は不要です。
すでに複数の事業所を運営している事業者の場合は、対面での相談は必須ではありません。
電話でご連絡後、事前相談に係る書類を郵送・電子メール等でご提出ください。
<郵送・電子メールの提出先>
〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6-12-1
練馬区 高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係
メール KAIGO15@city.nerima.tokyo.jp
事前相談に係る書類のダウンロード
以下の各書類を1部ずつご用意の上、事前相談を行ってください。
(1)様式1 訪問サービス・通所サービス 事業計画概要書(Word:108KB)
(3)建物計画図(室別面積が記入してある平面図) ※様式の指定はありません。
建築基準法等の手続き
対象となる建築物については、建築基準法および練馬区福祉のまちづくり推進条例に適合していることが条件になります。
建築物に関するお問い合わせ先は、下記のとおりです。
建築審査課 建築審査係 (電話:03-5984-1299)
建築課 福祉のまちづくり係 (電話:03-5984-1649)
指定申請書の提出方法
原則、「電子申請・届出システム」により提出してください。当面の間は、郵送・電子メール等での提出も受け付けます。
<郵送・電子メールの提出先>
〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6-12-1
練馬区 高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係
メール KAIGO15@city.nerima.tokyo.jp
指定申請に係る必要書類一覧表
提出書類に漏れがないかご確認の上、本用紙を併せてご提出ください。
指定申請に係る必要書類一覧(訪問サービス・通所サービス)(Excel:19KB)
【注意事項】
法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく第一号訪問(通所)事業」等の記載が必要となります。
指定申請に係る書類のダウンロード
※付表はサービス種別ごとにシートが分かれています。申請を行うサービスの様式を選択し、ご使用ください。
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(訪問型サービス)(Excel:100KB)
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(通所型サービス)(Excel:270KB)
標準様式(平面図、苦情処理、誓約書)(Excel:19KB)
※加算の算定に係る必要書類については、「介護予防・日常生活支援総合事業 変更届・加算届」から様式をダウンロードしてください。
指定更新申請書の提出について
提出方法
原則、「電子申請・届出システム」により提出してください。当面の間は、郵送・電子メール等での提出も受け付けます。
<郵送・電子メールの提出先>
〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6-12-1
練馬区 高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係
メール KAIGO15@city.nerima.tokyo.jp
指定更新に係る必要書類一覧表
提出書類に漏れがないかご確認の上、本用紙を併せてご提出ください。
指定更新に係る必要書類一覧表(訪問サービス・通所サービス)(Excel:20KB)
指定更新に係る書類のダウンロード
※付表はサービス種別ごとにシートが分かれています。届出を行うサービスの様式を選択し、ご使用ください。
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(訪問型サービス)(Excel:100KB)
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(通所型サービス)(Excel:270KB)
標準様式(平面図、苦情処理、誓約書)(Excel:19KB)
※加算の算定に係る必要書類については、「介護予防・日常生活支援総合事業 変更届・加算届」から様式をダウンロードしてください。
同一の事業所で複数のサービスの指定等を受けており、それぞれの指定等の有効期限が異なっている場合に、それらの指定等の有効期間をあわせて更新することを希望する場合は、「有効期限を合わせて更新する旨の申出書」および更新を希望するサービスの指定更新申請書等の必要書類をご提出ください。
共生型サービスについて
平成30年度の制度改正により、介護保険と障害福祉の両方を担う「共生型サービス」が創設されました。
例えば、障害福祉サービス事業所が、共生型サービス事業所の指定を受けることにより介護保険サービスを提供でき、障害福祉サービスの利用者が65歳になっても引き続き同じ事業所を利用できます。
障害福祉サービス事業所で、介護保険の共生型サービスを開始したい場合は、介護保険課事業者指定係にお問い合わせください。
また、介護保険サービス事業所の指定を併せて受けている訪問サービスまたは通所サービスが、障害福祉の共生型サービスの事業を行うためには、東京都の指定を受ける必要があります。
詳細は東京都にお問い合わせください。
制度の詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。
老人福祉法の届出について
老人福祉法の規定に基づき、訪問サービスまたは通所サービスの新規指定を受ける場合は、「老人居宅生活支援事業開始届」または「老人デイサービスセンター等設置届」を東京都福祉保健財団に届け出る必要があります。
詳しくは東京都福祉保健財団のホームページをご確認ください。
地域密着型サービス事業者等の方へ(老人福祉法の届出について)(外部サイト)
関連情報
お問い合わせ
高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係
組織詳細へ
電話:03-5984-1461(直通)
ファクス:03-3993-6362
この担当課にメールを送る


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