介護予防・生活支援サービス
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更新日:2023年3月22日
介護予防・生活支援サービス事業について(事業者向け情報)
介護サービス事業者が練馬区の被保険者へ介護予防・生活支援サービスを提供する場合、練馬区の介護予防・生活支援サービス事業の事業者指定を受けていることが必要です。
令和4年10月改定サービスコード表(介護職員等ベースアップ等支援加算を追加)および単位数表マスタを更新しました。(令和4年10月5日)
サービス提供事業所一覧
令和5年3月1日現在 総合事業 訪問型サービス提供事業所一覧(Excel:73KB)
令和5年3月1日現在 総合事業 通所型サービス提供事業所一覧(Excel:160KB)
通所型サービス事業所評価加算の算定可能事業所
令和4度練馬区通所型サービス事業所評価加算算定可能事業所一覧(Excel:13KB)
令和5度練馬区通所型サービス事業所評価加算算定可能事業所一覧(Excel:15KB)
回数サービスコードの適用について
回数コード算定早見表を更新しました。(令和4年6月1日)
令和3年4月改定・回数サービスコードの適用表20210414更新(PDF:732KB)
令和2年5月7日新型コロナウイルス感染症に係る介護予防・生活支援サービス事業の報酬算定の臨時的な取扱いについて(PDF:90KB)
生活援助の振り分け(按分)について
生活援助の振り分け(按分)について資料を更新しました。(令和4年3月23日)
訪問型サービス(生活援助中心)の同一世帯員での振り分け(按分)基準について(PDF:1,056KB)
令和4年10月改定サービスコード表
介護職員等ベースアップ等支援加算の新設に伴い、サービスコード表および単位数表マスタを更新しました。(令和4年10月5日)
訪問サービスコードA3 令和4年10月(PDF:195KB)
通所サービスコードA7 令和4年10月(PDF:213KB)
被爆者手帳をお持ちの方などは、A2、A6サービスコードを使用します。詳しくは担当までお問い合わせください。
通所サービスコードA6 令和4年10月(PDF:117KB)
自立化・軽度化加算(通所サービス)について
- 軽度化加算(ひと月につき25単位)
6か月以上同じ事業者によるサービスを利用した結果、要支援2⇒要支援1に認定結果が軽度化した場合、加算単位に12か月分を上限として利用月数を乗じて加算することができます。
自立化加算(ひと月につき50単位)
6か月以上同じ事業者によるサービスを利用した結果、要支援2⇒非該当、支援1⇒非該当または事業対象者⇒基準に該当しないとされた場合、加算単位に12か月を限度に利用月数を乗じて加算することができます。
練馬区介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ(令和4年10月更新)
令和4年度単位数表マスターインターフェイス(CSV:223KB)
令和3年度 指定介護保険サービス事業者等説明会集団指導資料
令和3年度集団指導資料を掲載しました。(令和4月3月23日)
令和3年度集団指導 訪問型サービス(PDF:1,581KB)
令和3年度集団指導 通所型サービス(PDF:1,933KB)
令和3年度集団指導 介護予防ケアマネジメント(PDF:2,046KB)
区外事業者による訪問サービス、通所サービスの提供について
区外の指定介護予防訪問介護事業者、指定介護予防通所介護事業者も練馬区訪問サービス、通所サービスを提供できます。その場合は、区への届出が必要となります。
事前相談が必ず必要です。総合事業の新規指定申請に関する届出の書類などのお問い合わせ先は下記のとおりです。
介護保険課事業者指定係(電話03-5984-1461)
また、以下のページをご参照ください。
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お問い合わせ
高齢施策担当部 高齢社会対策課 介護予防係
組織詳細へ
電話:03-5984-2094(直通)
ファクス:03-5984-1214
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