サービス・活動事業
ページ番号:410-639-560
更新日:2025年4月30日
令和7年4月から事業名を変更しました。(旧名称:介護予防・生活支援サービス)
サービス・活動事業について(事業者向け情報)
令和7年4月1日以降サービスコード表
令和7年4月サービス提供分から使用
訪問サービス(A3)に、業務継続計画未策定減算に該当する場合のコードを追加しました。
処遇改善加算の一部が廃止になりました。
訪問サービスコードA3(令和7年4月1日以降)(PDF:438KB)
通所サービスコードA7(令和7年4月1日以降)(PDF:445KB)
訪問サービスコードA2(令和7年4月1日以降)(PDF:132KB)
通所サービスコードA6(令和7年4月1日以降)(PDF:148KB)
被爆者手帳をお持ちの方などは、A2、A6サービスコードを使用します。詳しくは担当までお問合せください。
令和6年6月1日以降サービスコード表
令和6年6月1日から令和7年3月31日まで使用
令和6年6月改定サービスコード表の変更点(PDF:319KB)
訪問サービスコードA3(令和6年6月1日以降)(PDF:374KB)
訪問サービスコードA7(令和6年6月1日以降)(PDF:402KB)
訪問サービスコードA2(令和6年6月1日以降)(PDF:112KB)
訪問サービスコードA6(令和6年6月1日以降)(PDF:151KB)
被爆者手帳をお持ちの方などは、A2、A6サービスコードを使用します。詳しくは担当までお問合せください。
令和6年4月1日以降サービスコード表
令和6年4月1日~令和6年5月31日まで使用
・訪問型サービス(回数コード)虐待防止未実施減算のサービスコードなし⇒R6.4~5月は適用しないこととします。
被爆者手帳をお持ちの方などは、A2、A6サービスコードを使用します。詳しくは担当までお問合せください。
練馬区介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ(令和7年4月更新)
サービスコード表をシステムに取り込む際は、下記CSVファイルをご利用ください。
・令和7年度介護報酬改定に伴い、サービスコード表を更新しました。(令和7年4月24日)
介護職員等処遇改善加算V(1)~(14)は令和7年3月31日で廃止いたしました。
業務継続計画未策定減算の経過措置が令和7年3月31日に終了したことに伴い、減算に係るサービスコードを追加いたしました。
令和7年4月単位数表マスタインターフェース(CSV:251KB)
回数コードの適用について
訪問サービス:同一世帯内で生活援助を按分する場合または月の途中に対象の事由が生じた場合、当該月に限って適用します。
通所サービス:月の途中に対象の事由が生じた場合、当該月に限って適用します。
サービス・活動事業の月途中の事由によるサービスコード(回数)の適用20250401更新(PDF:531KB)
回数コード算定早見表20250401更新(PDF:503KB)
生活援助の振り分け(按分)について
訪問型サービスにおいて、同一世帯内で生活援助の振り分け(按分)する場合の基準です。
訪問型サービス(生活援助中心)の同一世帯員での振り分け(按分)基準について(PDF:621KB)
通所サービス、自立化・軽度化加算の請求について
要件を満たす利用者について、自立化加算、軽度化加算を算定する場合は、届出書および請求書を区へご提出ください。審査後に事業所が指定した口座に振り込みます。
<軽度化加算(ひと月につき25単位)>
6か月以上同じ事業所によるサービスを利用した結果、要支援2⇒要支援1に認定結果が軽度化した場合、加算単位に12か月分を上限として利用月数を乗じて算定することができます。
<自立化加算(50単位×最大12か月)>
6か月以上同じ事業所によるサービスを利用した結果、要支援2⇒非該当、支援1⇒非該当または事業対象者⇒基準に該当しないとされた場合、加算単位に12か月を限度に利用月数を乗じて算定することができます。
総合事業の集団指導資料
- 令和6年度改正において、通所型サービスの「運動器機能向上加算」が廃止になり、当該加算の留意事項が削除されました。留意事項に記載のありました運動器機能向上加算計画書・モニタリング報告(運動器機能向上加算算定に伴う月1回の報告義務)については、不要とします。(令和6年4月22日)
Excel版 口腔連携強化加算_別紙様式6(Excel:18KB)
サービス提供事業所一覧
介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービス・活動事業(訪問サービスおよび通所サービス)を提供する場合、区への届出が必要となります。
令和7年4月1日現在 総合事業 訪問サービス提供事業所一覧(Excel:69KB)
令和7年4月1日現在 総合事業 通所サービス提供事業所一覧(Excel:76KB)
区外事業者による訪問サービス、通所サービスの提供について
区外の事業所は、練馬区民の利用が決まっている場合のみ指定更新が可能です。
総合事業の新規指定申請に関する届出の書類などのお問い合わせ先は下記のとおりです。
介護保険課事業者指定係(電話03-5984-1461)
以下のページをご参照ください。
通所型サービス事業所評価加算
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和6年4月1日から事業所評価加算が廃止となりました。(令和6年3月29日)
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お問い合わせ
高齢施策担当部 介護保険課 事業者運営推進係
組織詳細へ
電話:03-5984-4589(直通)
ファクス:03-3993-6362
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