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介護予防・生活支援サービス

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ページ番号:410-639-560

更新日:2023年11月20日

介護予防・生活支援サービス事業について(事業者向け情報)

介護サービス事業者が練馬区の被保険者へ介護予防・生活支援サービスを提供する場合、練馬区の介護予防・生活支援サービス事業の事業者指定を受けていることが必要です。
回数コードの適用、算定早見表を更新しました。(令和5年9月15日)

サービス提供事業所一覧

通所型サービス事業所評価加算の算定可能事業所

回数サービスコードの適用について

新型コロナウイルス感染症に係る介護予防・生活支援サービス事業の報酬算定の臨時的な取扱いを終了します。(令和5年5月31日)
回数コードの適用、算定早見表を更新しました。(令和5年9月15日)

生活援助の振り分け(按分)について

生活援助の振り分け(按分)について資料を更新しました。(令和4年3月23日)

令和4年10月改定サービスコード表

介護職員等ベースアップ等支援加算の新設に伴い、サービスコード表および単位数表マスタを更新しました。(令和4年10月5日)

   被爆者手帳をお持ちの方などは、A2、A6サービスコードを使用します。詳しくは担当までお問い合わせください。

自立化・軽度化加算(通所サービス)について

  • 軽度化加算(ひと月につき25単位)

6か月以上同じ事業者によるサービスを利用した結果、要支援2⇒要支援1に認定結果が軽度化した場合、加算単位に12か月分を上限として利用月数を乗じて加算することができます。

  • 自立化加算(ひと月につき50単位)

6か月以上同じ事業者によるサービスを利用した結果、要支援2⇒非該当、支援1⇒非該当または事業対象者⇒基準に該当しないとされた場合、加算単位に12か月を限度に利用月数を乗じて加算することができます。

練馬区介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ(令和4年10月更新)

令和4年度 指定介護保険サービス事業者等説明会集団指導資料

令和4年度集団指導資料を掲載しました。(令和5月4月26日)

区外事業者による訪問サービス、通所サービスの提供について

区外の指定介護予防訪問介護事業者、指定介護予防通所介護事業者も練馬区訪問サービス、通所サービスを提供できます。その場合は、区への届出が必要となります。

事前相談が必ず必要です。総合事業の新規指定申請に関する届出の書類などのお問い合わせ先は下記のとおりです。
介護保険課事業者指定係(電話03-5984-1461)
また、以下のページをご参照ください。

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お問い合わせ

高齢施策担当部 高齢社会対策課 介護予防係  組織詳細へ
電話:03-5984-2094(直通)  ファクス:03-5984-1214
この担当課にメールを送る

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