介護予防・生活支援サービス
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更新日:2021年2月12日
介護予防・生活支援サービス事業について(事業者向け情報)
介護サービス事業者が練馬区の被保険者へ介護予防・生活支援サービスを提供する場合、練馬区の介護予防・生活支援サービス事業の事業者指定を受けていることが必要です。
指定介護予防・生活支援サービス事業所に関することは、以下の内容をご確認ください。
令和元年10月以降の日割りサービスコードの廃止に伴う月途中の事由による回数サービスコードの適用表に新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いを追記しました(令和2年5月7日更新)。
令和元年10月以降の日割りサービスコードの廃止に伴う月途中の事由による回数サービスコードの適用表20200507更新新型コロナ対応追記有(PDF:726KB)
月の途中の事由による回数サービスコードの適用表は、新型コロナウイルス感染症に係る介護予防・生活支援サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについての具体的な算定方法を追記し、令和2年5月7日更新しています。ご参照ください。
令和2年5月7日新型コロナウイルス感染症に係る介護予防・生活支援サービス事業の報酬算定の臨時的な取扱いについて(PDF:90KB)
令和2年5月7日区通知「新型コロナウイルス感染症に係る介護予防・生活支援サービス事業の報酬算定の臨時的な取扱いについて」を掲載しました。ご参照ください。
介護予防・生活支援サービス事業の令和元年10月改定について
介護予防・生活支援サービス事業所の令和元年10月改定に関することは、以下の内容をご確認ください。
練馬区介護予防生活支援サービス事業令和元年10月改定内容(PDF:736KB)
令和元年10月改定サービスコード表
A7およびA2のサービスコード表を令和元年10月24日に、A3のサービスコード表を10月28日に修正し更新しています。修正箇所は以下のファイルをご参照ください。
令和元年10月28日サービスコード表の修正点(PDF:98KB)
訪問サービスコードA3_令和元年10月改定_10月28日更新(PDF:312KB)
通所サービスコードA7_令和元年10月改定_10月24日更新(PDF:230KB)
被爆者手帳をお持ちの方などは、A2、A6サービスコードを使用します。詳しくは担当までお問い合わせください。
訪問サービスコードA2_令和元年10月改定_10月24日更新(PDF:91KB)
通所サービスコードA6_令和元年10月改定(PDF:124KB)
令和元年度(2019年度)練馬区介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ(令和元年11月6日更新)
令和元年10月改正に対応した介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードのマスタインタフェ―スについて10月28日更新したcsv.ファイルに修正がありましたので11月6日更新ファイルを掲示しています。775行目にA61113適用開始2019年10月380単位を追加しました。
2019年度単位数表マスタインタフェース(令和元年11月6日更新)(CSV:166KB)
サービス提供事業所一覧
令和3年2月1日現在 総合事業 訪問サービス提供事業所一覧(XLS:42KB)
令和3年2月1日現在 総合事業 通所サービス提供事業所一覧(XLS:42KB)
令和2年度通所サービス事業所評価加算の算定可能事業所
令和2度練馬区通所サービス事業所評価加算算定可能事業所一覧(PDF:487KB)
サービスコード表
『「地域支援事業の実施について」の一部改正について(平成30年5月10日付老発第0510第3号)』において、訪問型サービスに係る「介護職員初任者研修過程を修了したサービス提供責任者を配置している場合は、所定単位に70/100を乗じる」とする本減算を平成30年度末までとされております。これを受け、訪問サービスコード表A2およびA3を更新しました。
訪問サービスコードA2(31年4月1日)(PDF:110KB)
訪問サービスコードA3(31年4月1日)(PDF:322KB)
通所サービスコードA6(30年10月26日)(PDF:113KB)
通所サービスコードA7(30年10月26日)(PDF:182KB)
訪問サービスの加算について身体介護加算を算定する場合の例示を掲載しています。
生活援助の振り分けについて
生活援助の振り分け等サービスコードの適用変更点説明資料(PDF:332KB)
生活援助の振り分けについて説明資料を掲載しています。
30年度介護事業者向け集団指導の資料
30年度集団指導_居宅介護支援_資料(PDF:3,513KB)
指定介護予防・生活支援サービス事業所の変更届・加算届について
以下のページをご参照ください。
区外事業者による訪問サービス、通所サービスの提供について
区外の指定介護予防訪問介護事業者、指定介護予防通所介護事業者も練馬区訪問サービス、通所サービスを提供できます。その場合は、区への届出が必要となります。
事前相談が必ず必要です。総合事業の新規指定申請に関する届出の書類などのお問い合わせ先は下記のとおりです。
介護保険課事業者指定係(電話03-5984-1461)
また、以下のページをご参照ください。
平成30年10月改正内容
地域支援事業実施要綱の一部改正を受け、練馬区介護予防・生活支援サービス事業についても単価・基準等の一部改定が行われました。詳細は以下の通りです。
介護予防・生活支援サービス事業 平成30年10月一部改正(PDF:1,031KB)
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お問い合わせ
高齢施策担当部 高齢社会対策課 介護予防生活支援サービス係
組織詳細へ
電話:03-5984-4596(直通)
ファクス:03-5984-1214
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