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介護給付過誤申立書

ページ番号:410-129-573

更新日:2024年4月9日

 事業者が国保連合会に対して行った介護報酬請求の審査決定後、請求内容に誤りがあった場合は、事業者から保険者に過誤申立(取下げ)を依頼してください。
 依頼する前に、請求内容が審査決定済み、もしくは支払い済みであるか、必ず確認してください。国保連合会で審査中の請求、返戻(保留)分については、過誤申立できません。返戻となった場合は、過誤申立ではなく、正しい請求内容で国保連合会に再請求してください。

提出先

介護保険課介護システム係
〒176-8501
練馬区豊玉北6丁目12番1号

提出期限

請求した月の翌月以降の毎月15日(閉庁日にあたる場合には、その直前の開庁日)

提出方法

上記提出先へ持参、または郵送

過誤申立書のダウンロード

●介護予防・日常生活支援総合事業費(総合事業)の過誤について
介護予防・日常生活支援総合事業費(総合事業)の過誤申立を依頼する場合は、下記の過誤申立書(総合事業用)に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。

過誤申立事由コードについて

申立事由コードに関しては、下記をご参照ください。

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お問い合わせ

高齢施策担当部介護保険課介護システム係
電話:03-5984-1669(直通)

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