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介護予防・日常生活支援総合事業 変更届・加算届

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  6. 介護予防・日常生活支援総合事業 変更届・加算届

ページ番号:461-279-534

更新日:2026年4月3日

令和6年10月から「電子申請・届出システム」による受付を開始しました。

変更届の提出について

変更事由のあった日から、10日以内に届出を行ってください。

提出方法

原則、「電子申請・届出システム」により提出してください。当面の間は、郵送・電子メール等での提出も受け付けます。
 
<郵送・電子メールの提出先>
〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6-12-1
練馬区 高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係
メール KAIGO15@city.nerima.tokyo.jp

変更届必要書類等一覧表

変更事項に応じた提出書類のチェック欄に「レ」を付し、提出書類の漏れがないよう確認の上、本用紙を併せてご提出ください。
なお、必要書類等一覧表の中で、事前相談が必要な変更事項については、変更前に必ず電話でご相談ください。

サービス種別ごとにシートが分かれています。届出を行うサービスの一覧表をご確認ください。
 
複数の事業所を運営している事業者に係る法人情報の変更届出について
複数の事業所を運営している事業者に係る法人情報(所在地、代表者等)の変更があった場合、「事業所一覧(参考様式10)」を作成いただくことで、法人単位での変更届出が可能です。対象の変更事項は、「変更届必要書類等一覧表」をご確認ください。

変更届に係る書類のダウンロード

付表はサービス種別ごとに分かれています。届出を行うサービスの様式を選択し、ご使用ください。

老人福祉法の届出について

老人福祉法の規定に基づき、事業の開始(または事業の休・廃止)、開始後の届出内容に変更が生じた場合は、東京都福祉保健財団にも届け出る必要があります。
詳しくは東京都福祉保健財団のホームページをご確認ください。

加算届の提出について

加算等を新しく算定する(変更する)には、届出が必要です。
加算の届出に伴い運営規定等が変更になる場合は、併せて変更届出書の提出が必要です。
その場合は、上記「変更届の提出について」により提出してください。

届出日と算定開始月

届出受理日が月15日以前⇒翌月
届出受理日が月16日以降⇒翌々月

提出方法

原則、「電子申請・届出システム」により提出してください。当面の間は、郵送・電子メール等での提出も受け付けます。
 
<郵送・電子メールの提出先>
〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6-12-1
練馬区 高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係
メール KAIGO15@city.nerima.tokyo.jp

加算算定に係る必要書類一覧表

(注釈)サービス種別ごとにシートが分かれています。届出を行うサービスの一覧表をご確認ください。

加算届出に係る書類のダウンロード

サービス種別ごとにシートが分かれています。届出を行うサービスの様式を選択し、ご使用ください。

シートが複数に分かれています。届出を行う加算項目に必要な様式を選択し、ご使用ください。

加算が算定されなくなる場合の届出の取扱い

事業所の体制について加算が算定されなくなる状況が生じた場合は、速やかにその旨を届け出てください。
必要な届出書類は以下のとおりです。
 
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(上記様式をご使用ください。)

令和8年度介護報酬改定について

「介護職員等処遇改善加算」について

令和8年度 計画書について(介護職員等処遇改善加算)

介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービスまたは通所型サービス)の指定を受けている事業所で令和8年度に介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、関係書類の提出が必要です。

提出書類

処遇改善加算計画書の内容に変更があった場合、変更後の計画書とあわせて、変更に係る届出書を提出してください。

事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書を提出してください。

令和8年度から加算を新規に算定または加算区分を変更する場合、提出が必要です。

提出期限

いずれも必着でお願いします
 

令和8年4月または5月から

加算を算定する事業所

令和8年6月から

加算を算定する事業所

令和8年度処遇改善計画書

令和8年4月15日(水) (注釈)1令和8年6月15日(月)

加算届 (注釈)2

(新規算定・区分変更の場合のみ)
令和8年4月15日(水)(注釈)1令和8年6月15日(月)

(注釈)1 令和8年6月から加算を算定する事業所も運営している場合は、4月または5月から加算を算定する事業所分と
      あわせて令和8年4月15日(水)までに提出してください。
       例:通所型サービス(令和7年度と同区分で継続算定)と居宅介護支援(6月から新規算定)を運営している
         法人…両事業あわせて4月15日(水)までに提出。
(注釈)2 通常の加算届の提出期限と異なりますので、ご注意ください。

提出先

原則、「電子申請・届出システム」により提出してください。当面の間は、郵送・電子メール等での提出も受け付けます。
 
<郵送・電子メールの提出先>
〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6-12-1
練馬区 高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係
メール KAIGO15@city.nerima.tokyo.jp

令和7年度 実績報告書について(介護職員等処遇改善加算等)

令和7年度の実績報告書の様式や提出期限等については、令和8年7月頃にお知らせします。

関係資料

参考

介護職員等処遇改善加算取得に関する無料相談窓口(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。
東京都が社会保険労務士会に委託し、相談窓口(新規取得や上位区分取得等)を設置しておりますので、ご活用ください。
電話番号:0120-179-117
受付時間:午前9時30分から午後4時30分(月・水・金(祝日を除く))

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お問い合わせ

高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係  組織詳細へ
電話:03-5984-1461(直通)  ファクス:03-3993-6362
この担当課にメールを送る

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