介護予防・日常生活支援総合事業 変更届・加算届
ページ番号:461-279-534
更新日:2023年8月8日
変更届の提出について
変更事由のあった日から、10日以内に届出を行ってください。
※通所型サービスの生活相談員、看護職員および機能訓練指導員の変更に係る届出は提出不要といたしました。
変更届出書および添付書類の提出方法について
書類の提出については、原則、郵送・電子メール等で行ってください。ご希望に応じて対面での提出も可能です。
なお、届出書の控えの返送をご希望の場合は、返信用封筒と控えを同封の上、郵送により申請を行ってください。
<提出先>
変更届必要書類等一覧表に記載しておりますので、必要書類と併せてご確認の上、ご提出ください。
変更届必要書類等一覧表
変更事項に応じた提出書類のチェック欄に「レ」を付し、提出書類の漏れがないよう確認の上、本用紙を併せてご提出ください。
なお、必要書類等一覧表の中で、事前相談が必要な変更事項については、変更前に必ずお電話にてご相談ください。
変更届必要書類等一覧表(訪問型サービス、通所型サービス)(Excel:18KB)
※複数の事業所を運営されている事業者に係る法人情報の変更届出について
複数の事業所を運営されている事業者に係る法人情報(所在地、代表者等)の変更があった場合、今まで事業所別かつサービス種別ごとに届出の提出が必要でしたが、今後「事業所一覧(参考様式10)」に変更の対象となる事業所を記載頂くことで、法人単位での変更届出が可能になりました。
対象の変更事項については、「変更届必要書類等一覧表」をご覧いただき、届出を行ってください。
変更届に係る書類のダウンロード(訪問型サービス・通所型サービス)
付表(訪問型サービス、通所型サービス)(Excel:58KB)
参考様式(勤務形態一覧表、平面図等)(Excel:71KB)
従業者の勤務の体制および勤務形態(訪問型サービス)(国の参考様式)(Excel:93KB)
従業者の勤務の体制および勤務形態(通所型サービス)(国の参考様式)(Excel:263KB)
(様式はダウンロードしてご使用ください。)
生活相談員の資格要件について
生活相談員の資格要件については、つぎのとおりです。
- 社会福祉主事任用資格
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
- 同等以上の能力を有すると認められる者
「社会福祉主事任用資格」 および「同等以上の能力を有すると認められる者」の具体的内容等 については以下のリンク先もしくはPDFファイルをご確認ください。
「同等以上の能力を有すると認められる者」の具体的内容等(PDF:103KB)
加算届の提出について
加算等を新しく算定する(変更する)にあたっては、届出が必要です。届出日と算定開始月の関係、提出書類は以下の通りです。
※加算の届出により、運営規定等が変更になる場合は、併せて届出が必要です。
【介護予防・日常生活支援総合事業】
届出受理日が月15日以前→翌月
届出受理日が月16日以降→翌々月
加算算定に係る必要書類一覧表(訪問型サービス・通所型サービス)
加算届出書類一覧表(訪問型サービス、通所型サービス)(Excel:50KB)
加算届出に係る書類のダウンロード
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)(訪問型サービス、通所型サービス)(Excel:43KB)
加算等に関する様式等(加算様式、参考計算書)(Excel:64KB)
提出方法・提出先・担当
郵送または持参にてご提出願います。
(提出先・担当)
練馬区 高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係
〒176-8501
練馬区豊玉北6-12-1 練馬区役所東庁舎4階
電話 03-5984-1461
事業所評価加算の申出について
介護予防・生活支援サービス事業通所型サービスにおいて、事業所評価加算の算定を希望する場合には届出が必要です。算定を希望する場合は、提出期限までに介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)をご提出ください。
なお、既に当該加算の申出をしている事業所において、翌年度も算定を希望する場合には再度届出の必要はありません。ただし、算定を希望しない場合については、届出が必要です。
【提出期限】算定開始を希望する年度の前年の10月15日 ※土日祝日に当たる場合は、その直前の開庁日
【提出先】〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1 高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係
【問合せ先】 高齢施策担当部 高齢社会対策課 介護予防係 電話 03-5984-2094
「介護職員処遇改善加算(処遇改善加算)」、「介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)」および「介護職員等ベースアップ等支援加算(ベースアップ等加算」)について
令和5年度 計画書について(処遇改善加算、特定加算およびベースアップ等加算)
介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービスまたは通所型サービス)の指定を受けている事業所で令和5年度に「処遇改善加算」、「特定加算」または「ベースアップ等加算」を算定する場合は、関係書類の提出が必要です。
【提出期限】令和5年4 月15日(土)【厳守】
※令和5年4月1日または5月1日に算定する場合の提出期限です。令和5年6月1日以降に算定する場合は、原則どおり加算を取得する月の前々月の末日が提出期限です。
<提出先>
〒176-8501練馬区豊玉北6-12-1
練馬区介護保険課事業者指定係
電話 03-5984-1461(直通)
【通知文】令和5年度「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」および「介護職員等ベースアップ等支援加算」関係書類の届出について(PDF:186KB)
【別紙様式2-1~2-4】介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算 処遇改善計画書(記入例)(Excel:440KB)
【別紙様式2-1~2-4】介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算 処遇改善計画書(入力用)(Excel:432KB)
【別紙様式5】特別な事情に係る届出書(Excel:25KB)
【総合事業】介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)(Excel:43KB)
【地域密着】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)(Excel:208KB)
令和4年度 実績報告書について(処遇改善加算、特定加算およびベースアップ等加算)
介護予防・ 日常生活支援総合事業(訪問型サービスまたは通所型サービス)の指定を受けている事業所で、令和4年度に「処遇改善加算」、「特定加算」または「ベースアップ等加算」を算定した事業者につきましては、実績報告書の提出が必要です。
また、年度の途中で事業所を廃止した場合や加算の算定を終了する場合にも、別途実績報告が必要です。
実績報告書は、以下の様式をダウンロードしてご使用ください。
職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行った場合は、特別な事情に係る届出書も、あわせてご提出ください。
【提出期限】令和5年7月31日(月)【厳守】
<提出先>
〒176-8501
練馬区豊玉北6-12-1
練馬区介護保険課事業者指定係
電話 03-5984-1461(直通)
【通知文】令和4年度「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書」の提出について(PDF:160KB)
【別紙様式3-1~3-3】介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(記入例)(Excel:189KB)
【別紙様式3-1~3-3】介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(入力用)(Excel:175KB)
【別紙様式5】特別な事情に係る届出書(Excel:23KB)
関係資料
「令和5年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について」の送付について(PDF:161KB)
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:2,123KB)
介護予防・日常生活支援総合事業について
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お問い合わせ
高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係
組織詳細へ
電話:03-5984-1461(直通)
ファクス:03-3993-6362
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