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事業所の廃止・休止・再開について(各サービス共通)

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  5. 事業所の廃止・休止・再開について(各サービス共通)

ページ番号:583-873-464

更新日:2019年11月18日

事業所の廃止・休止・再開について公開しました。

事業所の廃止・休止・再開に係る届出について

事業所を廃止または休止する場合

廃止・休止届出書および利用者の移行先がわかる資料(任意様式)を廃止日または休止日の1か月前までにご提出ください。
なお、廃止・休止届出書の様式については介護保険課事業者指定係までお問合せください。

休止中の事業所を再開する場合

再開届出書および再開日時点の事業所の状況等に基づく従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表を再開日から10日以内にご提出ください。
なお、再開届出書の様式については介護保険課事業者指定係までお問合せください。

休止した事業所の指定更新手続について

休止中の事業所については、法に定める基準を満たしていないことが明らかなため、指定の更新を受けることはできません。指定の有効期間の満了をもって指定の効力を失うこととなります。直ちに、再開できる見込みのある事業所を除き、廃止届出書をご提出ください。
事業所を再開される場合は、再開届出書をご提出後、速やかに指定更新手続を行ってください。
なお、再開届出書の様式については介護保険課事業者指定係までお問合せください。

<提出・問合せ先>
〒176-8501
練馬区豊玉北6-12-1
練馬区介護保険課事業者指定係
電話03-5984-1461(直通)

お問い合わせ

高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係  組織詳細へ
電話:03-5984-1461(直通)  ファクス:03-3993-6362
この担当課にメールを送る

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