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事業所の廃止・休止・再開について(各サービス共通)

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  4. 事業所運営に関する申請書
  5. 事業所の廃止・休止・再開について(各サービス共通)

ページ番号:583-873-464

更新日:2025年1月31日

※令和6年10月から「電子申請・届出システム」による受付を開始しました。

事業所の廃止・休止・再開に係る届出について

提出方法

原則、「電子申請・届出システム新規ウィンドウで開きます。」により提出してください。当面の間は、郵送・電子メール等での提出も受け付けます。

<郵送・電子メールの提出先>
〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6-12-1
練馬区 高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係
メール KAIGO15@city.nerima.tokyo.jp

事業所を廃止または休止する場合

廃止・休止届出書および利用者の移行先がわかる資料(任意様式)を、廃止日または休止日の1か月前までにご提出ください。
なお、事業所を廃止または休止する場合は、必ず事前に介護保険課事業者指定係までご連絡ください。

※休止期間は、原則、最長1年間とします。ただし、指定有効期間満了日が先に到来する場合は、指定有効期間満了日までとなります。

データにはパスワードがかかっています。パスワードは、介護保険課事業者指定係(03-5984-1461)までお問合せください。

休止中の事業所を再開する場合

再開届出書および再開日時点の事業所の状況等に基づく従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表等を、再開日から10日以内にご提出ください。
なお、休止していた事業所を再開する場合は、必ず事前に介護保険課事業者指定係までご連絡ください。

データにはパスワードがかかっています。パスワードは、介護保険課事業者指定係(03-5984-1461)までお問合せください。

休止した事業所の指定更新手続について

休止中の事業所は、法に定める基準を満たしていないことが明らかなため、指定の更新を受けることはできません。
指定の有効期間の満了をもって指定の効力を失うこととなります。
再開できる見込みのある事業所を除き、直ちに廃止届出書をご提出ください。
事業所を再開する場合は、再開届出書をご提出後、速やかに指定更新手続を行ってください。

お問い合わせ

高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係  組織詳細へ
電話:03-5984-1461(直通)  ファクス:03-3993-6362
この担当課にメールを送る

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