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認可工場ほか事業場台帳の閲覧について

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  6. 認可工場ほか事業場台帳の閲覧について

ページ番号:525-573-710

更新日:2024年3月21日

閲覧場所

つぎの2か所で、認可工場その他の台帳を閲覧していただくことができます。

  • 環境課(区役所本庁舎18階)

環境課の窓口では、台帳のコピーはできませんので、予めご承知おきください。

また、個別の事業場等について、電話、電子メール等によるお問い合わせはご遠慮ください

  • 区民情報ひろば(区役所西庁舎10階)

区民情報ひろばでは、台帳の閲覧とセルフコピー機(有料)でのコピーが可能です。

申込方法

窓口で閲覧申込書の記入が必要です。
申込書をダウンロードし、予め必要事項を記入して窓口でご提出いただいても構いません。

閲覧できる台帳

環境確保条例に基づく工場・指定作業場一覧

環境確保条例に基づく認可工場および届出のあった指定作業場の一覧です。

  • 更新時期: 原則として、年2回(4月、10月)

※ 環境確保条例:正式名称「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」

(参考)

環境確保条例における 工場指定作業場とは

環境確保条例に基づく土壌汚染情報公開台帳

この台帳は、改正後の環境確保条例(平成31年4月1日施行)に基づき土地の汚染状況を調査した結果、特定有害物質について基準超過が確認された工場または指定作業場について、当該汚染に関する情報を記載しています。

  • 更新時期: 適宜
  • 注意事項:
  1. この台帳は、基準超過が確認された場合に限って作成し、公開することと定められています(条例第118条の2)。
  2. 改正前の条例の適用案件については、台帳作成・公開の対象外です。
  3. 区が作成・公開する台帳は、条例第116条から第116条の3までの規定に基づく調査、計画書、措置等に関するものに限ります。
  4. 東京都が所管する条例第114条、第115条および第117条の規定に基づく調査、計画書、措置等に関する台帳は、東京都において作成・公開されます。区の窓口ではご覧いただけませんので、予めご承知おきください。

環境確保条例第116条第1項に基づく汚染状況調査に係る未調査地一覧

この資料は、改正後の環境確保条例(平成31年4月1日施行)第116条第1項に基づく汚染状況調査の対象となった土地であって、所定の期日までに区へ調査結果の報告が行われていない土地(未調査地)の場所および範囲について、第120条第2項の規定により公表するものです。

  • 更新時期: 適宜
  • 注意事項: 改正前の条例の適用案件については、公表の対象外です。

(参考)

水質汚濁防止法、下水道法および東京都下水道条例に基づく届出事業場名簿

東京都へ特定施設(水質汚濁防止法、下水道法)および除害施設(東京都下水道条例)の各届出をしている事業場の一覧です。

  • 更新時期: 原則として、年1回(東京都から情報提供があり次第)

なお、都内(一部の市を除く)の水質汚濁防止法に基づく届出事業場を確認されたい方は、つぎのリンク先をご覧ください。

(参考)

土壌汚染対策法に基づく要措置区域・形質変更時要届出区域の指定状況(練馬区内)

土壌汚染対策法に基づき、区域指定されている土地の一覧です。

  • 更新時期: 原則として、東京都の告示があったとき

なお、土壌汚染対策に関する以下の事項を確認されたい方は、つぎのリンク先をご覧ください。

・土壌汚染対策法に基づく要措置区域、形質変更時要届出区域とは

・都内における区域指定の状況について

(参考)

参考

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お問い合わせ

環境部 環境課 環境規制係  組織詳細へ
電話:03-5984-4712(直通)  ファクス:03-5984-1227
この担当課にメールを送る

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