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介護サービス事業者に対する運営指導

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ページ番号:865-523-907

更新日:2024年4月16日

運営指導について

練馬区では、介護保険法第23条に基づき、介護サービス事業者に対して運営指導(※)を実施しています。
運営指導では、事業者の育成・支援を念頭に、事業所の人員および運営等について確認することで、サービスの質の確保、利用者保護および保険給付の適正化を図ることを目的としています。
(※令和4年4月から、介護事業者の「実地指導」が「運営指導」へと名称変更されました。)

要綱および指導実施方針

区が行う指導・監査について必要な事項を定めた実施要綱、重点事項等を定めた指導実施方針を策定しています。

運営指導基準

ご準備いただく書類について

運営指導を行う場合は、実施通知を事業所所在地に郵送します。
以下の事前提出書類および運営指導当日準備する必要書類をご確認いただき、運営指導日までにご用意ください。
なお、事前提出書類につきましては、運営指導日1週間前までにご提出ください。
必要に応じ、下記からダウンロードしてご利用下さい。

事前提出書類および運営指導当日準備する必要書類

※事前提出書類については、サービス種別ごとに異なりますので、該当種別シートをご確認ください。

名簿兼勤務表

※名簿兼勤務表については、サービス種別ごとに異なりますので、該当種別シートをご確認ください。

各種様式

↑宿泊サービス自己点検表はこちらからダウンロードできます。

※運営基準チェックリストについては、サービス種別ごとに異なりますので、該当種別シートをご確認ください。

シフト表については、各事業所で作成されている様式をご提出ください。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

介護老人保健施設

設備チェックリスト

事後提出書類について

運営指導後、結果通知を事業所所在地にお送りいたします。
改善報告が必要な項目があった場合は、指定された提出期限までに、文書にて改善報告書の提出をお願いいたします。
必要に応じ、改善状況が確認できる資料または写真、図面等を添付してご提出ください。

運営指導の結果、請求内容に誤りがあった場合は、事業者から保険者に過誤申立(取り下げ)を依頼していただくこととなります。
過誤申立を依頼する場合は、下記の介護給付過誤申立書に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。

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お問い合わせ

福祉部 指導検査担当課 介護サービス検査係  組織詳細へ
電話:03-5984-1646(直通)  ファクス:03-5984-1214
この担当課にメールを送る

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