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景観計画・条例

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練馬区景観条例

 平成16年、国は景観に関する総合的な法律として「景観法」を制定しました。練馬区では、地域特性に応じた景観施策を展開するため、平成23年3月に「練馬区景観条例」を制定しました。本条例にて、景観法の委任事項(行為の届出事項等)のほか、区独自の制度(大規模建築物の建築等に係る事前協議等)を定めました。

練馬区景観計画

 平成23年5月、練馬区は「景観法」に基づく景観行政団体となり、同年8月に区の景観行政の基本的な考え方をまとめた「練馬区景観計画」を策定しました。

景観まちづくり

 平成23年5月、練馬区は公益財団法人練馬区環境まちづくり公社を、良好な景観を形成するための専門的情報の提供や相談業務を行う「景観整備機構」に指定しました。公社と区との協力体制のもと「景観まちなみ協定制度」の運用などを通じて、景観まちづくりを進めています。

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