公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出
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ページ番号:355-739-597
更新日:2024年8月15日
私たちが住み、さまざまな活動を営んでいる都市を住みよく、働きよくするためには、道路・公園・下水道・学校などの施設を計画的に整備するとともに、自然環境の保全にも配慮する必要があります。
地方公共団体等(東京都、区市町村、東京都住宅供給公社、土地開発公社、独立行政法人都市再生機構等)が、これらの公共目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として制度化されたのが、「公有地の拡大の推進に関する法律」(以下「公有地法」といいます。)による土地の先買い制度です。
公有地法では、〔届出制〕と〔申出制〕の2種類の制度があります。
〔届出制〕一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、届出が必要です。
〔申出制〕地方公共団体等による土地の買取を希望するときは、申し出ることができます。
第1 届出制について(公有地法第4条)
1 届出の必要な土地の取引について
次の(1)及び(2)に掲げる一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)は、そのことを練馬区長へ届け出る必要があります。
(1)次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200平方メートル以上のものを有償で譲渡(売買など)しようとする場合
- 都市計画施設等の区域内に所在する土地
- 都市計画区域内のうち、道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」及び河川法により「河川予定地として指定された土地」等
- 生産緑地地区の区域内に所在する土地
(2)上記(1)を除く都市計画区域内の土地で、次に掲げる土地を有償で譲渡(売買など)しようとする場合
- 市街化区域で、5,000平方メートル以上
- 「大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法」に定める重点地域の区域で、5,000平方メートル以上
- 上記を除く区域で、10,000平方メートル以上(※市街化調整区域を除く)
(※平成18年8月から、市街化調整区域内で都市計画施設等の区域内に所在しないものは届出不要になりました)
なお、譲渡しようとする土地が上記(1),(2)に該当しているかの確認につきましては、練馬区都市計画相談窓口(電話03-3993-1111 内線8604,8605)へお問い合わせください。
2 届出者及び届出先について
土地を有償で譲渡しようとする人(土地の所有者)は、譲渡しようとする日の3週間前までに、そのことを練馬区長へ届け出る必要があります。
第2 申出制について(公有地法第5条)
1 申出ができる土地について
次に掲げる土地について、地方公共団体等による買取を希望するときは、練馬区長に申し出ることができます。
(1)都市計画施設等の区域内の土地、その他都市計画区域内の土地のうち
- 市街化区域については、100平方メートル以上
- 市街化区域以外の区域については、200平方メートル以上
(申出制は、市街化調整区域内の土地も含みます)
(2)「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」に規定する防災再開発促進地区の区域内の土地については、50平方メートル以上
2 申出者及び申出先について
土地の所有者は、地方公共団体等による買取を希望するときは、練馬区長に申し出ることができます。
第3 土地譲渡の制限期間(公有地法第8条)
届出・申出をした土地について、次に掲げる日又は通知があるときまでの間は譲渡(売買など)することができません。
- 買い取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)
- 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで(届出・申出のあった日から最長6週間以内)
第4 届出書・申出書に添付する図面について
次の図面を添付してください。
- 位置図 縮尺25,000分の1程度の地形図又はこれに代わるものに当該土地の位置を明示したもの
- 周辺状況図 周囲の状況が分かる住宅案内図等に当該土地の区域を明示したもの
- 平面図 公図の写し(原寸大)又はこれに代わるものに当該土地の形状を明示したもの
第5 届出の用紙等について
届出書用紙・申出書用紙・パンフレットは、経理用地課管財係で配付しています。
各種様式のダウンロード
令和2年12月25日付けの国からの通知を受け、届出書および申出書の押印が不要となりました。
第6 提出先および提出方法
〒176-8501
東京都練馬区豊玉北6-12-1
練馬区総務部経理用地課管財係
届出書または申出書に必要書類を添付して、持参、郵送または練馬区電子申請により提出してください。
「土地有償譲渡届出書」の電子申請はこちらhttps://logoform.jp/form/G2rU/341794(外部サイト)
「土地買取希望申出書」の電子申請はこちらhttps://logoform.jp/form/G2rU/343435(外部サイト)
第7 届出書・申出書の必要部数
2部 ※委任状は1部
※電子申請の場合は1部
第8 届出等をしないと法律で罰せられます
届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをしたりすると50万円以下の過料に処せられることがあります(公有地法第32条)
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お問い合わせ
総務部 経理用地課 管財係
組織詳細へ
電話:03-5984-2807(直通)
ファクス:03-3993-2007
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