土地取引の届出
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ページ番号:249-125-558
更新日:2025年8月12日
国土利用計画法および練馬区まちづくり条例による土地取引の届出
練馬区内において、2,000平方メートル以上の土地取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
また、開発事業(※)を目的とする土地取引の場合には、あわせて練馬区まちづくり条例の規定による土地取引の届出が必要になります。
国土利用計画法について
東京都都市整備局のホームページをご確認ください。
届出対象
届出人
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出の対象面積
2,000平方メートル以上
※個々の面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が2,000平方メートル以上となる場合には届出が必要です。この場合には、一契約ごとに1件の届出が必要となります。
届出が必要な土地取引
売買、入札、保留地処分(区画整理)、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定または譲渡、予約完結権・買戻権の譲渡等 ※取引の予約である場合も含みます。
届出期限
契約を締結した日から起算して14日以内
提出期限の考え方については、以下をご確認ください。
国土利用計画法に関する届出の提出期限(PDF版)(PDF:371KB)
提出する書類
土地売買等届出書
届出書様式および記載要領は、東京都都市整備局のホームページよりダウンロードできます。
添付書類(※5~8は該当する場合に提出)
- 契約書の写し (土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類)
- 位置図 (縮尺25,000分の1の地形図等)
- 周辺状況図 (縮尺2,500分の1の地形図等)
- 平面図 (公図等)
- ※実測図 (実測面積による売買の場合、実測求積図等を提出)
- ※筆一覧 (土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合、全ての筆を記載した書面を提出)
- ※国内の連絡先 (譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した書面を提出)
- ※委任状 (届出を代理人に委任する場合、代理権の所在およびその範囲を称する書面を提出)
土地取引届出書(第34号様式)
※練馬区まちづくり条例第2条第3項に規定する開発事業(建築行為等)を目的とする場合、以下の届出書の提出も必要となります。
提出方法
電子申請による届出
下記リンクより申請してください。事前に提出書類のデータが揃っているかご確認ください。
電子申請「国土利用計画法および練馬区まちづくり条例の届出」(外部サイト)
持参または郵送による届出
持参先:練馬区役所本庁舎16階都市計画課(8番窓口)に持参
郵送先:〒176-8701 東京都練馬区豊玉北六丁目12番1号 練馬区 都市計画課 土地利用計画担当係
※届出書を郵送にてご提出いただく場合は、必ず事前にご連絡ください。
また、届出書の控えを返送いたしますので、返信用切手と返信用封筒を同封ください。
※国土利用計画法の届出を持参または郵送する場合、以下をご確認の上、提出をお願いします。
・届出に必要な部数は、正本1部、副本2部、届出人控1部の合計4部です。
・届出人控には添付書類は不要です。土地売買等届出書のみ提出してください。
・正本および副本は紙製フラットファイルに綴じて提出してください。(表紙、背表紙には何も記載しないでください。)
※練馬区まちづくり条例による土地取引届出書を持参または郵送する場合、以下をご確認の上、提出をお願いします。
・土地取引届出書(第34号様式)、案内図(住宅地図の写し等)、区域図(実測図等)を1部添付してください。
お問い合わせ
・国土利用計画法等による土地取引の届出に関する問い合わせは、下記までお願いします。
・メールによる事前相談も受け付けています。
問い合わせ先:都市計画課 土地利用計画担当係(本庁舎16階)
電話 :03-5984-1544(直通)
メール :TOSHIKEIKAKU05@city.nerima.tokyo.jp
練馬区まちづくり条例
による標識の設置等
練馬区まちづくり条例手続きフロー
練馬区まちづくり条例手続きフロー(PDF版)(PDF:583KB)
土地取引にかかる標識の設置・届出(条例第50条)
標識の設置
権利取得者(売買の場合であれば買主)は、練馬区まちづくり条例による土地取引の届出を行った日を含めて7日以内に、土地取引にかかる標識(第35号様式)(PDF:12KB)をその土地の区域内に設置してください。
標識の設置位置
標識は道路に面する部分に、周囲から容易に目視できるよう設置してください。
標識の設置期間
設置した日の翌日から30日間
標識設置の届出
標識を設置した日を含めて5日以内に標識設置の届出(第36号様式)を提出してください。
標識の設置・届出が不要の場合
土地売買等の契約を締結した日を含めて6カ月以内に以下の標識を設置する場合は、土地取引の標識の設置およびその届出は不要です。
- 大規模建築物に係る標識 (条例第53条第1項)
- 特定用途建築物に係る標識(条例第62条第1項)
- 宅地開発事業に係る標識 (条例第71条第1項)
- 墓地等の設置等に係る標識(条例第81条第1項)
- 自動車駐車場等の標識 (条例第90条第1項)
提出する書類
1.標識設置届
2.標識の設置状況が分かる写真
提出方法
電子申請による届出
下記リンクより申請してください。申請の際に標識設置状況のわかる写真(遠景、近景)が必要になります。
※電子申請の場合、届出書の控えは交付していません。控えをご希望の場合には、お手数ですが持参または郵送により申請してください。
土地取引にかかる標識の設置・届出に関するオンラインでの届出はこちら(外部サイト)
持参または郵送による届出
持参先:練馬区役所本庁舎16階都市計画課(8番窓口)に持参
郵送先:〒176-8701 東京都練馬区豊玉北六丁目12番1号 練馬区 都市計画課 土地利用計画担当係
※届出書を郵送にてご提出いただく場合は、必ず事前にご連絡ください。
また、届出書の控えが必要な方は、返信用切手と返信用封筒を同封してください。
お問い合わせ
・練馬区まちづくり条例による標識の設置等に関する問い合わせは、下記までお願いします。
・メールによる事前相談も受け付けています。
問い合わせ先:都市計画課 土地利用計画担当係(本庁舎16階)
電話 :03-5984-1544(直通)
メール :TOSHIKEIKAKU05@city.nerima.tokyo.jp
公有地の拡大の推進に関する法律による土地取引の届出
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出等については、以下のページをご覧ください。
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お問い合わせ
都市整備部 都市計画課 土地利用計画担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-1544(直通)
ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る


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法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202