土地取引の届出
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ページ番号:249-125-558
更新日:2022年6月17日
国土利用計画法による土地取引の届出(事後届出制)
国土利用計画法では、適正かつ合理的な土地利用を図るため、一定規模以上の土地取引を行った場合について届出制を設けています。
練馬区内において、2,000平方メートル以上の土地取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、取引価格や利用目的を記入した都知事あての届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日を含めて14日以内に、練馬区役所本庁舎16階都市計画課へ提出してください。郵送での提出も可能です。また、メール等による事前相談もお受けしています。
届出の必要な土地の取引
2,000平方メートル以上の次の土地取引に係る権利の移転または設定をする契約を締結した場合には届け出てください。
売買、入札、保留地処分(区画整理)、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定または譲渡、予約完結権・買戻権の譲渡等(これらの取引の予約である場合も含む。)
なお、個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が2,000平方メートル以上となる場合(買いの一団)には届出が必要です。
主な届出事項
- 契約当事者の氏名・住所等
- 契約締結日
- 土地の所在地および面積
- 土地に関する権利の種別および内容
- 土地の利用目的
- 対価の額等
提出する書類
- 届出書
- 契約書の写し
- 位置図(縮尺25,000分の1の地形図等)
- 周辺状況図(縮尺2,500分の1の地形図等)
- 平面図(公図等)
- 実測図(実測面積による売買の場合
届出に必要な部数は、正本1部、副本2部、届出人控え1部の合計4部です。
正本および副本は紙製フラットファイルに綴じて提出してください。
届出人控えには上記2から6までの書類は添付不要です。
届出書用紙・記載要領
届出書用紙および記載要領は、練馬区役所本庁舎16階都市計画課にあります。
または、東京都都市整備局のホームページよりダウンロードできます。
お問い合わせ
国土利用計画法による土地取引の届出の提出・お問い合わせは、下記までお願いいたします。
〒176-8701 東京都練馬区豊玉北六丁目12番1号
都市計画課 土地利用計画担当係(本庁舎16階)
電話:03-5984-1544(直通)
メール:TOSHIKEIKAKU05@city.nerima.tokyo.jp
注釈:届出書を郵送にてご提出いただく場合は、必ず事前にご連絡ください。
また、副本を返送いたしますので、返信用封筒を同封ください。
練馬区まちづくり条例による土地取引の届出・標識の設置等
土地取引の届出
練馬区まちづくり条例の規定により、開発事業を目的とする2,000平方メートル以上の土地取引の契約(予約を含む。)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約を結んだ日を含めて14日以内に土地取引の届出が必要になります。練馬区役所本庁舎16階都市計画課まで届け出てください。郵送での届出も可能です。
- 提出する書類
- 土地取引届出書(第34号様式)
- 案内図(住宅案内図等)
- 区域図(実測図等)
提出に必要な部数は1部です。
- 届出の必要な土地取引
練馬区まちづくり条例第2条第3号に規定する開発事業を目的とする2,000平方メートル以上の次の土地取引の契約(予約を含む。)をした場合には届け出てください。
売買、入札、保留地処分(区画整理)、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定または譲渡、予約完結権・買戻権の譲渡等(これらの取引の予約である場合も含む。)
なお、個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が2,000平方メートル以上となる場合(買いの一団)には届出が必要です。また、練馬区まちづくり条例に規定する開発事業には建築物の建築を含みます。
土地取引にかかる標識の設置・届出
- 標識の設置
権利取得者(売買の場合であれば買主)は、土地取引の届出を行った日を含めて7日以内に、土地取引にかかる標識(第35号様式)をその土地の区域内に設置してください。標識は道路に面する部分に、周囲から容易に目視できるよう設置してください。標識の設置期間は、設置した日の翌日から30日間です。
- 標識設置の届出
標識を設置した日を含めて5日以内に標識設置の届出(第36号様式)を練馬区役所本庁舎16階都市計画課まで提出してください。郵送での届出も可能です。届出には、標識の設置状況のわかる写真を添付してください。提出部数は1部です。
- 標識の設置・届出が不要の場合
土地売買等の契約を締結した日を含めて6カ月以内に以下の標識を設置する場合は、土地取引の標識の設置およびその届出は不要です。
- 大規模建築物に係る標識(条例第53条第1項)
- 特定用途建築物に係る標識(条例第62条第1項)
- 宅地開発事業に係る標識(条例第71条第1項)
- 自動車駐車場等の標識(条例第90条第1項)
- 墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例第16条第1項による標識
お問い合わせ
練馬区まちづくり条例による土地取引の届出・標識の設置等の提出・お問い合わせは、下記までお願いいたします。
〒176-8701 東京都練馬区豊玉北六丁目12番1号
都市計画課 土地利用計画担当係(本庁舎16階)
電話:03-5984-1544(直通)
注釈:届出書を郵送にてご提出いただく場合は、必ず事前にご連絡ください。
また、届出書の控えが必要な方は、返信用封筒を同封ください。
公有地の拡大の推進に関する法律による土地取引の届出
公有地の拡大の推進に関する法律は、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として届出制を設けています。
練馬区内において、都市計画施設、道路、公園、河川、生産緑地等にかかる200平方メートル以上の土地や、5,000平方メートル以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)は、届け出が必要です。
詳しくは以下のページをご覧ください。
お問い合わせ
公有地の拡大の推進に関する法律による土地取引の届出のお問い合わせは、下記までお願いいたします。
経理用地課 管財係(東庁舎3階)
電話:03-5984-2807(直通)
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お問い合わせ
都市整備部 都市計画課 土地利用計画担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-1544(直通)
ファクス:03-5984-1226
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練馬区 法人番号:3000020131202