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中高層建築物等における紛争の予防と調整

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  5. 中高層建築物等における紛争の予防と調整

ページ番号:971-507-923

更新日:2024年4月15日

お知らせ

届出等の郵送受付を行っています

標識設置届、住民説明報告書等の受付を郵送で行っています。
詳しくは、開発調整課調整係に電話でご相談ください。
03-5984-1641・1643 (直通)
郵送後は、下記のメールアドレスに郵送した旨を送信してください。
KAIHATUTYOUSEI02@city.nerima.tokyo.jp
※通常の窓口受付より時間を要します。予めご了承ください。

対象建築物の概要

対象となる建築物は、以下に掲げるとおりです。

対象建築物の概要
建築物の用途・用途地域等 対象建築物
一般の建築物
(下記特定用途建築物以外のもの)
第1種低層住居専用地域
高さ8メートルを超える建築物
または
地上3階建以上の建築物
一般の建築物
(下記特定用途建築物以外のもの)
上記以外の用途地域
高さ10メートルを超える建築物
または
地上3階建以上の建築物
特定用途建築物
(まちづくり条例関係)
ワンルーム形式の集合住宅 ※1
寄宿舎 ※2
大規模長屋等 ※3
面積500平方メートル以上の集客施設 ※4
葬祭場等 ※5

※1:ワンルーム形式の集合住宅・・・まちづくり条例第2条第7号による。
※2:寄宿舎・・・まちづくり条例第2条第7号の2による。
※3:大規模長屋等・・・まちづくり条例第2条第7号の3による。
※4:集客施設・・・まちづくり条例第2条第5号、6号による。(小売店舗、飲食店、銀行、ボーリング場、ホテル、ぱちんこ屋、カラオケボックス等)
※5:葬祭場等・・・まちづくり条例第2条第8号の4による。(葬祭場、エンバーミング施設、遺体保管庫)

パンフレットのダウンロード

標識の様式

申請書式ダウンロード

このたび押印見直しの取組みにより、申請・届出等に関する様式について、押印を廃止します。

※標識変更届を提出する際は、変更内容により手続きが異なりますので、事前に区役所担当係へご連絡ください。

※建築計画を中止したら、すみやかに届け出てください。

関連法令

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お問い合わせ

建築・開発担当部 開発調整課 調整係  組織詳細へ
電話:03-5984-1641(直通)  ファクス:03-5984-1225
この担当課にメールを送る

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