建築協定
ページ番号:978-201-924
更新日:2022年2月1日
内容
建築基準法では建築物の制限(集団規定)を定めていますが、この規定だけでは、より良い住環境等を求めることは困難です。
建築協定制度は、土地の所有者等の全員の合意によって、区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備に関する基準に一定の制限を加え、お互いに守りあっていくことを「約束」し、その「約束」を区長が認可するものです。 認可後の運営は、区域にお住まいの区民のみなさんが組織する運営委員会により行われています。
この「約束」は、個人の権利を制限しますが、そのかわりに地域の環境保全、魅力ある個性的なまちづくりの実現に役立ちます。
区内の建築協定(概要)
武蔵関建築協定(令和4年2月1日認可 練馬区建築協定認可第9号)(PDF:6KB)
コスモアベニュー練馬春日町建築協定(平成16年1月21日認可 練馬区建築協定認可第8号)(PDF:125KB)
関連法令
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お問い合わせ
建築・開発担当部 開発調整課 管理係
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電話:03-5984-1081(直通)
ファクス:03-5984-1225
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