樹木・樹林伐採届出書の提出
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ページ番号:864-053-015
更新日:2023年2月6日
- 現在、練馬区のみどりは、年々減少しています。樹木や樹林を所有したり、管理している方は、その保全・育成に努力するよう、お願いします。
- 樹木や樹林を所有したり、管理している方が、やむを得ず伐採する場合は、伐採した本数と同数以上の樹木を植栽するようにしてください。
- 伐採する樹木・樹林が次に該当する場合は、30日前までに、「樹木・樹林伐採届出書」を開発調整課緑化審査係に提出してください。詳しい要領につきましては、「樹木・樹林伐採届のご案内」をご覧ください。
樹木 地上から1.2メートルの高さにおいて、幹周りが100センチメートル以上のもの。
樹林 面積が100平方メートル以上のもの。
お知らせ
届出の郵送受付を行っています
伐採届の受付を郵送で行っています。
詳しくは、開発調整課緑化審査係に電話でご相談ください。
※通常の窓口の受付より、時間を要します。予めご了承ください。
申請・届出等書類の押印について
このたび押印見直しの取組みにより、申請・届出等に関する様式について、押印を廃止します。
※令和3年4月1日より押印不要となりました。
記載時の注意と記入例(樹木・樹林伐採届出書)(PDF:13KB)
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お問い合わせ
建築・開発担当部 開発調整課 緑化審査係
組織詳細へ
電話:03-5984-2406(直通)
ファクス:03-5984-1225
この担当課にメールを送る


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