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宅地開発に伴う公園・緑地の提供

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  5. 宅地開発に伴う公園・緑地の提供

ページ番号:748-017-137

更新日:2015年4月1日

 「練馬区まちづくり条例第108条」により公園または緑地(以下、「公園」)の提供を指導された場合は、まず位置、形状等について道路公園課と協議してください。

 「練馬区まちづくり条例第121条」の条件に該当する場合は、「公園」の提供をまちづくり協力金の提供に代えることができます。

「公園」の提供について

 練馬区まちづくり条例施行規則別表第1をご参照ください。

・ 設置する施設については、道路公園課の窓口でご相談ください。
  施設の標準図集や設計・施工時の注意点などをまとめた資料をお渡しします。
・ 詳しい内容および手続き方法などは道路公園課までお問い合わせください。

お問い合わせ

土木部 道路公園課 公園係  組織詳細へ
電話:03-5984-1365(直通)  ファクス:03-5984-1224
この担当課にメールを送る

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