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景観まちなみ協定制度等

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  5. 景観まちなみ協定制度等

ページ番号:574-975-437

更新日:2026年9月2日

景観まちなみ協定制度等

景観まちなみ協定

 練馬区景観条例に基づく景観まちなみ協定は、地域にお住まいの皆さんが自分たちで協定の内容(ルール)を決めて、その内容を区が認定することで、継続的に街かどの風景やまちなみづくりに取り組む制度です。
 協定内容の検討や申請手続き、開始後の活動に対して、公益財団法人練馬区環境まちづくり公社(みどりのまちづくりセンター)がサポートします。
【 景観まちなみ協定制度 認定数(令和8年8月現在)】
  認定団体  4件


まちなみイメージ

協定の対象

 3軒以上の建築物が対象です。少なくとも2軒は同一道路に面するか、交差点を挟んで向かい合う位置にあることが必要です。(集合住宅は1棟で1軒とします。)

協定内容の必須事項

 景観形成に資するハード面の取組を1つ以上含むこととします。

協定の有効期間

 年度単位で最長2年間とします。ただし、活動状況の報告により更新可能です。

景観協定

 景観法に基づく景観協定は、一定の区域において良好な景観の形成を図るため、土地所有者等の合意により定めるルールです。
 協定の締結にあたっては、区域内の土地所有者等の全員の合意が必要であり、その内容について区長の認可を受けることで、一定の効力を持つものとなります。
 協定区域は、道路や街区などにより区切られた一団の土地であり、一体的な景観形成が可能な範囲で定めます。
 現在、練馬区内で景観協定が認可されている団体等はありません。

手続きの流れ・提出する書類・提出方法

手続きの流れ

提出する書類

提出方法

 持参による提出

 持参先:練馬区役所本庁舎16階都市計画課(8番窓口)に持参

 電子申請による届出

 下記リンクより申請してください。事前に提出書類のデータが揃っているかご確認ください。

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お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 都市計画担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-1534(直通)  ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る

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