景観まちなみ協定制度等
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ページ番号:574-975-437
更新日:2026年9月2日
景観まちなみ協定制度等
景観まちなみ協定
練馬区景観条例に基づく景観まちなみ協定は、地域にお住まいの皆さんが自分たちで協定の内容(ルール)を決めて、その内容を区が認定することで、継続的に街かどの風景やまちなみづくりに取り組む制度です。
協定内容の検討や申請手続き、開始後の活動に対して、公益財団法人練馬区環境まちづくり公社(みどりのまちづくりセンター)がサポートします。
【 景観まちなみ協定制度 認定数(令和8年8月現在)】
認定団体 4件

まちなみイメージ
協定の対象
3軒以上の建築物が対象です。少なくとも2軒は同一道路に面するか、交差点を挟んで向かい合う位置にあることが必要です。(集合住宅は1棟で1軒とします。)
協定内容の必須事項
景観形成に資するハード面の取組を1つ以上含むこととします。
協定の有効期間
年度単位で最長2年間とします。ただし、活動状況の報告により更新可能です。
景観協定
景観法に基づく景観協定は、一定の区域において良好な景観の形成を図るため、土地所有者等の合意により定めるルールです。
協定の締結にあたっては、区域内の土地所有者等の全員の合意が必要であり、その内容について区長の認可を受けることで、一定の効力を持つものとなります。
協定区域は、道路や街区などにより区切られた一団の土地であり、一体的な景観形成が可能な範囲で定めます。
現在、練馬区内で景観協定が認可されている団体等はありません。
手続きの流れ・提出する書類・提出方法
手続きの流れ
提出する書類
提出方法
持参による提出
持参先:練馬区役所本庁舎16階都市計画課(8番窓口)に持参
電子申請による届出
下記リンクより申請してください。事前に提出書類のデータが揃っているかご確認ください。
景観まちなみ協定および景観協定(申請・変更・廃止)(外部サイト)![]()
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お問い合わせ
都市整備部 都市計画課 都市計画担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-1534(直通)
ファクス:03-5984-1226
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