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景観まちなみ協定制度

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  5. 景観まちなみ協定制度

ページ番号:574-975-437

更新日:2025年9月11日

景観まちなみ協定制度

景観まちなみ協定とは

 地域にお住いの皆さんが自分たちで協定の内容(ルール)を決めて、その内容を区が認定することで、継続的に街かどの風景やまちなみづくりに取り組む制度です。
 協定内容の検討や申請手続き、開始後の活動に対して、公益財団法人練馬区環境まちづくり公社(みどりのまちづくりセンター)がサポートします。

【 景観まちなみ協定制度 認定数(令和7年8月31日 現在) 】
  認定団体  4件


まちなみイメージ

協定のルールづくりにあたって

■ 協定の対象
・3軒以上の建築物が対象です。少なくとも2軒は同一道路に面するか、交差点を挟んで向かい合う位置にあることが必要です。(集合住宅は1棟で1軒とします。)
■ 協定内容の必須事項
・景観形成に資するハード面の取組を1つ以上含むこととします。
例:統一感ある植栽プランター設置、看板・装飾品の統一、建物の形状・色調の調和など。
■ 協定の有効期間
・年度単位で最長2年間とします。ただし、活動状況の報告により更新可能です。

様式

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 都市計画担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-1534(直通)  ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る

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