【国民健康保険】新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金について
- トップページ
- くらし・手続き
- 国保・後期高齢者医療・年金
- 国民健康保険
- 国民健康保険の各種給付
- 【国民健康保険】新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金について
ページ番号:598-555-377
更新日:2021年3月21日
傷病手当金の適用期間を令和3年6月30日まで延長します。
練馬区国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または、発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、傷病手当金を支給します。
申請を希望する方は、必ず事前に、お電話でご相談ください。
支給要件
対象者
つぎの条件をすべて満たす方
(1)練馬区国民健康保険の被保険者の方
(2)勤務先から給与等の支払いを受けている方(被用者の方)
(3)新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または、発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間がある方
(4)その労務に服することができなかった期間について給与等の全部または一部が支給されない方
以下の場合は対象となりません。(例)
・新型コロナウイルス感染症に感染しておらず、発熱等の症状もないが、濃厚接触の疑いがあるため、出勤を自粛または事業主から自宅待機を求められた場合
・出勤抑制のため事業主から自宅待機を求められた場合
・事業主が事業を廃止した場合
・自身が事業主であり、給与等の支払いを受けていない場合
支給対象となる日
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷その間の就労日数× 2/3 × 日数(支給対象となる日数)
注釈1 給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
注釈2 支給額には上限があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和3年6月30日までの間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の申請案内とよくある質問
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の支給申請案内(PDF:8KB)
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金Q&A(PDF:89KB)
申請書類
申請を希望する方は、必ず事前に、お電話でご相談ください。
(1)国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
(2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)注釈3
(3)国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
(4)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)注釈4
注釈3 (2)については医療機関を受診していない場合は事業主記入欄に証明が必要
注釈4 (4)については医療機関を受診していない場合は不要
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則、郵送での申請受付となります。
申請書ダウンロード
国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(PDF:20KB)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)記入例医療機関受診あり(PDF:226KB)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)記入例医療機関受診なし(PDF:75KB)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDF:90KB)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(PDF:16KB)
後期高齢者医療制度に加入されている方
支給を受けるためには被保険者からの申請が必要です。必ず事前にお問合せセンターへご連絡ください。
連絡先 広域連合お問合せセンター 0570-086-519
【後期高齢者医療制度】新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金について
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
区民部 国保年金課 こくほ給付係
電話:03-5984-4553


このページを見ている人はこんなページも見ています
類似ページ


法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202