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空家等活用促進区域内の新たな建替え基準について(田柄地区)

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  6. 空家等活用促進区域内の新たな建替え基準について(田柄地区)

ページ番号:114-395-153

更新日:2026年4月1日

 練馬区では、令和8年4月1日から公開している練馬区空き家等対策計画に、空家等活用促進区域を定め、当該区域内を対象とした新たな建替え基準を定めました。
 建替え基準の内容については、同計画に定めた空家等活用促進指針の敷地特例適用要件に定めており、対象となる区域と新たな建替え基準となる敷地特例適用要件は、それぞれ以下のとおりです。

空家等活用促進区域

田柄一丁目~四丁目の一部が対象となります。防災再開発促進地区である 「田柄地区」と同様の区域です。

空家等活用促進指針に定める敷地特例適用要件に関する基準

・将来、道となる線のことを協定通路といいます。                         ・協定通路は、通り抜けの線形か延長35m以内の線形となります。(建築基準法施行令第144条の4に準じた線形)

    基準の詳細は以下の「空家等活用促進指針に定める敷地特例適用要件に関する基準」をご覧ください。


(注記)空き家等対策計画および空家等活用促進指針については、以下リンクをご覧ください。

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お問い合わせ

協定通路について
建築・開発担当部 建築審査課 道路調査係 組織詳細へ
電話:03-5984-1984
この担当課にメールを送る(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。
建築物の条件について
建築・開発担当部 建築審査課 建築審査第一係 組織詳細へ
電話:03-5984-1299
この担当課にメールを送る(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

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