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空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく空家等活用促進区域指定および空家等活用促進指針(素案)について(田柄地区)

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  6. 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく空家等活用促進区域指定および空家等活用促進指針(素案)について(田柄地区)

ページ番号:122-621-880

更新日:2025年12月11日

 田柄地区における、不接道空き家の建替え等を促進するため、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「空家特措法」という。)に基づく「空家等活用促進区域」の指定を進めています。
 この度、区域および区域内における空き家等の活用を促進をするための指針(以下、「空家等活用促進指針」という。)素案を公表します。
 住民等は、区域指定案について期間内に区長に対して意見を提出することができます。また、オープンハウスによる説明会を開催いたします。

空家等活用促進区域および空家等活用促進指針(素案)について

 空家等活用促進区域とは、当該区域内の空家等の数およびその分布の状況、その活用の状況その他の状況からみて当該区域における経済的社会的活動の促進のために当該区域内の空家等及び空家等の跡地の活用が必要となると認められる区域のことをいいます(空家特措法第7条の3に基づき指定)。
 今回、防災まちづくり推進地区である田柄地区において、空家等活用促進区域の指定を予定しています。
 また、区域の指定に伴う、空家等活用促進指針(素案)では、建築基準法に基づく道路に接していない空き家について建築を可能とするための要件(敷地特例適用要件)を定める予定です。
(注記)敷地特例適用要件を受けるための将来道となる線は、建築基準法施行令第144条の4に規定する道に関する基準に準じた線形とする必要があります。
 また、敷地特例要件に適合する敷地で建築する際には、建築基準法に基づく認定申請の手続きが必要になります。

空家等活用促進指針(素案)

(注記)空家等活用促進指針は「空き家等対策計画」に定めることとされており、空家等活用促進指針を含む「練馬区空き家等対策計画」については、環境課のページ(下記リンク)をご覧ください。
新たな練馬区空き家等対策計画(素案)へのご意見を募集します

空家等活用促進指針(素案)および練馬区空き家等対策計画(素案)の閲覧

 空家等活用促進指針(素案)および本体計画である「練馬区空き家等対策計画(素案)」は、窓口でもご覧になれます。

閲覧期間

 令和7年12月11日(木曜)から令和8年1月15日(木曜)
 (注釈)期間内の土曜・日曜・祝日・年末年始休暇(令和7年12月27日から令和8年1月4日)を除く、8時30分から17時15分です。

閲覧場所

 練馬区空き家等対策計画(素案)は、以下の場所でもご覧になれます。
  ○区民事務所(練馬区民事務所を除く)
  ○区立図書館(南大泉図書館分室を除く)
  ○区民情報ひろば(区役所西庁舎10階)
  ○環境部環境課空き家等対策係(区役所本庁舎18階)
  ○都市整備部防災まちづくり課防災まちづくり担当係(区役所本庁舎15階)
  ○建築・開発担当部建築課監察係(区役所本庁舎15階)
   住所:練馬区豊玉北六丁目12番1号

説明会(オープンハウス形式)の開催日時

 空家等活用区域指定案等について、オープンハウス形式の説明会を以下の日時・場所で開催します。(各地区とも第1回、第2回の内容は同じです。)
(注釈)オープンハウスとは、来場された皆さまに、説明パネルの展示と合わせ、担当者が対話形式で説明するものです。
 事前予約不要、開催時間中は入退場自由です。ご都合の良い時間にお越しください。

説明会日時・場所
地区 日時 場所
田柄地区

第1回:12月19日(金曜)17時00分から20時00分
第2回:12月20日(土曜)9時30分から12時00分

練馬区立田柄小学校
(田柄三丁目28番13号)


ご意見の提出方法

 指針案について意見のある方は、期間内に意見を提出することができます。(様式自由)
いただいた意見の要旨とこれに対する区の見解を後日公表する場合がありますので、意見を提出される方はその旨ご了承願います。なお、意見の要旨を公表する際は、個人情報は掲載しません。

提出期間

 令和7年12月11日(木曜)8時30分から令和8年1月15日(木曜)17時15分まで(必着)
 (注釈)窓口持参の場合、受付は期間内の土曜・日曜・祝日・年末年始休暇(令和7年12月27日から令和8年1月4日)を除く、8時30分から17時15分です。
 (注釈)郵送、メール、ファクスの場合、期間内必着です。

ご意見用フォーム(Logoフォーム)

Logoフォーム(外部サイト)(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。
上記「ご意見用フォーム(Logoフォーム)」をクリックすると外部サイトに移動します。

ご意見用フォーム以外

(1)計画名(練馬区空き家等対策計画)
(2)氏名(法人・団体の場合、名称および代表者名)
(3)住所(法人・団体の場合、主たる事業者の所在地)
(4)ご意見
 以上の項目をご記入のうえ、次のうちいずれかの方法によりご提出ください。必要事項の記載があれば様式は自由です。

 ○ 電子メール
   メールアドレス:KANKYOU08@city.nerima.tokyo.jp
 ○ 郵送もしくは直接持参
   <住所>
    〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
   <担当部署>
    環境部 環境課 空き家等対策係(区役所本庁舎18階)
 ○ FAX
   FAX番号:03-5984-1227
 (注釈1)寄せられたご意見の概要は、匿名で公表します。またご意見の原文についても、意見者を特定できる情報等を除き、公開する場合があります。
 (注釈2)ご意見をいただく際の公人情報は、本件の目的以外には一切利用しません。

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お問い合わせ

空家等活用促進区域および空家等活用促進指針(素案)について
都市整備部 防災まちづくり課 防災まちづくり担当係 組織詳細へ
電話 : 03-5984-1303
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます) (外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

敷地特例適用要件について
建築・開発担当部 建築審査課 道路調査係 組織詳細へ
電話 : 03-5984-1948
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

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