新型コロナウイルス感染症の影響により生活等でお困りの方へ(各種貸付等)
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ページ番号:427-743-766
更新日:2020年12月29日
新型コロナウイルス感染症の影響により、生活等でお困りの方への支援に関する情報です。
生活相談コールセンターについて(練馬区)
新型コロナウイルス感染症の影響により、休業や失業などで生活にお困りの方の電話相談に応じます。
電話番号:03-5984-4703
対応時間:平日午前9時~午後5時(土日祝日除く)
※12月29日(火曜)から1月3日(日曜)も実施します。
制度名 | 対象など |
---|---|
緊急小口資金特例貸付 |
新型コロナウイルス感染症の影響によって休業になったり仕事が減ったことで収入が減少した方に、緊急かつ一時的な生計維持のための生活費をお貸しします。 |
総合支援資金特例貸付 | 新型コロナウイルス感染症の影響によって失業したり仕事が減ったことで収入が減少し、その収入減少が長期にわたることで日常生活の維持が困難な方に、生活の立て直しまでの一定期間(3カ月)の生活費をお貸しします。 |
住居確保給付金 | 対象:次の(1)(2)のいずれかに当てはまる世帯(※) |
生活再建支援給付金 | 対象:令和2年10月~3年3月の間に住居確保給付金を受給し、家賃が支給上限額を上回る方 |
生活保護 |
国の定める保護基準により算定した世帯ごとの1か月の最低生活費と、その世帯の全収入(月額)とを比較し、収入が最低生活費を下回っている差額分を支給します。 |
貸付の支援(国)
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、一時的に収入が減少等することによる資金需要について、資金の貸付が可能な場合があります。
生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付に関するコールセンターが開設されました。
連絡先:個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター
電話:0120-46-1999
受付時間:午前9時~午後9時(土日・祝日含む)
新型コロナウィルス感染症に伴う生活福祉資金貸付制度の電話相談について(練馬区社会福祉協議会)(外部サイト)
新型コロナウイルス感染症に伴う緊急小口資金(特例貸付)申請書のダウンロードについて(東京都社会福祉協議会)(外部サイト)
貸付の支援(練馬区)
資金の貸付を受けた方および関係者(連帯借受人、連帯証人)の方が全員、新型コロナウイルス感染症の影響により償還期日(償還計画に基づいた返済期限)に返済を行うことが著しく困難になった場合には、償還金の支払いを1年以内で支払猶予が認められる場合があります。
各種資金の支払猶予のご相談は生活福祉課管理係(03-5984-1532)にご連絡ください。
生活困窮者住居確保給付金事業
離職等により経済的に困窮し、住宅を喪失した方もしくは喪失するおそれのある方に家賃相当を支給し、住まいと就労機会の確保に向けた支援を行います。
生活保護などの支援
上記以外にも世帯の状況に応じて様々な支援があります。
詳しくは各相談窓口にご相談ください。
その他の各種支援のご案内
厚生労働省等からの各種支援のご案内です。
外国人労働者に対する雇用情報等について(厚生労働省)(外部サイト)
住宅ローン等に関するお悩みを抱えている方(金融庁)(外部サイト)


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