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ひとり親家庭向け学習支援事業(学習クーポン)

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  5. ひとり親家庭向け学習支援事業(学習クーポン)

ページ番号:253-051-708

更新日:2026年2月6日

ひとり親家庭の子どもの学習機会の体験格差を解消するため、学習塾や家庭教師などに利用できるクーポン券を児童扶養手当受給世帯等の中学1・2年生に年10万円分、高校1・2年生に15万円分を助成します。
* 本事業に参画いただいた学習塾等(参画事業者)でのみご利用いただけます。
* 中学3年生・高校3年生については、下記の「受験生チャレンジ支援貸付事業」をご覧ください。

令和8年度の募集を開始しました

令和8年度の申込みのご案内を、令和8年2月上旬に児童扶養手当登録世帯へ発送しました。
申し込み方法等は、ご案内をご確認ください。
* 児童扶養手当申請者本人の所得超過で児童扶養手当が支給されていない世帯は対象外です。
* 同居している親族の所得超過や年金受給等で児童扶養手当が支給されていない世帯は対象となる場合があります。

対象

下記のすべての項目に該当する世帯が対象となります。
(1) 区の区域内に住所を有し、児童扶養手当の全部もしくは一部を受給している世帯またはこれに相当する所得水準
   にあるひとり親家庭で、中学校1年生から2年生までまたは高校1年生から2年生までの生徒を持つ家庭であること。
(2) 区が実施する練馬区ひとり親家庭向け家庭訪問型学習支援事業(訪問型学習支援)の支援対象でないこと。
  * ただし、別のきょうだいが訪問型学習支援を受けている世帯であっても、対象生徒が訪問型学習支援を受けていなけれ
   ば、対象生徒は学習クーポンを利用できます。
  例:兄が訪問型学習支援事業を利用している世帯でも、弟が学習クーポンの対象者であり訪問型学習支援を利用していなけれ
    ば、弟は学習クーポンを利用できます。
(3) 生活保護を受けていないこと。
(4) 対象となる各学年において、過去に本事業による助成を受けていないこと。

支給額( 年間:子ども1人当たり)

(1) 中学校1年生および2年生 10万円上限
(2) 高校1年生および2年生  15万円上限

対象経費

本事業の対象となる経費は、つぎに掲げる経費等です。
(1) 初期費用(入会金、入学金、入塾テストの費用)
(2) 月謝、受講料
(3) 教材費
(4) 模擬試験代、学力テスト料
(5) 夏期講習、冬期講習等の費用 

利用期間

クーポン交付日から当該年度末まで

クーポンの利用方法等

詳細については、下記バナーをクリックしてください。

外部サイトへリンク 新規ウィンドウで開きます。
ひとり親家庭向け学習支援事業(学習クーポン)

受験生チャレンジ支援貸付事業(中学3年生・高校3年生対象)

 受験生チャレンジ支援貸付事業とは、東京都が実施する貸付制度で、一定所得以下の世帯に対して、学習塾などの費用や、高校や大学などの受験費用について貸付を行うことにより、子どもたちの学習意欲をサポートする制度です。
 高校・大学に入学した場合には、ご本人の申請により、その返済が免除されます。

制度の詳細につきましては、こちら https://jukenchallenge.jp/(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

お問い合わせ                      

利用方法のお問い合わせは、事務局へご連絡ください。

練馬区ひとり親家庭向け学習支援事業(学習クーポン)運営事務局
電話:050-1871-1896  メール:nerima_naraigoto@nta.co.jp
(月曜から金曜:午前9時から午後5時まで)
*本事業は練馬区が株式会社日本旅行に委託して実施します。

区の担当
生活福祉課ひとり親家庭支援係(本庁舎10階)
電話:03-5984-1319
(月曜から金曜:午前8時30分から午後5時15分まで)

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