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公正証書の作成や家庭裁判所の調停等の費用助成

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  5. 公正証書の作成や家庭裁判所の調停等の費用助成

ページ番号:818-626-848

更新日:2023年12月20日

区では、養育費の取り決めに関する公正証書の作成や家庭裁判所への調停申し立て等にかかる費用を助成しています。

対象者

下記の(1)から(3)のすべてに当てはまる方
(1)練馬区在住の方
(2)ひとり親家庭の方、または離婚協議中で離婚後に子を扶養する予定の方
(3)養育費の取決めに関する強制執行認諾条項付きの公正証書、調停調書、判決書等を作成または取得した方

助成対象費用

公正証書(強制執行認諾条項付きに限る)の作成費用

公正証書とは、国の機関である公証人が作成する公文書です。取り決める両者が公証役場へ行き、両者で合意した内容を書面にします。強制執行認諾条項があれば、養育費が不払いの場合に強制執行(預貯金や給与の差し押さえなど)ができます。
対象となる費用は、公証役場に支払った公証人手数料(養育費の取り決めに関する部分のみ)です。
(費用の目安)
養育費月額42,000~83,000円の場合、公証人手数料17,000円

家庭裁判所の調停・審判の申立費用

調停委員会が両者の仲介をして話し合いをまとめ、書面にします。調停がまとまらない場合は、審判に移行し、裁判所が相当と認める養育費について決定します。養育費が不払いの場合は、履行勧告や強制執行ができます。
対象となる費用は、養育費の取り決めに関する、つぎの(1)から(3)です。
(1)収入印紙代
(2)戸籍謄本等取得代
(3)裁判所からの連絡用郵便切手代
(費用の目安)
(1)収入印紙代 1,200円(×子の人数)
(2)戸籍謄本 450円
(3)連絡用切手代 1,000円程度

家庭裁判所の裁判の申立費用

離婚を求める訴訟の中で、離婚と同時に養育費についても判決で決めてもらうことができます。養育費が不払いの場合は、履行勧告や強制執行ができます。
対象となる費用は、養育費の取り決めに関する、つぎの(1)から(3)です。
(1)収入印紙代
(2)戸籍謄本等取得代
(3)裁判所からの連絡用郵便切手代
(費用の目安)
(1)収入印紙代 1,200円(×子の人数)
(2)戸籍謄本 450円
(3)連絡用切手代 6,000円程度

給付金申請の流れ

1 申請書類の提出

  • 窓口での申請

生活福祉課ひとり親家庭支援係(03-5984-1319・区役所本庁舎10階)へ事前にご予約の上、申請書と下記の添付書類の原本を持参し、公正証書や調停調書などの作成日から6か月以内にご申請ください。

添付書類
公正証書の場合 (1)公正証書
(2)公証人手数料の領収書
調停・審判、裁判の場合 (1)裁判所の調停調書や判決書など
(2)収入印紙代のレシート
(3)戸籍謄本等取得代のレシート
(4)連絡用切手代のレシート

※いずれも原本をお持ちください。その場でコピーの上、ご返却します。

  • 郵送による申請

※郵送での申請も可能ですが、非常に重要な個人情報ですので、紛失等を避けるため、できるだけ窓口での申請をお願いします。
※書類に不備があった場合は、受付できません。すべてご返却し、再度申請していただくことになりますのでご了承ください。
※区は、郵送事故による紛失や不着等の一切の責任は負いません。

・郵送方法
 申請書、上記の添付書類(公正証書、調停調書、判決書など)のコピーを必ず特定記録郵便で郵送してください。添付書類は全ページをコピーし、銀行口座番号や保険証書番号等が記載されている場合は黒塗りしてください。
・郵送先
 〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1 練馬区生活福祉課ひとり親家庭支援係

申請書はダウンロードできます

2 支給決定通知の受取

区から、支給の可否や支給決定額について通知します。

3 請求書の提出

支給決定通知を受け取りましたら、請求書を区へ提出してください。
区が請求書を受理してから振込までに2週間から3週間程度かかります。

チラシ

養育費の取り決めに関するパンフレット

養育費の取り決め方法のほか、養育費や親子交流に関する父母の約束事を取り決める「合意書」の記載例を掲載しています。

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生活福祉課ひとり親家庭支援係(本庁舎10階)
電話03-5984-1319
(月曜から金曜:午前8時30分から午後5時15分まで)

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