養育費を取り決めましょう
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ページ番号:183-072-885
更新日:2020年6月18日
練馬区では養育費の取り決めについてご案内するパンフレットを作成し、「離婚届」とともに練馬区役所本庁舎2階の戸籍住民課戸籍第一係、または、石神井庁舎2階の戸籍住民課戸籍第二係で配布しています。また、下記リンクからもダウンロードし、ご利用いただけます。
パンフレットでは、公正証書に利用できる「子どもの養育に関する同意書」の書式をご案内するとともに、養育費について相談できる関係機関を掲載しています。
「~子どもの健やかな成長のために~養育費を取り決めましょう」パンフレット(PDF:2,171KB)
養育費とは
養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでの生活や教育などに必要な費用です。 養育費を支払うことで、子どもの生活を保障し、心と身体の成長を支えていくことは、親としての責任(義務)です。
養育費の取り決め
子どもと離れて暮らすことになる親と子どもとの関係を大事にするためにも、離婚時にきちんと養育費を取り決めておきましょう。養育費の取決めは、口約束だけでなく、書面に残し、できれば公正証書にしましょう(上記パンフレットに掲載の「子どもの養育に関する同意書」を利用できます)。
また、養育費を決めた後でも、お互いの経済状況や生活状況が変化した場合は、話合いにより金額の変更ができることがあります。当事者間で話合いができないときは、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てることができます。
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お問い合わせ
生活福祉課ひとり親家庭支援係(本庁舎10階)
電話03-5984-1319
(月曜から金曜:午前8時30分から午後5時15分まで)


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