養育費の取り決めにかかる費用の助成など
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ページ番号:183-072-885
更新日:2022年10月24日
養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでの生活や教育などに必要な費用です。
養育費を支払うことで、子どもの生活を保障し、心と身体の成長を支えていくことは、親としての責任(義務)です。
養育費の取り決めについて
子どもと離れて暮らすことになる親と子どもとの関係を大事にするためにも、離婚時にきちんと養育費を取り決めておきましょう。養育費の取決めは、口約束だけでなく、書面に残し、できれば公正証書にしましょう。
また、養育費を決めた後でも、お互いの経済状況や生活状況が変化した場合は、話合いにより金額の変更ができることがあります。当事者間で話合いができないときは、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てることができます。
養育費の取り決めに関する費用の助成
令和3年4月から、ひとり親家庭の養育費の取り決めに関する費用を助成しています。対象となる取り決め方法と費用は下記のとおりです。
公正証書や調停調書などの作成日から6か月以内に申請してください。申請方法は、下記のリンクからご確認ください。
方法1 公正証書(強制執行認諾条項付きのもの) | 公証人手数料 |
---|---|
方法2 家庭裁判所の調停・審判 | 収入印紙代、戸籍謄本等取得代、家庭裁判所からの連絡用郵便切手代 |
方法3 家庭裁判所の裁判 | 収入印紙代、戸籍謄本等取得代、家庭裁判所からの連絡用郵便切手代 |
養育費の取り決めに関するパンフレット
パンフレットでは、養育費の取り決め方法をご案内しています。
また、お子さんの養育費や面会に関する父母の約束ごとを取り決める「子どもの養育に関する合意書」のひな型を掲載しています。
パンフレットは、戸籍住民課戸籍第一係(練馬区役所本庁舎2階)、戸籍住民課戸籍第二係(石神井庁舎2階)などで配布しています。
養育費の取り決めに関するパンフレット(PDF:4,852KB)
子どもの養育に関する合意書
法務省のホームページ(外部サイト)では、「子どもの養育に関する合意書」のエクセルデータや記入例をご案内しています。
ひとり親家庭総合相談(法律相談)
ひとり親家庭総合相談では、弁護士による法律相談を行っています。養育費の取り決めに関すること、面会交流などのご相談に応じます。
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お問い合わせ
生活福祉課ひとり親家庭支援係(本庁舎10階)
電話03-5984-1319
(月曜から金曜:午前8時30分から午後5時15分まで)


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