ひとり親家庭ホームヘルプサービス(新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、事業を拡充)
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ページ番号:122-262-358
更新日:2022年9月1日
小学生以下の児童がいるひとり親家庭で、就業や修学、疾病等の理由により、子どもの見守りや保育園の送迎などに支障があるときに、ホームヘルパーの利用を支援します。
新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、新型コロナウイルス感染症終息までの間、事業を拡充します。
利用できる方
練馬区内にお住まいのひとり親家庭で、つぎのいずれかに該当するため子どもの世話等の日常生活に支障をきたしている方
(1)就職活動または技能習得のために通学をする場合
(2)就労または通勤時間の事情のため必要な場合
(3)疾病等の事情のため必要な場合
(4)新型コロナウイルス感染症拡大防止のために保育園・学童クラブなどが休園・休室または登園・登室の自粛となり、お子さんの預け先がない場合(在宅勤務の場合も可)
(5)その他ひとり親家庭のためホームヘルプサービスが必要と認められる場合
サービス内容
子どもの世話、子どもの食事の介助、子どもの保育施設等への送迎など
※専門的な知識や技術を要する看護等はサービス内容に含みません。
※送迎は、自宅と保育施設等の間で、延長保育・休日保育等の保育サービスを利用した後の必要時間です。
※保育施設等の送迎以外の子どもの見守りは、居室内で行います。
※家事援助は、子どもの見守りに支障のない範囲で区が必要と認めた場合に「軽易な食事の支援」「居室の簡易な掃除・整理整頓」を行います。
- 派遣回数
原則、月12日まで(必要に応じて1日に2回までは可) ※就労状況、家庭状況等により、区が必要と認めた場合は月24日まで
- 派遣の時間帯
午前7時から午後10時までの時間帯
- 1日の派遣時間数
8時間を上限とし、1時間を単位に必要と認められる時間数
派遣における留意事項
- ヘルパーの派遣は対象者(親または子ども)が在宅の時間に限ります。(ヘルパーのみでの留守番はしません。)
- 金銭や貴重品の管理は利用者が行ってください。
- 家の鍵は預かりません。開錠や施錠方法についてはご相談ください。
- 家庭状況が変更となった場合は、必ずご連絡ください。
費用負担
前年度の所得に応じた下表の額がかかります。
※新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、令和2年5月ご利用分から新型コロナウイルス感染症終息までの間、無料とします。
階層 | 基準所得 | 利用者負担額 | ||
---|---|---|---|---|
区分 | 2人世帯 | 扶養親族が1人増えるごと | 1時間当たり | 付加分(1時間) |
1 | 3,604,000円以下 | 左欄の額に扶養親族等1人につき380,000円を加算した額 | 0円 | 0円 |
2 | 3,604,001~4,339,000円 | 250円 | 60円 | |
3 | 4,339,001~5,694,000円 | 510円 | 120円 | |
4 | 5,694,001~6,664,000円 | 770円 | 180円 | |
5 | 6,664,001~7,718,000円 | 1,030円 | 240円 | |
6 | 7,718,001円以上 | 1,290円 | 300円 |
- 付加分…派遣時間が午前7時から8時、午後6時から10時に係る場合に加算されます。
- 前年度の所得確定にともない、毎年7月に階層区分の適用について改定があります。
- 未婚で20歳未満の子どもを養育するひとり親家庭の場合、税法上の「寡婦・寡夫控除」が適用されるものとみなして、所得基準額を算定することができます。
利用方法
事前の利用登録が必要です。ご利用を希望の方は、お早目に管轄の福祉事務所相談係までご相談ください。
お問い合わせ


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