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ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

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ページ番号:474-878-993

更新日:2025年5月12日

 20歳未満の子どもを扶養している区内在住のひとり親家庭の親が、区の指定を受けた教育訓練講座を受講し、修了した場合に、本人が負担した受講経費の一部を受講修了後に支給する事業です。

対象

 練馬区内に住所を有するひとり親家庭の父または母で、つぎのすべてに当てはまる方

  1. 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けていること
  2. 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること
  3. 過去にこの事業による訓練給付金を受給していないこと
  4. 練馬区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者でないこと

対象講座

  • 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座

教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム(https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。)で検索できます。
※ 特定一般教訓練、専門実践教育訓練の場合は、専門資格の取得を目的とする講座に限ります。

支給額

(1)一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金

 支払った受講経費の60%(上限200,000円)を受講修了後に支給
 ※ 支給対象額が12,000円以下になる場合は、支給されません。

(2) 専門実践教育訓練給付金

A:受講修了日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得・就職等した方
 支払った受講経費の85%(上限600,000円×修業年数(最大4年)の最大2,400,000円)を受講修了後に支給
 ※ 支給対象額が12,000円以下になる場合は、支給されません。

B:A以外の方
 支払った受講経費の60%(上限400,000円×修業年数(最大4年)の最大1,600,000円)を受講修了後に支給
 ※ 支給対象額が12,000円以下になる場合は、支給されません。

なお、専門実践教育訓練の指定講座を受ける方で、ハローワークでの雇用保険法の教育訓練給付金を受けられない方は、区で6か月ごとの分割支給となります。

(3)注意事項

※ ハローワークでの雇用保険法の教育訓練給付金の支給を受ける場合は、各限度額からハローワークの教育訓練給付金の
 給付額を差し引いた額となります。
※ ハローワークの教育訓練給付金の給付額のみで各限度額に達する場合は、練馬区ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の
 支給額は0円となります。

申請方法

審査があるため、必ず受講申込前に管轄の総合福祉事務所相談係またはひとり親家庭支援係までご相談ください。
※ 受講中または受講後の申請はできません。
※ 相談や手続きにお時間・日数を要しますので、余裕を持ってお越しください。

ひとり親家庭住宅支援資金貸付(東京都社会福祉協議会)

 児童扶養手当を受給している、または所得が受給相当額の方で、自立支援プログラム新規ウィンドウで開きます。を策定している方を対象に、東京都社会福祉協議会が家賃相当額を貸し付ける事業です。ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金を受給される方も、条件を満たせば、対象となります。
 貸付額は上限4万円、12か月間です。条件を満たせば、返済免除となります。
 詳しくは東京都ホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご覧ください。

お問い合わせ

管轄の総合福祉事務所(相談係)

または
生活福祉課ひとり親家庭支援係(本庁舎10階)
電話:03-5984-1319
(月曜から金曜:午前8時30分から午後5時15分まで)

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