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ADR(裁判外紛争解決手続)の費用助成

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  5. ADR(裁判外紛争解決手続)の費用助成

ページ番号:881-794-706

更新日:2024年4月1日

区では、養育費の取り決めを促進するため、ADR(裁判外紛争解決手続)を利用して養育費の取り決めを行う際の費用を助成しています。
ADRとは、裁判ではなく、専門家の調停(仲裁)のもと、話し合いによって紛争を解決する方法です。ADRを実施するのは、弁護士会や、法務省が認証したADR事業者です。

対象者

練馬区在住で、ひとり親家庭の方または離婚協議中で、離婚後に子を扶養する予定の方

対象費用

ADRの申立者、その相手方の双方が負担したADRの利用に要した費用
※書類等の代理作成費用、弁護士会やADR事業者が用意する場所以外の場所で調停を行う場合の当該場所の賃借費用、交通費その他実費は、対象となりません。
※養育費の取決めを交わした文書またはADRによる和解不成立が確定したことが分かる書類の作成日から6か月以内にご申請ください。
※令和5年3月31日以前に利用申込をしたADRについては、和解が成立した場合の申立料・依頼料・第1回目期日費用のみ助成対象となります。

支給額

  • ADRを利用した場合、和解の成立不成立を問わず  上限5万円
  • ADRにより和解が成立し、民事執行をする旨の合意を行った場合  上限7万円

※令和5年3月31日以前に利用申込をしたADRは上限5万円

給付金申請の流れ

1 申請書類の提出

  • 窓口での申請

生活福祉課ひとり親家庭支援係(03-5984-1319・区役所本庁舎10階)へ事前にご予約の上、養育費の取決めを交わした文書またはADRによる和解不成立が確定したことが分かる書類と領収書を持参してください。
養育費の取決めを交わした文書またはADRによる和解不成立が確定したことが分かる書類の作成日から6か月以内にご申請ください。
※養育費の取決めを交わした文書またはADRによる和解不成立が確定したことが分かる書類は、その場でコピーの上、ご返却します。

  • 郵送による申請

※郵送での申請も可能ですが、非常に重要な個人情報ですので、紛失等を避けるため、できるだけ窓口での申請をお願いします。
※書類に不備があった場合は、受付できません。すべてご返却し、再度申請していただくことになりますのでご了承ください。
※区は、郵送事故による紛失や不着等の一切の責任は負いません。
・郵送方法
 申請書、養育費の取決めを交わした文書またはADRによる和解不成立が確定したことが分かる書類のコピー、領収書のコピーを必ず特定記録郵便で郵送してください。合意書は全ページをコピーし、銀行口座番号や保険証書番号等が記載されている場合は黒塗りしてください。
・郵送先
 〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1 練馬区生活福祉課ひとり親家庭支援係

申請書はダウンロードできます

2 支給決定通知の受取

区から、支給の可否や支給決定額について通知します。

3 請求書の提出

支給決定通知を受け取りましたら、請求書を区へ提出してください。
区が請求書を受理してから振込までに2週間から3週間程度かかります。

ADR事業者を探す

養育費の取り決めに関するパンフレット

養育費の取り決め方法や、お子さんの養育費や面会に関する約束ごとを取り決める「合意書」の記載例を掲載しているパンフレットはこちらからご覧ください。

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お問い合わせ

生活福祉課ひとり親家庭支援係(本庁舎10階)
電話03-5984-1319
(月曜から金曜:午前8時30分から午後5時15分まで)

福祉部 生活福祉課 ひとり親家庭支援係  組織詳細へ
電話:03-5984-1319(直通)  ファクス:03-3993-1181
この担当課にメールを送る

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