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オンラインによる営業許可申請について

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  5. オンラインによる営業許可申請について

ページ番号:850-542-979

更新日:2026年10月13日

営業許可申請について、厚生労働省が運営する「食品衛生申請等システム」を通じ、オンラインにて手続きを行うことができます。

本システムより申請を行った営業施設は、営業開始後の各種届出(変更・廃業・承継)についてもオンラインにて行っていただくことになります。
システムの詳細な利用方法については食品衛生申請等システム(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご確認ください。
システムに関する動作・操作・仕様については食品衛生申請等システム(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。ページ内下部に記載のヘルプデスクへお問い合わせください。

新規申請の流れ

1 事前相談

許可業種や図面に関するご相談は、営業施設がある地域を管轄する下記の担当へ、施設の工事着工前に事前にお問い合わせください。

管轄地域詳細
担当窓口 管轄地域 電話
食品衛生監視担当係 練馬地区担当
(練馬区豊玉北6丁目12番1号)
【練馬区役所東庁舎6階】
旭丘、旭町、春日町、北町、向山、小竹町、栄町、桜台、田柄、高松、土支田、豊玉上、豊玉北、豊玉中、豊玉南、中村、中村北、中村南、錦、貫井、練馬、羽沢、早宮、氷川台、光が丘、平和台 03-3992-1183
食品衛生監視担当係 石神井地区担当
(練馬区石神井町7丁目3番28号)
【石神井保健相談所内】
大泉学園町、大泉町、上石神井、上石神井南町、下石神井、石神井台、石神井町、関町北、関町東、関町南、高野台、立野町、西大泉、西大泉町、東大泉、富士見台、南大泉、南田中、三原台、谷原 03-3996-0633

2 食品衛生申請等システムによる申請手続き

新たに営業許可を取得する施設が食品衛生申請等システム(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。で申請手続きを行う場合、「新規申請」を選択してください。申請区分も「新規」です。
施設工事完成予定日の2週間程度前を目安にご申請ください。
 

申請手続きの際は以下のデータ書類を添付してください。

(注釈)別途必要書類を求める場合があります。
(注釈)食品衛生申請等システムの詳細な利用方法については食品衛生申請等システム(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。の、利用マニュアル(営業許可・届出)を参照してください。

3 保健所による申請内容確認・申請者へ連絡

申請内容を確認のうえ、担当者よりご連絡いたします。
入力内容に不備があった場合、申請を差戻す場合があります。

4 手数料納付・施設調査日時等の調整

保健所から連絡があった後、手数料をお支払いください。現時点ではオンライン決済には対応しておりません。手数料は連絡のあった地域の食品衛生担当の窓口へ直接現金でお支払いください。
手数料はこちら新規ウィンドウで開きます。(営業許可申請などの手数料)
手数料納付により申請手続きが完了します。その際、担当者と営業開始日についてあらかじめ打合せの上、施設調査日時を調整します。

5 施設の実地調査

保健所職員が施設に伺い、施設基準に合致しているか実地調査を行います。不適事項があった場合は改善し、改めて調査日を決めて再調査を受けてください。
(注釈)自動車営業の場合は、保健所で車両の調査を行います。場所の確保がございますので、事前にご連絡ください。

6 許可書の交付

施設基準適合確認後、許可書の交付までに概ね7営業日かかります。
交付日は実地調査の際にお伝えいたします。

継続(更新)申請の流れ

1 食品衛生申請等システムによる申請手続き

許可期限満了の約1か月前を目安(遅くとも許可期限満了月の中旬ごろまで)にご申請ください。

【令和3年6月1日以前に取得した許可を初めて食品衛生申請等システムで更新する場合】
新規申請を選択⇒申請区分「新規」を選択
【令和3年6月1日以降に取得した許可を初めて食品衛生申請等システムで更新する場合】
新規申請を選択⇒申請区分「継続」を選択
【食品衛生申請等システムによる申請手続きにより、既に営業許可を取得している施設の場合】
発行済み営業施設を選択⇒詳細⇒「更新申請」を選択
 

申請手続きの際は以下のデータ書類を添付してください。

  • 施設の構造及び設備を示す図面
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。(食品衛生責任者手帳や調理師免許証等)
  • 水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水等を使用する場合):1部 1年以内のものをご用意ください。 
  • 【自動車営業の場合】営業の大要(様式:営業許可・届出の概要(外部サイト))

(注釈)別途必要書類を求める場合があります。
(注釈)食品衛生申請等システムの詳細な利用方法については食品衛生申請等システム(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。の、利用マニュアル(営業許可・届出)を参照してください。

2 保健所による申請内容確認・申請者へ連絡

申請内容を確認のうえ、担当者よりご連絡いたします。
入力内容に不備があった場合、申請を差戻す場合があります。

3 手数料納付・施設調査日時等の調整

保健所から連絡があった後、手数料をお支払いください。現時点ではオンライン決済には対応しておりません。手数料は連絡のあった地域の食品衛生担当の窓口へ直接現金でお支払いください。
手数料はこちら新規ウィンドウで開きます。(営業許可申請などの手数料)
手数料納付により申請手続きが完了します。その際、担当者と営業開始日についてあらかじめ打合せの上、施設調査日時を調整します。

4 施設の実地調査

保健所職員が施設に伺い、施設基準に合致しているか実地調査を行います。不適事項があった場合は改善し、改めて調査日を決めて再調査を受けてください。
(注釈)自動車営業の場合は、保健所で車両の調査を行います。場所の確保がございますので、事前にご連絡ください。

5 許可書の交付

施設基準適合確認後、許可書の交付までに概ね7営業日かかります。
交付日は実地調査の際にお伝えいたします。

お問い合わせ

練馬区保健所生活衛生課食品衛生監視担当係
担当窓口 管轄地域 電話
食品衛生監視担当係 練馬地区担当
(練馬区豊玉北6丁目12番1号)
【練馬区役所東庁舎6階】
旭丘、旭町、春日町、北町、向山、小竹町、栄町、桜台、田柄、高松、土支田、豊玉上、豊玉北、豊玉中、豊玉南、中村、中村北、中村南、錦、貫井、練馬、羽沢、早宮、氷川台、光が丘、平和台 03-3992-1183
食品衛生監視担当係 石神井地区担当
(練馬区石神井町7丁目3番28号)
【石神井保健相談所内】
大泉学園町、大泉町、上石神井、上石神井南町、下石神井、石神井台、石神井町、関町北、関町東、関町南、高野台、立野町、西大泉、西大泉町、東大泉、富士見台、南大泉、南田中、三原台、谷原 03-3996-0633
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