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庁議の記録(平成22年度) 第2回定例庁議(5月19日)

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  6. 庁議の記録(平成22年度) 第2回定例庁議(5月19日)

ページ番号:154-259-309

更新日:2010年7月1日

開催日時

平成22年5月19日(水曜日) 午前9時から午前9時30分

開催場所

庁議室

出席者

1 庁議構成員

区長、副区長、教育長、区民生活事業本部長、健康福祉事業本部長(地域医療担当部長事務取扱)、環境まちづくり事業本部長、企画部長、区長室長(危機管理室長兼務)、総務部長、区民部長、産業地域振興部長、福祉部長、健康部長(練馬区保健所長兼務)、児童青少年部長、環境部長、都市整備部長、土木部長、会計管理室長※注釈、学校教育部長、生涯学習部長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、議会事務局長

2 幹事

企画課長、財政課長、総務課長

3 関係職員

広聴広報課長、秘書課長、職員課長
(※注釈:欠席)

議題

【報告事項】

1.平成22年第二回練馬区議会定例会提出予定議案について

2.平成21年度における公文書の公開状況等について

3.平成21年度における個人情報保護制度の運用状況について

4.平成22年執行参議院議員選挙について

5.その他

企画部長

 平成22年度第2回定例庁議を開催いたします。本日は、庁議終了後に会議も予定されていますので、ご協力をお願いいたします。
 さっそく議題に入らせていただきます。本日の議題は、報告事項が4件です。そのほか、本日、資料を机上配布させていただきました。報告事項の5番、その他で報告させていただきますのでよろしくお願いします。
 それでは報告事項の1番、平成22年第二回練馬区議会定例会提出予定議案について、資料1が出ています。総務部長から報告をお願いします。

総務部長(資料1に沿って説明)

 平成22年第二回練馬区議会定例会に提出を予定している議案の一覧表、資料1をご覧ください。条例の一部改正が10件、道路認定が7件、その他で繰越明許、事故繰越しの報告が2件、都市公園区域の決定が1件で、合計20件です。一覧表に沿って説明いたします。
 議案番号の報告1号、2号は、平成21年度練馬区繰越明許費繰越計算書の報告および事故繰越し繰越計算書の報告についてです。記載の通りです。
 つぎに議案番号51号、練馬区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例です。これは、いわゆる育児休業法の一部を改正する法律の6月30日施行に伴って議案を提出するものです。改正の内容ですが、1点目は、3歳に満たない子の育児を行う職員が申請した場合には、超過勤務を禁止するというもの。2点目は、小学校就学前の始期に達するまでの子の育児または要介護者の介護を行う職員から申請があった場合、超過勤務を制限するというものです。これは法に則り、月24時間、年150時間までということで、この時間については規則で定めます。3点目は、特別休暇として短期の介護休暇を新設するもので、法律に基づき家族1人に付き年5日、2人以上の場合は年10日まで、これも規則で定めます。6月30日施行を予定しており、現在、組合に提案し交渉しています。
 議案番号52号、練馬区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例です。地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、育児休業、育児短時間勤務および部分休業の取得についての要件を緩和するものです。具体的には、配偶者が育児休業を取得しているかどうか、配偶者が就業しているかどうかにかかわらず、休業を取得できるもので、6月30日施行です。

 議案番号53号、練馬区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例です。雇用保険法の一部改正に伴い、引用条文について条ずれが生じたため規定の整備を行うものです。施行日は公布の日です。
 議案番号54号、練馬区特別区税条例の一部を改正する条例です。これにつきましては地方税法の一部改正に伴う改正で3点あります。1点目は、特別区たばこ税の税率を40%に引き上げるもので、10月1日の施行です。2点目は年少扶養控除の廃止に伴う扶養親族に関する事項を把握するための措置ということで、扶養親族申告書を給与支払い者経由で区長へ提出するという規定を設けるものです。来年1月1日施行です。3点目は、非課税口座内の上場株式等の譲渡に係る所得を、それ以外の株式等の譲渡所得と区分して計算するという特例措置を設けるものです。いわゆる100万円までの小口投資非課税というもので、施行日は平成25年1月1日です。
 議案番号55号、練馬区国民健康保険条例の一部を改正する条例です。これは国民健康保険法の一部改正に伴う改正で、1点目は一般被保険者における基礎賦課総額の特例の延長ということで、平成25年度まで延長するものです。2点目はその他規定の整備ということで、文言整理、条ずれに伴う改正です。施行日は公布の日です。
 議案番号56号、練馬区立区民ホール条例の一部を改正する条例です。光が丘区民ホールに指定管理者制度を導入するため、所要の改正を行うものです。施行日は平成23年4月1日です。

 議案番号57号、練馬区立リサイクルセンター条例の一部を改正する条例です。豊玉リサイクルセンターに指定管理者制度を導入するための改正で、施行日は平成23年4月1日です。
 議案番号58号、練馬区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例です。これは、中里中央地区につきまして区画整理事業の施行に伴い、本年3月5日に地区計画を導入しましたが、この地区計画区域における敷地面積の最低限度、壁面位置の制限について、建築制限を定めるものです。施行日は7月1日です。
 議案番号59号、練馬区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例です。これについては先ほど説明しました議案番号51号と同様の内容です。
 議案番号60号、練馬区立小学校および中学校の学校医、学校歯科医ならびに学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例です。これは、都立学校の同様の条例の一部改正に伴って、補償基礎額について都との均衡を図るための改正です。施行日は公布の日です。
 議案番号61号から67号の7件につきましては、特別区道路線の認定についてであり、全て開発に伴うものです。
 議案番号68号、都市公園を設置すべき区域の決定についてです。これは都市公園法の規定に基づく公園予定区域の決定を行うにあたり議決を求めるものです。「清水山憩いの森」のカタクリ群生地について相続が発生したことに伴い、この群生地を将来に渡って保存していくために、公園予定区域として決定するものです。

企画部長

 平成22年第二回練馬区議会定例会提出予定議案について、ご質問等ありますか。ないようです。つぎに、報告事項の2番、平成21年度における公文書の公開状況等について、それから報告事項の3番、平成21年度における個人情報保護制度の運用状況について、資料2と資料3が出ています。関連しますので、総務部長から続けてご報告をお願いします。

総務部長(資料2、資料3に沿って説明)

 資料2と資料3につきましては、それぞれ条例に基づいて一年間の公開状況、運用状況を公表するものです。例年この時期に庁議でご報告し公開しています。
 はじめに、資料2の平成21年度における公文書の公開状況等についてです。公文書公開の請求状況ですが、平成21年度において請求者数が252人、請求件数が990件です。参考までに平成20年度は、請求者数が232人、請求件数が1,523件でした。その他、公文書公開の処理状況、請求者の内訳、公開の方法は記載の通りですが、請求者数につきましては、区内個人が一番多く、続いて区外法人が多い状況です。
 公文書公開の請求に対する公開決定等の状況については、全部非公開、一部非公開とした公文書の内容、件数は記載の通りです。
 不服申立ての件数、内容および処理状況ですが、21年度については不服申立てがありませんでした。20年度については1件でした。
 区民への周知については、条例に基づき掲示場へ掲示するほか、6月21日号の区報と区のホームページで区民への周知を図ってまいります。
 続きまして、資料3の平成21年度における個人情報保護制度の運用状況についてです。
 個人情報を取り扱う業務の登録件数は、平成20年度が388件、平成21年度は3件増の391件です。その他個人情報ファイルの登録件数、外部委託等の状況ということで記載していますので、お目通しください。
 自己情報の開示等請求状況についてですが、請求件数は63件、対象公文書件数は176件、平成20年度はそれぞれ75件、200件ということで例年と同様な状況です。処理状況および開示方法別件数は記載の通りです。全部公開、一部公開、不存在、取下げ等がありましたが、応じられないというものはありませんでした。
 自己情報の開示請求に対する諾否の決定状況は、全部を非開示としたもの、一部を非開示としたものは、記載の通りです。不服申立ての件数は、平成20年度、21年度ともありませんでした。
 電子計算組織の結合状況については記載の通りです。
 区民への周知については、公文書の公開状況等と同様に行います。

企画部長

 公文書の公開状況等についておよび個人情報保護制度の運用状況について、ご質問等ありますか。ないようです。つぎに、報告事項の4番、平成22年執行参議院議員選挙について、資料4が出ています。選挙管理委員会事務局長からご報告をお願いします。

選挙管理委員会事務局長(資料4に沿って説明)

 参議院議員選挙の執行計画が決まりましたので、そのご報告とご協力のお願いです。
 選挙の名称は記載の通りです。定数が242人、3年ごとに半数の改選ということで、全国で121議席が争われます。私どもの区域は、東京都選出ということで定数10人のところ、半数の5議席が改選となります。比例代表と併せまして二票選挙となりますのでよろしくお願いします。
 選挙期日ですが、今のところ、まだ正式に決まっていませんので、全国的に想定で準備を進めています。想定ですが、公示日が6月24日木曜日、投票日は7月11日の日曜日です。通常国会が会期通りの6月16日の水曜日に閉会した場合に、このような選挙期日が想定されるということです。もし会期がずれますと選挙日程も繰り延べられるということになりますので、あくまでも現地点での想定ということで、ご理解をいただきたいと思います。
 投票所数は、従来通り71か所で行います。大半が教育委員会所管の学校施設ということになりますので、ご協力をよろしくお願いします。
 投票時間および開票開始時刻ですが、当日投票の投票時間は、従来通り午前7時から午後8時までです。開票は、従来、午後9時から行っていましたが、今回は午後8時40分から開票を開始します。場所は光が丘体育館です。開票時間を繰り上げることとしたのは、選挙管理委員会の中で、より開票の迅速化を図るべきであるという強いご意見を反映したものとご理解をいただきたいと思います。

 つぎに期日前投票所および投票期間、投票時間です。期日前投票所は、従来通り練馬区役所ほか全部で7か所です。参議院選挙は選挙期間が長く、公示日の翌日から投票日の前日まで、6月25日から7月10日までの大変長い期間となります。練馬区役所の投票所は、この期間全て開設いたします。残りの6か所については、従来は直近の7日間で日曜日からでしたが、様々な要望や土日が混雑するという状況を踏まえ、1日前倒しして土曜日から実施することといたしました。この点が大きな変更となります。従いまして、6か所につきましては8日間実施します。期日前投票の投票時間は、午前8時30分から午後8時までです。期日前につきましてはいろいろとご要望をいただいておりますが、このような形で進めさせていただきたいと思っています。
 従事職員ですが、当日投票では、延べ682名の従事を考えています。開票では511名、期日前では321名の従事です。現在、職員課と調整を進めています。従来から経験者を中心に、個別にお願いする方式をとっています。各部、各課から推薦をいただく方法をとっていませんので、全体が確定した後、各部にご報告させていただきたいと思っています。
 期日前の投票管理者ですが、今回も各部の課長にお願いしたいと思います。当日の投票管理者につきましては、今回から全て地域の皆さまにお願いすることが出来ました。従来管理職にお願いしていた投票所もありましたが、今回からなくなりました。期日前も近い将来は、全て地域の皆さまにお願いしたいと思っておりますが、もう少し時間をいただきたく、今回は従来通りご協力をお願いいたします。

企画部長

 平成22年執行参議院議員選挙について、ご質問等ありますか。ないようです。それでは、報告事項の5番、その他です。本日、用途地域等の都市計画決定権限の委譲に関して、資料を机上配布しました。都市計画関係についての区長会としての要望、また、それに先立ちまして東京都知事が内閣府特命担当大臣に提出した要望、こういった動きがアップツーデートな形で行われていますので、この状況についてご承知いただきたいという趣旨から、資料として整えたものです。都市整備部長からご報告をお願いいたします。

都市整備部長(当日配付資料に沿って説明)

 既にご案内の通り、国においては、地域主権戦略会議を中心として基礎自治体への権限移譲をはじめとする地域主権改革を進めていますが、都市計画に関する事項ですので、私からご報告させていただきます。
 資料の5ページは、東京都が5月12日にプレス発表した資料ですが、中程に経緯が記載されています。第3回地域主権戦略会議の中で、広域的見地から決定すべきこととして、都府県が担っている三大都市圏の用途地域等の決定権限を、区市町村へ移譲する方向が示されました。これに対して、都知事は首都にとって極めて大きな問題であり、東京の一体性がバラバラになってしまうと定例記者会見で発言されました。今年の6月に大綱のとりまとめが予定されていることから、東京都は5月12日に要請書をとりまとめて国に提出しました。
 9ページの都の要請書につきまして、若干ご説明いたします。「日本の心臓部・頭脳部の役割を担ってきた東京において、都市としての一体的な機能を発揮させる都市づくりの継続を極めて困難なものにし、また、首都にふさわしい風格ある景観形成などにも重大な影響を与える」というのが、権限移譲に対する東京都の考え方です。身近なまちづくりについては、既に相当、区市町村に移譲されており、広域的見地から都が決定すべき権限までも移譲するとなれば、一体的な都市づくりが不可能となると同時に、首都圏全体の活力が低下し、ひいては国際競争力失墜を招くということを、東京都の主張としています。そもそも、このような重要事項は、予め協議の場を設置し、相談するべきものであるが、一方的に決めてしまうことは、大きな混乱、停滞を招きかねず、大変遺憾であるというのが、都知事の見解になっています。
 地方への権限移譲等を行うものが検討対象82項目のうち29項目あり、そのうちの1つが用途地域の権限移譲であるということが、11ページ以降に記載されています。区長会としては、東京都が5月12日に要請書を提出したことを受けて、5月18日午前中に特別区長会会長の江戸川区長ほか4名の区長が首相補佐官と面談し、用途地域の都市計画決定権限の移譲については特別区の意見を聞いてほしいとして、3ページの文書を内閣府特命担当大臣に提出いたしました。

 文書の内容です。用途地域は、都市構造や都市機能の骨格に即して定める地域に密着した制度であるということが考え方です。都市としての一体性の確保はもとより必要なことではありますが、自治体の区域を超えた広域計画により十分確保されており、これらの上位計画に基づいて定められる用途地域の指定権限を特別区に移譲しても、都市の一体性を損なうことにはつながらないということが一点、都市景観に関する制度についても、景観行政団体によって景観計画が定められることになっており、用途地域の権限移譲が弊害要因となることはありませんというのが特別区の見解です。地域密着の自治体である特別区に決定権限があるほうが、臨機に円滑な指定が可能となり、調整を要するものについては、特別区に権限を移譲した上で、知事との協議により解決すべきものである、という考えに基づくものです。
 昨日、このような用途地域等の都市計画決定権限の委譲に関して、区長会が都の見解と別の内容の見解をプレス発表しましたので、ご報告させていただきました。

企画部長

 用途地域等の都市計画決定権限の委譲に関して、このような状況だということです。今日の新聞にも都と区の対立が表面化などと、見出しで載っていました。ご理解をいただければと思います。この件につきましてご質問等ありますか。

庁議構成員

 市部はどのような見解を持っているのかと、他府県は、府県と市がどのようになっているかが分かりましたら教えてください。

都市整備部長

 他の動きは分かっておりません。

企画部長

 他にいかがでしょうか。この際皆さんから何かありますか。ないようですので、これを持ちまして終了とさせていただきます。

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