耐震シェルター・防災ベッド設置の助成制度
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ページ番号:601-254-963
更新日:2025年7月29日
昭和56年5月以前に建築された木造住宅は、現在の基準と異なるため地震に対して被害を受けやすくなっています。地震はいつ発生するかわかりませんが、建築物の倒壊から人命を守ることが大切です。
練馬区では、建築物の倒壊から人命を守るため、耐震シェルターや防災ベッドの設置に対して助成(費用の9割かつ限度額50万円)を行なっています。
目次
パンフレット
耐震シェルター・防災ベッド設置支援制度パンフレット(PDF:636KB)
耐震シェルター・防災ベッドとは
防災ベッドの一例
東京都が『安価で信頼できる木造住宅の「耐震改修工法・装置」の事例紹介』の装置部門で選定されているものが対象です。
- 耐震シェルターとは、地震発生時に、居住している住宅の倒壊から自らの命を守るための装置で、居住空間に構造用の部材等で一つの部屋を補強し安全な空間を確保するもの。
- 防災ベッドとは、地震発生時に、居住している住宅の倒壊から自らの命を守るための装置で、金属製のフレーム等で上部を覆いベッド内の人を保護するもの。
『安価で信頼できる木造住宅の「耐震改修工法・装置」の事例紹介』パンフレット(外部サイト)
東京都都市整備局ホームページ内へ(新しいウインドウで開きます。)
助成対象
昭和56年5月以前に建築された木造住宅であること
昭和56年5月以前に建築されたことが確認できる書類が必要です。
例えば、登記簿謄本、固定資産税課税明細書、建築確認通知書、検査済証など
主要構造部が木造で、かつ地階を除く階数が2以下であること
耐震シェルターおよび防災ベッドは1階に設置します。2階には設置出来ません。
なお、地下階がある場合は設置場所に制限を受けることがあります。
世帯全員が住民税非課税であること
高齢者、障害者や要介護者等が世帯にいること
次のいずれかに該当する方が世帯にいることが必要です。
(1) 高齢者(申請時において65歳以上)
(2) 要介護認定または要支援認定を受けている者
(3) 身体障害者手帳の交付を受けている者
(4) 愛の手帳の交付を受けている者
(5) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
住民税を滞納していないこと
助成を申し込むには住民税を滞納していないことが必要です。
申し込む方が居住していること
専用住宅、賃貸住宅の区別は問いませんが、申し込む方はその建築物に居住していることが必要です。
賃貸住宅では、耐震シェルター・防災ベッドを設置することについて建築物の所有者の承諾書が必要となります。
助成金額
助成率 | 費用の9割まで |
---|---|
限度額 | 50万円 |
床などの補強工事が発生した場合はその費用も対象となります。
申込みから助成金受取りまでの主な流れと提出書類
耐震シェルター・防災ベッドの設置費助成の申込みの手続きは以下の流れで行って下さい。必ず業者との契約前に助成金の申込みをして下さい。設置工事中、工事後に申込みをしても助成金を受けることが出来ません。
1. 設置に関する事前相談
↓
2. 耐震シェルター・防災ベッド設置助成の申込み
↓
3. 助成金交付決定通知書の受取
↓
4. 設置業者との契約
↓
5. 設置工事の実施
↓
6. 完了の報告
↓
7. 交付額確定通知書の受取
↓
8. 請求書の提出(委任払いを利用する場合は、請求書と受領委任届)
↓
9. 助成金の受領
申込みに必要な提出書類
「2. 耐震シェルター・防災ベッド設置助成の申込み」には、次の書類が必要になります。区へ提出して下さい。
- 耐震シェルター等設置助成金交付申請書(第1号様式)
- 耐震シェルターまたは防災ベッドの設置に係る費用の見積り
- 世帯全員の住民票の写し
- 世帯全員が住民税非課税であることを確認できる書類
- 身体障害者手帳など資格を証明する書類
- 設置する建築物が昭和56年5月以前に建築されたことを確認できる書類(登記簿謄本、固定資産税課税明細書、建築確認通知書および検査済証など)
- 住民税を滞納していないことを確認できる書類(練馬区以外に納付している場合)
- 賃貸住宅である場合は、設置について所有者の承諾を確認できる書類
- その他区長が必要と認めた書類
完了の報告に必要な書類
耐震シェルターなどの設置工事が完了しましたら、完了の報告をお願いします。
「6. 完了の報告」には、次の書類が必要になります。
- 耐震シェルター等設置助成事業実績報告書(第6号様式)
- 設置工事に係る契約書の写し
- 設置に要した経費が確認できる書類の写し
- 設置前、設置中、設置完了後の写真
- その他区長が必要と認めた書類
助成金交付請求に必要な書類
「6. 完了の報告」後、耐震シェルター等設置助成金交付額確定通知書がお手元に届きましたら、助成金の請求が出来ます。
「8. 請求書の提出」には、次の書類が必要になります。
- 請求書
- 耐震シェルター等設置助成金受領委任届(第8号様式)(委任払いを利用する場合)
要綱・申請様式など
練馬区耐震シェルター等設置助成事業実施要綱(PDF:391KB)
令和7年4月1日改正
耐震シェルター等設置助成金交付申請書(第1号様式)(Word:61KB)
耐震シェルター等設置助成金交付申請書(第1号様式)(PDF:132KB)
耐震シェルター等設置助成金変更申請書・取下げ届(第4号様式)(Word:53KB)
耐震シェルター等設置助成金変更申請書・取下げ届(第4号様式)(PDF:107KB)
耐震シェルター等設置完了届(第6号様式)(Word:55KB)
耐震シェルター等設置完了届(第6号様式)(PDF:115KB)
耐震シェルター等設置助成金受領委任届(第8号様式)(Word:52KB)
耐震シェルター等設置助成金受領委任届(第8号様式)(PDF:134KB)
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お問い合わせ
都市整備部 防災まちづくり課 耐震化促進係
組織詳細へ
電話:03-5984-1938(直通)
ファクス:03-5984-1225
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