民間建築物および緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修工事等の助成
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ページ番号:297-130-611
更新日:2022年5月19日
民間建築物(公共的施設・災害時医療機関等・分譲マンション・民間特定建築物・中高層等)
緊急輸送道路沿道建築物
耐震診断・実施設計・耐震改修工事の助成
助成対象
- 建築物が練馬区内にあること
- 昭和56年(1981年)5月以前に新築工事に着手した建築物で、耐震化基準に満たない建築物であること
昭和56年5月以前に建築されたことを確認できる書類が必要です。
- 建築物に重大な違反がないこと
助成の申込みには、当該建築物に重大な違反がないことが必要です。
違反部分については耐震改修工事の際に是正が必要です。
- 建築物が助成禁止区域に入っていないこと
都市計画などにより建築制限のある一部の区域では、助成対象外となることがあります。詳しくは区にお問い合わせ下さい。
- 助成金の交付申請は建築物の所有者が行うこと
個人もしくは法人、管理組合の理事長等で、建築物の所有者であり、自らが建築物の耐震改修工事等を行う者が対象です。
- 住民税等を滞納していないこと
個人で助成の申込みをする場合は、住民税等を滞納していないことが必要です。住民税等を練馬区以外に納付している場合は納税証明書等を提出して下さい。
法人の場合は、法人住民税の納税証明書等(昨年度のもの)を提出して下さい。
- 建築物の所有者が国または地方公共団体でないこと
一般緊急輸送道路沿道建築物の建替え工事助成の場合、次の[1]から[2]までのすべてに該当するもの
[1]建替え後の住宅は、土砂災害特別警戒区域内に存するものでないこと
[2]建替え後の住宅は、省エネ基準に適合するものであること
助成対象建築物の種類
公共的施設(私立幼稚園、私立保育所など)
- 施設整備や運営等に対し区が助成をおこなっているもの
- 国および東京都の支援対象にならないもの
- 運営主体が建物を自己所有しているもの
災害時医療機関等
- 地域防災計画に位置づけられている災害時医療機関および災害時医療機関に含まれない透析対応医療機関
分譲マンション
- 地階を除く階数が3以上で、耐火建築物または準耐火建築物であるもの
- 住居としての用途に供する部分を有し、2以上の区分所有者(「建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)」第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)がいるもの
- 店舗等を含む複合用途建築物については、住居としての用途に供する部分以外の床面積の合計が、延べ面積の2分の1以下であること
民間特定建築物(「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)」第14条に規定される建築物)
- 不特定多数の方が利用する建築物で、主として3階以上かつ1,000平方メートル以上のもの(店舗、事務所、賃貸マンションなど)
中高層等
- 地上3階以上の建築物および「中小企業基本法(昭和38年法律第154号)」第2条第1項に規定する中小企業者が所有する建築物のうち、上記以外のもの
(注釈)小規模な長屋、小規模な共同住宅は「住宅」に該当します。詳しくは「住宅の耐震改修工事等の助成」をご参照ください。
緊急輸送道路沿道建築物
- 敷地が緊急輸送道路に面している建築物
- 倒壊した場合に周辺の市街地に及ぼす影響が大きいもの
緊急輸送道路とは・・・
東京都地域防災計画に定める緊急輸送ネットワークの緊急輸送道路をいいます。
(注釈)特定緊急輸送道路沿道建築物については、「特定緊急輸送道路沿道建築物の助成」をご参照ください。
助成金額
建築物の種類 | 項目 | 助成率 | 助成限度額 |
---|---|---|---|
分譲マンション | 耐震診断 | 6分の5 | 150万円 |
実施設計 | 6分の5 | 200万円 | |
耐震改修工事 | 3分の2 | 3,000万円 | |
災害時医療機関等 | 耐震診断 | 3分の2 | 200万円 |
実施設計 | 6分の5 | 1,000万円 | |
耐震改修工事 | 2分の1 | 6,000万円 | |
民間特定建築物 | 耐震診断 | 3分の2 | 150万円 |
実施設計 | 3分の2 | 200万円 | |
耐震改修工事 | 6分の1 | 1,000万円 | |
公共的施設 | 耐震診断 | 3分の2 | 150万円 |
実施設計 | 3分の2 | 200万円 | |
耐震改修工事 | 2分の1 | 3,000万円 | |
中高層等 | 耐震診断 | 3分の2 | 100万円 |
緊急輸送道路 沿道建築物 (一般緊急輸送道路) |
耐震診断 | 6分の5 | 300万円 |
実施設計 | 6分の5 | 450万円 | |
耐震改修工事・除却工事・建替え工事 | 3分の2 | 6,000万円 |
(注釈) 限度額には、上記のほかに面積単価の上限があります。
(注釈) 緊急輸送道路沿道建築物の助成期間は、令和8年3月31日までです。
その他の注意事項
- 耐震診断の結果、木造建築物は評点(Iw値)1.0相当未満、木造以外の建築物ではIs値0.6相当未満でなければ耐震助成の申込みができません。
- 業者との契約、診断等の実施は交付決定の後でなければなりません。
- 実施設計が終了しましたら「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく認定等を取得してください。認定等を取得しないと、助成金のお支払いやその後の耐震改修工事助成の申込みができません。
- 工事の途中および完了後に検査があります。これに合格しないと助成金は受けられません。
- 助成申請手続きや耐震改修工事に違反した場合、その他「練馬区耐震化促進事業助成要綱」に違反するようなことがあれば、交付決定後であっても助成金が支払われない場合もあります。
- 原則として、診断・設計・工事はそれぞれ単年度で終了しないと助成金は支払われません。ただし、年度を越えて行われる耐震改修工事等で全体設計承認を受けた場合は、例外です。
耐震診断・実施設計・耐震改修工事の主な流れ
1. 診断・設計・工事の事前相談(建築物調査結果報告書の提出)
↓
2. 耐震診断・実施設計助成の申込み
↓
3. 耐震診断・実施設計助成の交付決定
↓
4. 診断・設計業者との契約
↓
5. 耐震診断・実施設計の実施
↓
6. 実施設計終了後、評定機関において評定の実施 (※注1)
↓
7. 認定等を取得後、耐震設計助成金の請求・支払い (※注2)
↓
8. 耐震改修工事助成の申込み
↓
9. 耐震改修工事助成の交付決定
↓
10. 施工業者との契約
↓
11. 耐震改修工事の実施
↓
12. 工事の中間・完了検査の実施
↓
13. 工事完了後、耐震改修工事助成金の請求・支払い
(注釈1)実施設計終了後の評定は、東京都が「耐震改修計画の技術評定に係る専門機関」として協定を結んでいる下記の第三者機関による技術的評価を取得してください。
<評定機関>
・公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター
・一般財団法人日本建築防災協会
・一般財団法人建築研究振興協会
・一般社団法人東京都建築士事務所協会
・一般財団法人ベターリビング
・一般社団法人構造調査コンサルティング協会
・日本ERI株式会社
・株式会社東京建築検査機構
・一般財団法人建築保全センター
・一般社団法人日本建築構造技術者協会
・特定非営利活動法人耐震総合安全機構
・一般財団法人日本建築センター
・株式会社都市居住評価センター
・株式会社確認サービス
・アウェイ建築評価ネット株式会社
・ビューロベリタスジャパン株式会社
・ハウスプラス確認検査株式会社
・公益社団法人ロングライフビル推進協会
・日本建築検査協会株式会社
・株式会社グッドアイズ建築検査機構
・株式会社建築構造センター
・一般社団法人耐震技術広域連携協議会
(指定日順)
(注釈2)緊急輸送道路沿道建築物または助成金額が500万円以上の場合は、直接区から業者へ振り込むことができます。完了時一括払いの場合に限ります。事前に業者と相談してください。
耐震診断助成の流れと必要書類(住宅以外)(PDF:81KB)
実施設計助成の流れと必要書類(住宅以外)(PDF:86KB)
耐震改修工事助成の流れと必要書類(住宅以外)(PDF:86KB)
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お問い合わせ
都市整備部 防災まちづくり課 耐震化促進係
組織詳細へ
電話:03-5984-1938(直通)
ファクス:03-5984-1225
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