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子育て世帯への臨時特別給付金の受付は終了しました。

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  5. 子育て世帯への臨時特別給付金の受付は終了しました。

ページ番号:266-605-847

更新日:2022年5月1日

申請の受付は終了しました。

新型コロナウイルス感染症が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、子供たちを力強く支援し、その未来を拓く観点から、0歳から高校3年生までの子どもがいる世帯に対し、児童1人当たり現金10万円を給付します。(注釈)所得制限があります。

離婚等により現に児童を養育しているにもかかわらず給付金を受け取れなかった方に対し、「支援給付金」を支給します。
支給を受けるには、申請が必要です。
(注釈)この給付金の対象となる中学生以下の児童を養育している方で、児童手当の申請がお済みでない方は、令和4年2月28日(月曜)までに受給手続を行ってください。令和4年2月26日(土曜)に本庁舎10階児童手当係において臨時受付窓口(午前9時から午後5時)を開設します。

支給対象者(制度開始当初からの給付金)

対象者概要
対象者 申請
(1) 令和3年9月分の児童手当を受給している方(公務員の方は除く) 申請不要
(2) 令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童を養育している方 原則申請必要
高校生等の弟か妹が令和3年9月分の児童手当の対象である場合は申請不要
これまでに練馬区から児童手当等や子育て関連給付金の支給を受けた方で、金融機関口座等に変更がない場合は申請不要
(注釈)一部申請が必要な場合があります。
(3) 令和3年9月1日から令和4年3月31日生まれの児童(新生児)を養育している方 令和4年1月20日(木曜)までに児童手当を申請している場合は、申請不要
令和4年1月20日(木曜)までに児童手当を申請していない場合は、原則申請必要
(4) 公務員の方 原則申請必要
これまでに練馬区から子育て関連給付金の支給を受けた方で、金融機関口座等に変更がない場合は申請不要
(注釈)一部申請が必要な場合があります。

(注釈)支給対象者(1)から(4)のいずれも児童手当(特例給付を除く)の支給対象となる金額と同等未満の所得に限ります。
 それぞれ支給の手続き方法や必要書類が異なりますので、ご注意ください。

詳細は下記のリンクよりご確認ください

給付金の制度に関する一般的なお問合せ先

  • 内閣府のコールセンター
    フリーダイヤル:0120-526-145 毎日午前9時から午後8時

児童手当について

児童手当の要件や、所得制限額は、下記リンクからご確認いただけます。

手続き方法など詳細事項

支給対象者ごとに手続きや必要書類が異なります。下記それぞれご確認ください。

(1)令和3年9月分の児童手当を受給している方(公務員の方は除く)

申請は不要です。


対象者には、令和3年12月10日に案内を送付しました。
先行給付分として児童手当で指定されている口座に12月27日までに現金5万円を振り込みました。
追加給付分として令和4年1月13日に現金5万円を振り込みました。
辞退される方のみ、届出が必要です。
辞退される方は、案内到着後に下記問い合わせ先までご連絡ください。届出書を送付しますので、ご提出ください。

(注釈)案内通知が届かないと、給付金が支給されませんので、住所を変更した方は、郵便局へ転送届をご提出ください。
(注釈)対象となる方で、令和4年1月末になっても案内が届かない場合は、お問合せください。
(注釈)令和3年9月分の児童手当が対象となる方のうち、申請手続き中で認定がまだの方には、児童手当の認定通知後に給付金の案内を送付します。

(2)令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童を養育している方

原則申請が必要です。


受給できる可能性があると思われる方には、令和4年1月中旬から案内を送付いたします。
案内等が送付されなかった方でも、要件を満たしていれば申請できます。
また、申請書の書式等は、このページの「申請が必要な方向け関係書類のダウンロード」をご利用ください。

ただし、弟か妹が上記 (1) 令和3年9月分の児童手当の対象である場合は原則申請は不要です。案内、支給時期については、上記(1)と同時に実施しました。

また、これまでに練馬区から児童手当等や子育て関連給付金の支給を受けた方は申請不要の場合があります。該当する方には、令和4年2月10日頃から振り込む予定です。詳しくは案内をご確認ください。対象となる方で令和4年1月中に案内が届かない場合は、お問い合わせください。
(注釈)ただし、これまでに練馬区から児童手当等や子育て関連給付金の支給を受けた方で下記の要件に該当する場合は申請が必要です。
(1)令和2年中の所得について、配偶者の方が高い場合(配偶者が支給対象者となります)
(2)令和2年中の所得について、練馬区が配偶者の所得を把握していない場合
上記(1)または(2)に該当する方は、申請不要では支給されません。詳しくはお問い合わせください。

(3)令和3年9月1日から令和4年3月31日生まれの児童を養育している方

原則申請が必要です。


受給できる可能性があると思われる方には、令和4年1月中旬から案内を送付いたします。
案内等が送付されなかった方でも、要件を満たしていれば申請できます。
また、申請書の書式等は、このページの「申請が必要な方向け関係書類のダウンロード」をご利用ください。
(注釈1)すでに令和4年1月20日(木曜)までに児童手当を申請している方は申請不要です。該当する方には、令和4年2月10日頃から振り込む予定です。詳しくは案内をご確認ください。対象となる方で令和4年1月中に案内が届かない場合は、お問い合わせください。
(注釈2)令和4年1月20日(木曜)までに児童手当を申請してない方は申請が必要です。児童手当の申請の際にご案内します。申請期限は令和4年4月15日(金曜)を予定しています。

(4)公務員の方

原則申請が必要です。


受給できる可能性があると思われる方には、令和4年1月中旬から案内を送付いたします。
案内等が送付されなかった方でも、要件を満たしていれば申請できます。
また、申請書の書式等は、このページの「申請が必要な方向け関係書類のダウンロード」をご利用ください。

これまでに練馬区から子育て関連給付金の支給を受けた方は申請不要の場合があります。該当する方には、令和4年2月10日頃から振り込む予定です。詳しくは案内をご確認ください。対象となる方で令和4年1月中に案内が届かない場合は、お問い合わせください。
(注釈)ただし、これまでに練馬区から子育て関連給付金の支給を受けた方で下記の要件に該当する場合は申請が必要です。
(1)令和2年中の所得について、配偶者の方が高い場合(配偶者が支給対象者となります)
(2)令和2年中の所得について、練馬区が配偶者の所得を把握していない場合
上記(1)または(2)に該当する方は、申請不要では支給されません。詳しくはお問い合わせください。

申請期限 (受付は終了しました)

申請期限は令和4年3月11日(金曜)必着です。
(注釈)令和3年9月1日から令和4年3月31日生まれの児童については、令和4年4月15日(金曜)まで
原則郵送にて申請してください。

申請が必要な方向け関係書類のダウンロード (受付は終了しました)

高校生等(新生児以外)はこちらの申請書をご使用ください。
(注釈)公務員の方もこちらの申請書をご使用ください。

新生児はこちらの申請書をご使用ください。
(注釈)公務員の方もこちらの申請書をご使用ください。

申請不要の方向け関係書類のダウンロード

辞退される方のみ、必要です。

これまでに練馬区から児童手当等や子育て関連給付金の支給を受けた口座をすでに解約している場合はこちらの届出書をご使用ください。

離婚等により児童を養育しているものの給付金を受け取れなかった方への給付金(支援給付金)  受付は終了しました。

(1)支給対象者

下記のアからウまでの要件を全て満たし、かつ、下の表の(1)または(2)を満たす者
ア 令和3年度所得(令和2年中)が児童手当(特例給付を除く)の支給対象となる金額と同等未満の所得である者
イ 子育て世帯への臨時特別給付金(現金10万円)の受給者の配偶者であった者のうち離婚等をした者、その他これらに準じる者
(注釈)「離婚等をした者、その他これらに準じる者」とは、次の場合を含みます。
・離婚協議中で配偶者と別居している場合
・配偶者からの暴力を理由に避難したが、所要の手続を行っていなかったことで、給付金の支給先を変更できていなかった場合
・施設長が施設特例の所要の手続を行っていなかったことで、給付金の支給先を変更できていなかった場合
・養子縁組や特別養子縁組によって対象児童の養育者が代わっている場合
・海外から帰国し、児童手当の受給者となった場合等
ウ 給付金の受給者から給付金に相当する額の金銭等を受け取っていない、かつ、給付金の受給者が対象児童のために給付金に相当する額の金銭等を費消して(使って)いない

対象者および申請方法
対象者 申請方法
(1) 令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者になった方(ただし令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は、申請時点で児童手当の受給者である方) 児童手当を申請していない場合は、令和4年2月28日(月曜)までに児童手当を申請する。
申請後、令和4年4月15日(金曜)までに給付金の申請書を提出する。
児童手当を申請済みである(または児童手当受給者)の場合は、令和4年4月15日(金曜)までに給付金の申請書を提出する。
(2) 高校生等の児童を令和3年9月30日時点で養育していなかったが、令和4年2月28日時点で養育している方(ただし令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は、申請時点で養育している方) 令和4年4月15日(金曜)までに給付金の申請書を提出する。

(注釈)申請が必要です。

(2)支給額

対象児童1人当たり現金10万円
(注釈)ただし、給付金の受給者から給付金に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、または給付金の受給者が対象児童のために給付金に相当する額の金銭等を費消していた(使っていた)場合については、その額を除く。

(3)申請期限(受付は終了しました)

申請期限は、令和4年4月15日(金曜)必着です。原則郵送にて申請してください。

(4)申請書のダウンロード (受付は終了しました)

支援給付金はこちらの申請書をご使用ください。

子育て世帯への臨時特別給付金申請のための証明書発行手数料の無料化について

「住民票の写し」や「住民税の証明書」等の子育て世帯への臨時特別給付金申請のための証明書発行手数料を無料にします。

無料となる証明書や手続き方法等の詳細は下記リンクをご参照ください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送による手続きにご協力ください。
※コンビニ交付および区民事務所設置の証明書発行機では無料にはなりませんので、ご注意ください。

関係書類送付先および受付場所

〒176-8501
練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区役所 子育て支援課 児童手当係(練馬区役所本庁舎10階)
(注釈)郵便番号があれば、住所の記載は不要です。
(注釈)郵便物の不着や事故について、区では一切責任をもちませんので、ご了承ください。

内閣府コールセンター

電話の混雑防止のため、給付金制度に関する一般的なお問合せは、下記内閣府のコールセンターをご利用いただきますようご協力をお願いします。

電話番号:0120-526-145
受付時間:平日午前9時から午後8時

給付金を装った詐欺にご注意ください

ご自宅へ練馬区から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料を求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合には、すぐに区の窓口や警察にご連絡ください。

子育て世帯への臨時特別給付の趣旨について

その他

案内等が送付されなかった方、DV被害により子どもとともに避難している方でも、要件を満たしていれば申請できますので、ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。

子育て世帯臨時特別給付金への問い合わせ先
電話番号:03-5984-5824
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分

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お問い合わせ

子育て支援課児童手当係
電話:03-5984-5824  ファクス:03-5984-1220

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