産婦健康診査費助成のご案内
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ページ番号:468-967-787
更新日:2026年3月17日
令和8年4月1日以降に出産した方を対象に、医療機関または助産所で受診された産婦健康診査について、費用の一部を助成します。
自己負担で受診された後、助成の申請を行ってください。
【ご注意】
- 令和8年3月31日までにご出産された方は助成の対象外です。
- 産婦健康診査を受ける際に、医療機関等へ依頼文を提出していいただく必要があります。受診の前に、「受診の際の注意点」をご確認ください。
- 令和8年10月1日以降に受診される場合には、以下のページをご確認ください。
(注釈)受診票について
令和8年10月1日以降に受診される見込みがある方に対し、事前に窓口や郵送にて受診票を交付していますが、お手元に受診票がある場合でも、令和8年9月30日までは、受診票を使用することはできません。自己負担で受診された後に助成を申請してください。
産婦健康診査費用助成のご案内(令和8年10月1日以降の受診)
助成対象者
令和8年4月1日以降に出産し、出産後2か月(60日)以内に産婦健康診査を自己負担で受診された方で、受診日に練馬区に住民登録がある方(流産および死産の場合も含む)。
助成内容
医療機関または助産所に自己負担で支払った費用について、公費負担額を上限として助成します。
| 助成上限額 | 助成回数 |
|---|---|
| 1回につき5,000円 | 1度の出産で産婦1人につき2回まで |
- 助成は公費負担で認められた検査項目(下記)に要した費用のみが対象となります。検査費用がかからない場合や健康保険適用の診療分、文書料は対象外です。
- 申請された健診内容(検査項目およびその金額)について、区から医療機関に確認し上限額の範囲内で助成額を決定します。このため、申請金額と助成決定額は必ずしも一致しない場合があります。
助成の対象となる検査項目
(1)問診、診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)、体重測定、血圧測定、尿検査(糖・蛋白)、および結果に応じて必要な保健指導
(2)産婦の精神状況に応じ、アンケートを用いたアセスメントの実施と、問診・診察などを併せた総合的な評価、および結果に応じて必要な保健指導
受診の際の注意点
産婦健康診査の助成を受ける場合、受診の際に以下のご対応が必要です。
1 医療機関等への依頼文およびアンケート票の提出
医療機関等での受診の前(受付時等)に、「練馬区産婦健康診査実施のお願い」(依頼文)および「練馬区産婦健康診査アンケート票(参考様式)」を医療機関等へ必ず提出してください。
- 依頼文およびアンケート票は事前に窓口や郵送でお渡ししていますが、お手元に様式がない場合には、以下をダウンロードしてお使いください。
練馬区産婦健康診査アンケート票(参考様式)(PDF:225KB)
2 母子健康手帳への必要事項の記載の確認
受診後、医療機関から母子健康手帳が返却されましたら、「出産後の母体の経過」ページに、診察結果に加えて、「EPDS等の実施など」の欄に、評価結果(「所見なし」、「連絡済み」など)が記載されていることを確認してください。
(注釈)上記の記載がない場合には、助成が受けられませんのでご注意ください。
提出書類など
助成の申請には次の1~4の書類の提出が必要です。
なお、里帰り等で出産された方は、「里帰り出産等妊婦健康診査費等助成」(妊婦健康診査、新生児聴覚検査、1か月児健康診査)と同時に申請してください。
1 里帰り出産等妊婦健康診査費等助成申請書兼請求書
記入にあたっては、消すことのできるボールペン、鉛筆、修正液などは使用しないでください。
申請者は産婦の方です。また、振込先口座は、申請者名義の口座を指定してください。申請者名義以外の口座を指定する場合には、必ず申請書下部分の委任状欄を記入してください。
- 令和8年9月30日までに受診される可能性のある方には、申請様式を事前に窓口や郵送等でお渡ししていますが、お手元に申請様式がない場合には、以下をダウンロードしてご使用ください。
2 医療機関等で受診した際の領収書(原本)および明細書
領収書には氏名、受診日、領収金額、領収印、医療機関名または助産所名の記載があるか確認してください。また、明細書も合わせて提出してください。領収書および明細書の返却を希望する場合は、コピーも提出してください。原本は確認後お返しします。
- 領収書がレシートの場合は印字が薄れないように保管に注意してください。
3 母子健康手帳のコピー (1)表紙 (2)「出産後の母体の経過」のページ
(1)は、母の氏名が記載されているものを提出してください。
(2)は、健診結果が記載されているか確認してください。(練馬区の場合はP15です。)
- 「EPDS等の実施など」(最右欄)に、アンケートの評価結果が記載されている必要があります。また、「練馬区産婦健康診査アンケート票」以外の様式を用いて検査を行った場合には、その内容および結果がわかる書類をあわせて提出してください。
4 返信用封筒 (郵送での申請で、領収書の返却を希望する場合のみ)
宛先を記入した返送物が入る大きさの封筒に必要料金分の切手を貼ったもの。
- 令和6年10月1日より郵便料金が変更になっています。切手料金に不足がないようご確認をお願いします。
- 郵便事故等の責任は負いかねますので、簡易書留や特定記録郵便分の切手の貼付をお勧めします。
申請期限
出産日から1年以内(赤ちゃんが1歳になる前日まで)
申請先
窓口での申請
お近くの保健相談所または健康推進課(練馬区役所東庁舎6階)まで必要書類をご持参ください(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)。
郵送での申請
〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区健康部健康推進課母子保健係あて
- 郵便事故等の責任は負いかねますので、簡易書留や特定記録郵便での送付をお勧めします。
申請後の流れと振込時期
- 書類をお預かりした後、不備のあった書類の修正や不足書類の送付をお願いすることがあります。
- 書類審査の結果、助成が決定した場合は、申請月の翌月末に助成決定通知書を送付し、助成できない場合は助成却下決定通知書を送付します。
- 助成決定通知書の送付後、振込先の口座に助成金を振り込みます。振込時期は、書類をすべて受理した月(書類不備があった場合は不備の直った書類を受理した月)の翌月末です。
確定申告の医療費控除について
確定申告の医療費控除を予定している方は、この助成を受けた後に確定申告をしてください。これは決定された助成額を差し引いた額が医療費控除の対象額になるためです。すでに全額を医療費控除として申告している場合には助成対象外になります。
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お問い合わせ
健康部 健康推進課 母子保健係
組織詳細へ
電話:03-5984-4621(直通)
ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202











