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営業許可制度の見直し等に伴う経過措置期間が令和6年5月31日で終了します!

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ページ番号:195-188-909

更新日:2024年2月21日

平成30年、食品衛生法の改正に伴い、営業許可業種が見直されました。
東京都の「食品製造業等取締条例」が廃止された後、経過措置により引き続き営業されている事業者の皆様は、令和6年5月31日までに新たな許可制度に基づく許可を取得する必要があります。

東京都の条例許可について

東京都では、食品衛生法に基づく許可業種に加えて、食品製造業等取締条例に基づく独自の許可を設けていました。
平成30年の法改正により営業許可や届出の業種が見直されたため、食品製造業等取締条例に基づく許可は令和3年5月31日に廃止され、令和3年6月1日から食品衛生法に基づく新たな許可制度が始まりました。

経過措置について

食品製造業等取締条例の許可が必要だった業種については、法改正後、営業者の事業継続に配慮し、一定期間、新規許可の申請を猶予する経過措置が設けられました。(経過措置期間は令和6年5月31日で終了します。

対象業種

  • つけ物製造業
  • 製菓材料等製造業
  • 粉末食品製造業
  • そう菜半製品等製造業
  • 調味料等製造業、
  • 魚介類加工業
  • 液卵製造業

(注釈1)対象業種であっても、新たな許可制度に基づく許可が不要となる場合があります。
(注釈2)食品製造業等取締条例の許可が必要でなかった業種であっても、新たな許可制度の対象となる場合があります。 

留意事項

  • ご不明な点がございましたら、営業施設を管轄する保健所にご相談いただくようお願いいたします。
  • 新たな制度に基づく許可を取得するには、保健所による書類確認や現地調査が必要となります。経過措置終了日までに余裕をもってご相談、ご申請をお願いします
  • 許可申請には、手数料がかかります。

お問い合わせ先

管轄地域詳細

担当窓口

管轄地域

電話

食品衛生監視担当係 練馬地区担当
(練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区役所東庁舎6階)

旭丘、旭町、春日町、北町、向山、小竹町、栄町、桜台、田柄、高松、
土支田、豊玉上、豊玉北、豊玉中、豊玉南、中村、中村北、中村南、錦、
貫井、練馬、羽沢、早宮、氷川台、光が丘、平和台

03-3992-1183

食品衛生監視担当係 石神井地区担当
(練馬区石神井町7丁目3番28号
石神井保健相談所内)

大泉学園町、大泉町、上石神井、上石神井南町、下石神井、石神井台、
石神井町、関町北、関町東、関町南、高野台、立野町、西大泉、西大泉町、
東大泉、富士見台、南大泉、南田中、三原台、谷原

03-3996-0633

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