軽度者の福祉用具貸与に係る確認申請
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ページ番号:365-288-496
更新日:2021年4月20日
軽度者の方の福祉用具貸与については、その状態像から見て使用が想定しにくいことから、原則として保険給付の対象とは認められません。
ただし、一定の条件(*厚生労働省の示した状態像)に当てはまる場合は、所定の手続きの上で例外的に福祉用具貸与の給付が認められます。
- 確認申請にあたっては、認定期間毎の申請が必要です。
1. 対象者:要支援1・要支援2・要介護1の方
※自動排せつ処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)については、要介護2・要介護3の方も対象
2. 対象種目:車いす・車いす付属品・特殊寝台・特殊寝台付属品・床ずれ防止用具・体位変換器・認知症老人徘徊感知機器・
移動用リフト(つり具を除く)・自動排せつ処理装置(交換可能部品を除く)
※ただし、認定調査結果で「できない」等の場合と、該当する認定調査結果がない、車いす及び車いす付属品で「日常生活
範囲における移動の支援が特に必要と認められる者}、および「移動用リフトで「生活環境において段差の解消が必要と認
められる者」については、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントで判断することとし、申請の必要はあり
ません。
3. 提出書類
・軽度者の福祉用具貸与に係る確認申請書
・要介護の方
居宅サービス計画書第1~3表・4表(サービス担当者会議の要点)
・要支援の方
介護予防サービス計画1~4・週間計画表・サービス担当者会議の要点(練馬区様式)
* 他様式の場合も相応する書類を添付
※ケアマネジャー・地域包括支援センター職員が、医師の医学的な所見に基づき作成・申請します。
・利用者同意および介護予防サービス計画書については地域包括支援センターの確認印があるもの
・医師の所見と福祉用具が必要な理由が具体的に(*該当する状態像について明確に判断できるように)記載されているもの
※新規・区分変更等で暫定ケアプランを作成した場合は、その写しも添付すること。
〇医師の所見記載例
「_年_月_日、__病院__医師に、_____(病名)で、_____(*状態像)のため、______(福祉用具名)が必要であると聴取した。」
4. 提出期限 *原則として、福祉用具貸与の開始前に提出してください。
新規申請、更新、区分変更中の場合・・・認定決定日から1か月以内
認定期間中の場合・・・・・・・・・・・貸与開始日から1か月以内
※上記期限を過ぎた場合は、貸与有効期間が申請を受け付けた月の初日からとなります。
(介護保険課必着。それ以上は遡れませんのでご注意ください。)
☆新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いとして、認定有効期間を延長した被保険者については、同内容の貸与の継続であれば、延長期間の確認申請の提出は不要です。
提出先
介護保険課 給付係
〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
提出方法
介護保険課(区役所東庁舎4階)へ持参、または上記提出先へ郵送願います。
軽度者の福祉用具貸与に係る確認申請書のダウンロード
軽度者の福祉用具貸与に係る確認申請書(PDF版)(PDF:19KB)
軽度者の福祉用具貸与に係る確認申請書(エクセル版)(Excel:288KB)
軽度者の福祉用具貸与の例外的な利用のご案内(PDF:11KB)
軽度者の福祉用具貸与の例外給付のためのフロー図(PDF:44KB)
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お問い合わせ
高齢施策担当部 介護保険課 給付係
電話:03-5984-4591(直通)


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