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自立支援住宅改修給付 設備改修

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ページ番号:381-581-947

更新日:2024年3月11日

対象

65歳以上の、介護保険の要支援1・2または要介護1~5と認定された方で、身体機能の低下や障害のために既存の設備の使用が困難な方

給付内容

浴槽の取り替え、流し・洗面台の取り替え、便器の洋式化、昇降機(階段・玄関等)、玄関の造作物撤去、ホームエレベーターの設置およびこれらに付帯して必要な工事
※注釈:工事着工前に、事前に申請が必要です。また、工事前および工事後の申請の際に、施行箇所の日付入りの写真の提出が必要です。
※注釈:住宅改修を行う事業者は練馬区協定事業者の中から選んで下さい。

限度額

(1)浴槽の取り替えおよびこれに付帯して必要な給湯設備等の工事 250,000円
(2)流し・洗面台の取り替えおよびこれに付帯して必要な給湯設備等の工事 156,000円
(3)便器の洋式化およびこれに付帯して必要な工事 106,000円
(4)玄関の拡張に伴う造作物の撤去工事 100,000円
(5)昇降機(階段・玄関等)、ホームエレベーターの設置 1,000,000円
※注釈:(1)と(3)は介護保険住宅改修と併用して利用できます。

利用者負担

改修にかかる費用の1割相当額(限度額内の場合)です。限度額を超える部分は、全額利用者負担となります。
ただし、生活保護世帯、老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方は、限度額内であれば費用負担はありません。
※「老齢福祉年金」は明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方等が受給している年金です。

申請窓口・相談

※注釈:介護保険サービスの住宅改修と併用される場合は、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。

住宅改修Q&A集

住宅改修に関するよくある問い合わせについてQ&A集を作成いたしました。以下のリンクからご参照ください。

自立支援住宅改修給付に係る申請書等のダウンロード

参考書式

 主に介護保険住宅改修と併用して施工する場合の、改修費用の内訳書の標準仕様です。

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お問い合わせ

高齢施策担当部 介護保険課 給付係
電話:03-5984-4591(直通)

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