住民票に氏名の振り仮名が記載されます
ページ番号:729-333-839
更新日:2025年5月16日
令和5年6月2日、住民基本台帳法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、住民票の写しに氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法が施行される 令和7年5月26日から、住民票の写しに新たに氏名の振り仮名が追記されることになりました。
これにより、氏名の振り仮名をマイナンバーカードにも記載できるようになり、氏名の読み間違いを防ぐほか、本人確認書類として用いることができるようになります。
住民票に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
住民票の写しに記載される氏名の振り仮名は、戸籍に記載された振り仮名がそのまま用いられます。
そのため、住民票の写しに振り仮名を記載するための別途の届出は不要です。
(1)本籍地の市区町村からの通知を確認
本籍地の市区町村から氏名の振り仮名に関する通知が送付されますので、必ず内容をご確認ください。
練馬区が本籍地の方への通知は令和7年6月下旬に発送済みです。詳しくは、 「戸籍に氏名の振り仮名が記載されます」
(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
(2)氏名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
氏名の振り仮名の届出がなかった場合には、令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名が戸籍および住民票の写しに順次記載されます。
振り仮名が誤っている場合
具体的な手続きについては、「戸籍に氏名の振り仮名が記載されます」
(新しいウィンドウが開きます)の「2 令和8年5月26日以降の振り仮名の変更の届出等について」をご参照ください。
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
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