転出届 (練馬区外に引っ越しするとき)
ページ番号:500-792-122
更新日:2022年4月1日
平成24年7月9日以降、外国人住民の方も転出の届出が必要になりました
練馬区外への転出届は、区民事務所の窓口および郵送で受付をしております。インターネットなどではお手続きができません。
区民事務所の混雑状況が分かります
(注釈)新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、窓口の混雑状況をご確認いただき空いている時間にご来庁ください。
また不要不急の来庁はなるべく避けるようお願いいたします。
令和2年1月4日(土曜)から、窓口情報提供システムを導入し、インターネットやスマートフォンで窓口の受付状況をリアルタイムで確認できるようになりました。
届出人
- 原則として、本人または世帯主
- やむを得ない場合は、代理人に委任することもできます(委任状が必要です)。
届出期間
引っ越しする2週間前から(もしくは引っ越し後2週間以内)
届出に必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類(詳しくは、戸籍、住民票の申請・届出の本人確認方法についてをご覧ください。)
例えば、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など
備考
- 転出先住所、転出予定日などがわかるようにして届け出てください。
- 転出届受理後に転出証明書をお渡しします。
※マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(住基カード)を利用した転出を希望する方、国外へ転出される方は転出証明書は交付されません。
※代理人に手続きを委任された場合、転出証明書は原則としてご本人あてに郵送します(簡易書留郵便)。詳しくは区民事務所あてお問い合わせください。
- 転出届を出すと、転出予定日の前であっても、郵便局、コンビニエンスストアでは各種証明書は取得できなくなります。証明書が必要になった場合には、区民事務所の窓口または郵送でご請求ください。
- 練馬区でマイナンバーカードまたは住基カードの発行を受けている方は、転出先で引き続いて利用することができます(詳細は、転出先の市区町村にお問い合わせください)。
- 練馬区で発行した国民健康保険証は、転出日以降は使用できません。転入地の市区町村で新たに加入の手続きをしてください。転出日以降、保険証をご返却ください。
- 国外へ転出される日本国籍の方は、こちらの在外選挙人制度もご参照ください。
郵送による届出や、マイナンバーカードまたは住基カードを利用した転出を希望される方は、下記のページをご覧ください。
特例の転出届(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出)
窓口および受付時間
練馬区民事務所
月曜~金曜の午前8時30分~午後7時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
土曜の午前9時~午後5時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
早宮・光が丘・石神井・大泉・関の各区民事務所
月曜~金曜の午前8時30分~午後7時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
※注釈1
平日午後5時~午後7時と土曜日は、場合によっては手続きが完了しないことがありますので、あらかじめご了承ください。
手続に要する時間(目安) 約20分
(受付を開始してから転出証明書を受け取るまでに要する時間)
※ 当日の混み具合や相談内容によって手続きに要する時間は変わります。手続に要する時間は大まかな目安としてご参考ください。
※ 受付を開始するまでの待ち時間は含まれません。
※ 時間はお客様のご事情、混雑状況等により長くなる場合があります。
※ 小中学生のお子様がいる場合は、手続き時間が長くなることがあります。
※ 練馬・光が丘・石神井区民事務所は恒常的に混雑していますので、時間に余裕をもってお越しください。
転出に伴う各種手続きの案内
申請書のダウンロード
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