転入届 (練馬区に引っ越してきたとき)
ページ番号:298-629-496
更新日:2020年10月13日
マイナンバーカード(個人番号カード)や住民基本台帳カード(住基カード)を利用した転入の場合は、下記のページで注意事項をご確認ください。
「特例の転入届(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転入)」
区民事務所の混雑状況が分かります
(注釈)新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、窓口の混雑状況をご確認いただき空いている時間にご来庁ください。
また不要不急の来庁はなるべく避けるようお願いいたします。
令和2年1月4日(土曜)から、窓口情報提供システムを導入し、インターネットやスマートフォンで窓口の受付状況をリアルタイムで確認できるようになりました。
届出人
- 原則として、本人または世帯主
- やむを得ない場合は、代理人に委任することもできます(委任状が必要です)。
届出期間
練馬区に住み始めてから14日以内(住み始める前の届出はできません)
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により、届出期間を経過しても、通常どおり手続きを行うことができます。
なお、転入届の手続きが遅れた場合、児童手当などの手続きに影響がある場合があります。詳しくは、下記のページをご覧ください。
住民票の転入、転居等の届出期間延長について(新型コロナウイルス感染症関連)
届出に必要なもの
- 前住所地の区市町村が発行した転出証明書
国外から転入された方、マイナンバーカード、住基カードを利用した転入の場合を除く
※転出証明者を紛失等した場合は必ず前住所地の区市町村に問い合わせ、その指示にもとづき証明書の再交付を受けるなどののち練馬区での転入手続きをおこなってください。
- 窓口に来られる方の本人確認書類(詳しくは、戸籍、住民票の申請・届出の本人確認方法をご覧ください。)
例えば、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、マイナンバーカード、写真付き住基カード、在留カード、特別永住者証明書など
- 在学証明書(練馬区立の小・中学校に転校する場合のみ)
- マイナンバーカード(交付を受けている方のみ)
- 住基カード(交付を受けている方のみ)
- 届出期間を過ぎての転入等の場合、上記のもののほか「異動日から現在まで現住地に居住している証明」等が必要な場合があります。詳しくは下記の窓口にお問い合わせください。
外国人住民の方
必ず転入される方全員の在留カード、特別永住者証明書または旧外国人登録証明書(在留カードおよび特別永住者証明書とみなされるものに限る)をお持ちください。
世帯主との続柄を証する文書および訳者を明記した訳文が必要な場合があります。
詳細は「外国人住民の方の続柄を証する文書について」をご覧ください。
国外からの転入の方
転入される方全員のパスポート※
日本国籍の方は、戸籍謄本と戸籍の附票
年金手帳(出国時、国民年金第1号被保険者だった方または任意加入中の方)
※自動化ゲート等により、帰国(入国)印がパスポートに押印されていない場合は、空港でパスポートに帰国(入国)印を押印してもらってください。パスポートに帰国印が押されていない場合は、帰国日が記入されている「飛行機の搭乗券の半券等」もお持ちください。
【ご注意ください】
日本国内があくまで一時的な滞在先である場合には、住民登録(転入届)はできません。住民登録できる住所とは、各人の生活の本拠にあると法律で規定されており、休暇等を利用し一時帰国されている場合の生活の本拠は海外のご住所となります。
マイナンバーカードおよび住基カードの継続利用について
- 前住所でマイナンバーカードまたは住基カードの発行を受けている方は、カードを引き続いて利用することができます。転入届出時に窓口で申請をしてください。
- 申請時にマイナンバーカードまたは住基カードのパスワードの確認を行います。
- 転出予定日から60日以内に区民事務所の窓口で手続きを行うようお願いします(60日以内でも、すでにカードが失効等している場合は手続きできません。)。
- 代理人が手続きされる場合には、最寄りの区民事務所へ必要なものなどを事前にお問い合わせください。
- 平日夜間(午後5時から午後7時)と土曜日(練馬区民事務所のみ開庁、祝休日除く)は、カードの継続利用の手続きができない場合があります。
窓口および受付時間
練馬区民事務所
月曜~金曜の午前8時30分~午後7時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
土曜の午前9時~午後5時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
早宮・光が丘・石神井・大泉・関の各区民事務所
月曜~金曜の午前8時30分~午後7時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
※注釈1
国外からの転入、届出期間を過ぎての転入、再交付を受けた転出証明書での転入、転出証明書記載の異動日とは異なる日での転入及び転出届の際に前住地の自治体から「住民票が職権消除になっている等の理由により転出証明書の交付ができないため戸籍謄本と戸籍附票を持参して転入手続きするべき」旨の案内を受け必要書類を持参された方等の転入の場合は、他の自治体に問い合わせが必要になることがあるため、平日午前8時30分~午後5時までにお越しください。
手続に要する時間(目安) 単身者:約50分 家族4人:約80分
(受付を開始してからマイナンバーカードの変更処理終了までに要する時間)
※ 当日の混み具合や相談内容によって手続きに要する時間は変わります。手続に要する時間は大まかな目安としてご参考ください。
※ 受付を開始するまでの待ち時間は含まれません。
※ 時間はお客様のご事情、混雑状況等により長くなる場合があります。
※ 小中学生のお子様がいる場合は、手続き時間が長くなることがあります。
※ 練馬・光が丘・石神井区民事務所は恒常的に混雑していますので、時間に余裕をもってお越しください。
転入に伴う各種手続きの案内
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