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住民票に旧氏が併記できます

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  5. 住民票に旧氏が併記できます

ページ番号:207-721-650

更新日:2025年5月16日

 令和元年11月5日から、手続きを行うことで、住民票の写しに旧氏きゅううじ(旧姓)を併記することができるようになりました。旧氏が併記されると、マイナンバーカード、マイナンバーカード内の署名用電子証明書、印鑑登録証明書などにも旧氏が併記されます。また、旧氏を併記した方は、旧氏での印鑑登録も行うことができます。
 
旧氏(旧姓)の住民票への併記は、区内6か所の区民事務所の窓口で受付をしています。

1 旧氏きゅううじとは

 「旧氏きゅううじ」とは、その人の過去の戸籍に記載されていた氏のことです。旧氏を住民票の写しに併記できるのは、戸籍がある日本人の方に限られます。
令和7年5月26日から、住民基本台帳法の改正に伴い、旧氏の振り仮名も記載されることになりました。なお、記載できる旧氏は1つのみです。

参照ウェブサイト

2 旧氏の申請について

(1)申請者

本人、同一世帯の方および法定代理人の方が、区民事務所の窓口で申請できます。
その他の方が申請する場合は、委任状が必要です。(委任状の書き方

(2)必要なもの

例えば、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)など

  • 申請する旧氏が記載された戸籍または除籍から、現在の戸籍につながる全ての戸籍謄抄本等の原本

戸籍謄抄本に振り仮名が記載されていない場合、読み方が分かる資料をあわせてご持参ください。(例:パスポート、キャッシュカード等)

  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

マイナンバーカードに旧氏を追記します。


※練馬区に戸籍がある方についても、戸籍謄抄本等の提出が必要です。
※婚姻届が練馬区で受理され、婚姻と同時に旧氏記載をするときは、婚姻直前の戸籍謄抄本の提出でお手続きできます。
※旧氏を記載した後に国外に転出し、国内に転入した時に再度以前と同様の旧氏の記載を希望する場合は、「旧氏が記載された戸籍謄抄本、改製原戸籍謄抄本、除籍謄抄本の原本」の代わりに、「旧氏が記載された除票(住民票除票)の写し」をご提出ください。(練馬区から国外へ転出した場合もご提出が必要です。)

(3)窓口および受付時間

月曜~金曜の午前8時30分~午後7時
土曜日はお手続きできませんのでご注意ください。

(4)区民事務所の混雑状況が分かります

 令和2年1月4日から、窓口の受付状況をリアルタイムで確認できるようになりました。

(5)手続きに要する時間(目安)

約30分
(受付を開始してから旧氏の住民票への記載を完了し、住民票の交付までに要する時間)
※ 当日の混み具合や相談内容によって手続きに要する時間は変わります。手続きに要する時間は大まかな目安としてご参考ください。
※ 受付を開始するまでの待ち時間は含まれません。
※ 時間はお客様のご事情、混雑状況等により長くなる場合があります。
※ 練馬・光が丘・石神井区民事務所は恒常的に混雑していますので、時間に余裕をもってお越しください。

(6)注意事項

  • 記載した旧氏は、住民票の写し、マイナンバーカード、印鑑登録証明書などに記載され、省略することはできません。
  • 記載した旧氏の変更や削除を希望する場合は、手続き方法について区民事務所へお問い合わせください。

(7)申請書のダウンロード

3 旧氏の振り仮名について

 これまで、住民票の写しに氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、令和7年5月26日から、新たに氏名の振り仮名が追記されることになりました。旧氏にも振り仮名が追記されます。
令和7年5月26日時点で練馬区に住民登録があり、旧氏を登録している方の住民登録地へ振り仮名に関する通知を送付します。

通知の振り仮名が正しい場合

 届出は不要です。令和8年5月26日以降、通知した旧氏の振り仮名を住民票の写しに順次記載します。ただし、早期に住民票の写しに旧氏の振り仮名を記載する必要がある場合は、「4 旧氏の振り仮名の届出について」をご参照のうえ、届け出てください。

通知の振り仮名が誤っている場合

 必ず届け出てください。具体的な手続きについては、「4 旧氏の振り仮名の届出について」をご参照ください。

住民票に記載された後に振り仮名の変更を希望する場合

 届出をせずに通知のとおり記載された旧氏の振り仮名は、一度に限り変更をすることができます。詳しくは、住民記録係(03‐5984‐2796)へお問い合わせください。

4 旧氏の振り仮名の届出について

(1)届出をすることができる方

令和7年5月26日時点で練馬区に住民登録があり、旧氏を登録している方
原則ご本人様からの届出をお願いいたします。ご本人様での手続きが難しい場合は、住民記録係(03‐5984‐2796)までご連絡ください。

(2)届出方法

オンラインによる届出

 申請には、マイナンバーカードの署名用電子証明書およびデジタルIDアプリ「xID(クロスアイディ)」が必要です。
詳しくは、「オンライン申請(電子申請サービス新規ウィンドウで開きます。」(新しいウィンドウが開きます)の「LoGoフォームをご利用になる方」をご参照いただき、「電子申請手続一覧」から申請をお願いいたします。

郵送による届出

「(3)届出の様式について」および「(4)届出に必要な書類について」をご参照いただき、下記宛先までお送りください。
〒176-8501 練馬区豊玉北6‐12‐1 練馬区役所戸籍住民課住民記録係 宛
※確認が必要な場合にご連絡させていただく場合があります。届書に日中に連絡がつく電話番号の記入をお願いいたします。

窓口での届出

○受付時間 平日午前8時30分から午後5時まで

○受付場所 練馬区役所本庁舎2階住民記録係

(3)届出の様式について

下記からダウンロードしてお使いください。

(4)届出に必要な書類について

オンラインによる届出

通知に記載されている振り仮名に【変更あり】

  • マイナンバーカード(申請に利用するアプリ登録の際に必要です) 
  • 使用している振り仮名の読み方を証明する資料(申請フォームに画像を添付してください)

 例)パスポート(日本国旅券)、預貯金通帳、キャッシュカード

通知に記載されている振り仮名に【変更なし】

  • マイナンバーカード(申請に利用するアプリ登録の際に必要です)

郵送による届出

通知に記載されている振り仮名に【変更あり】

  • 本人確認書類のコピー

 例)マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証(表裏面)、パスポート(日本国旅券)、住民基本台帳カード(顔写真付き)等
 上記以外の本人確認書類は、こちらをご覧ください。

  • 使用している振り仮名の読み方を証明する資料のコピー

 例)パスポート(日本国旅券)、預貯金通帳、キャッシュカード等

  • 旧氏記載等申請書

 上記「(3)届出の様式について」の様式を印刷してご利用ください。

通知に記載されている振り仮名に【変更なし】

  • 本人確認書類のコピー

 例)マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証(表裏面)、パスポート(日本国旅券)、住民基本台帳カード(顔写真付き)等
 上記以外の本人確認書類は、こちらをご覧ください。

  • 旧氏記載等申請書

 上記「(3)届出の様式について」の様式を印刷してご利用ください。

窓口での届出

通知に記載されている振り仮名に【変更あり】

  • 本人確認書類

 例)マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証(表裏面)、パスポート(日本国旅券)、住民基本台帳カード(顔写真付き)等
 上記以外の本人確認書類は、こちらをご覧ください。

  • 使用している振り仮名の読み方を証明する資料

 例)パスポート(日本国旅券)、預貯金通帳、キャッシュカード等

  • 旧氏記載等申請書

 上記「(3)届出の様式について」の様式を印刷しご記入のうえお持ちいただくか、窓口にて届書をご用意しておりますので、その場でご記入ください。
通知に記載されている振り仮名に【変更なし】

  • 本人確認書類

 例)マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証(表裏面)、パスポート(日本国旅券)、住民基本台帳カード(顔写真付き)等
 上記以外の本人確認書類は、こちらをご覧ください。

  • 旧氏記載等申請書

上記「(3)届出の様式について」の様式を印刷しご記入のうえお持ちいただくか、窓口にて届書をご用意しておりますので、その場でご記入ください。

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旧氏の記載に関するお問い合わせ

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旧氏の振り仮名に関するお問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
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